自動車を所有されていた方が亡くなられた場合、その自動車は相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で自動車を相続し引き続き利用されるケースが多いかと思います。道路運送車両法において、所有者が変更になった場合、15日以内での名義変更登録手続きをすることが定められています。自動車を相続した際の名義変更手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍等の追加書類が必要となります。また、ケースによって必要書類が異なるため「相続人本人が手続きに出向いたけど書類が足らなかった!」というお話もお聞きします。
そこで、自動車の登録業務に精通した行政書士が、必要書類や大まかな手続きの流れを解説しておりますので、ご参考にされてください。
また、自動車の相続手続きをすべてお任せいただけますので、ご相談くださいませ。
軽自動車の場合、通常の名義変更手続きで自動車を相続することができます。
普通車の名義変更は原則、車検の有効期間が残っていなければ変更出来ません。しかし名義変更と合わせて「抹消登録」(ナンバープレートの返納)を行うことで、車検証の有効期間に関わらず手続きを進めることができます。
抹消登録には「一時抹消」と「永久抹消」登録があります。
相続した自動車を買い取り業者さんに販売する場合などは、一時抹消登録を行い、そのまま廃車にする場合などは永久抹消登録を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本もしくは原戸籍か、法定相続情報一覧図の作成をしているとスムーズに手続きが行えるかと思います。
新所有者の発行後3か月以内の印鑑証明の原本が必要となり、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書に実印の押印が必要となります。
第三者に相続手続きを任せる場合は委任状を用意し、委任状にも実印の押印が必要となります。
自動車の価値(課税標準額)が100万円を超え、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行った上で作成された遺産分割協議書が必要となります。
自動車の価値(課税標準額)が100万円以内で、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定し、その新所有者の実印を押印した遺産分割協議成立申立書が必要となります。
相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がある(自動車を相続した人の居住地で使用する等)場合に必要となります。
相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がない場合(被相続人の方と新所有者が同居等)は必要ありません。
相続した自動車を引き続き利用する場合で大分ナンバーから福岡ナンバーなどに変更がある場合や、希望ナンバーなどに番号変更をおこなう場合はナンバープレートが必要となります。
抹消手続き(一時抹消・永久抹消)時には必ずナンバープレートを返納しなければなりません。
登録手続きを第三者に委任する場合には必要となり、新所有者の実印を押印した委任状を用意しなければなりません。
以上が自動車を相続する際の流れになります。
自動車の相続は、通常の名義変更とは違い、亡くなった方との繋がりの分かる戸籍が必要になったり、自動車の種類、価値、相続人の人数などで必要書類が異なってくるため、なかなかご自身で名義変更をされるのは大変かと思います。また、平日の限られた時間内に運輸支局へ足を運び、そこで書類が足りない場合などは再度出向かなければならず、手間も時間もかかってしまいます。
そこで、専門家である行政書士の当事務所にお任せいただければ、スムーズにすべての手続きを代行いたしますので、自動車の相続手続きにお困りの際は当事務所にお任せください。また、ご相続後にお車の処分にお困りの際にも、お付き合いのある販売店さんや解体屋さんなどの事業者さんをご紹介できますので、相談無料の当事務所に些細なことでもご相談くださいませ。