大分デサフィオ行政書士事務所

別府市や大分県内の自動車の相続お手続きを徹底サポート
必要書類から手続きの流れを専門家の行政書士が分かりやすく解説。相続時に発生するお悩みをすっきり解決いたします。

自動車の相続手続き

自動車を所有されていた方が亡くなられた場合、その自動車は相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で自動車を相続し引き続き利用されるケースが多いかと思います。道路運送車両法において、所有者が変更になった場合、15日以内での名義変更登録手続きをすることが定められています。自動車を相続した際の名義変更手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍等の追加書類が必要となります。また、ケースによって必要書類が異なるため「相続人本人が手続きに出向いたけど書類が足らなかった!」というお話もお聞きします。

そこで、自動車の登録業務に精通した行政書士が、必要書類や大まかな手続きの流れを解説しておりますので、ご参考にされてください。

また、自動車の相続手続きをすべてお任せいただけますので、ご相談くださいませ。

※軽自動車の場合

軽自動車の場合、通常の名義変更手続きで自動車を相続することができます。

自動車の相続手続きの流れ

自動車の所有者を確認する

まずは、自動車の所有者を確認しましょう

確認方法は簡単です。

相続される自動車の車検証をご確認ください。

自動車の所有者は「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている方が所有者になります。
自動車は、自宅に車があるからといってその方が所有者とは限らず、ローン会社やディーラーなどが所有権を留保していることも少なくないため、しっかりと確認しましょう。

※電子車検証の場合

車検証の右下にあるQRコードを読み取り車検証情報をご確認ください

自動車の相続人を決定する

次は、自動車の相続人を決定しましょう

自動車を、誰が相続するのかを決定する必要があります。
遺言書があるケースの場合、そのなかで自動車を誰に相続させるか指定されていればその方が相続し、そうでない場合には相続人全員が参加した遺産分割協議を行わなければなりません。

その協議によって自動車を誰が相続するのか決定します。

遺産分割協議や協議書作成については上記でまとめておりますのでご参考にされてください。

必要な書類を準備する

続いて手続きに必要となる書類を揃えましょう

必要となる書類は、相続関係はどうなっているのか?や普通車なのか?軽自動車なのか?でしたり、普通車の場合、自動車の価値(課税標準額)が100万円を超えるのか?100万円以下なのか?によっても用意する書類が異なります。

また、車庫証明が必要な場合や不要な場合などもあり、ケースによって書類が異なってきます。

自動車の相続手続きで必要となる書類

必須書類と追加書類に分けて解説します。

必須書類

自動車検査証

普通車の名義変更は原則、車検の有効期間が残っていなければ変更出来ません。しかし名義変更と合わせて「抹消登録」(ナンバープレートの返納)を行うことで、車検証の有効期間に関わらず手続きを進めることができます。

抹消登録には「一時抹消」と「永久抹消」登録があります。

相続した自動車を買い取り業者さんに販売する場合などは、一時抹消登録を行い、そのまま廃車にする場合などは永久抹消登録を行います。

戸籍等の謄本もしくは法定相続情報一覧図

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本もしくは原戸籍か、法定相続情報一覧図の作成をしているとスムーズに手続きが行えるかと思います。

相続により自動車の新所有者となる方の印鑑証明及び実印押印

新所有者の発行後3か月以内の印鑑証明の原本が必要となり、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書に実印の押印が必要となります。

第三者に相続手続きを任せる場合は委任状を用意し、委任状にも実印の押印が必要となります。

追加書類

遺産分割協議書

自動車の価値(課税標準額)が100万円を超え、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行った上で作成された遺産分割協議書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

遺産分割協議成立申立書

自動車の価値(課税標準額)が100万円以内で、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定し、その新所有者の実印を押印した遺産分割協議成立申立書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

車庫証明(自動車保管場所証明書)

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がある(自動車を相続した人の居住地で使用する等)場合に必要となります。

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がない場合(被相続人の方と新所有者が同居等)は必要ありません。

ナンバープレート

相続した自動車を引き続き利用する場合で大分ナンバーから福岡ナンバーなどに変更がある場合や、希望ナンバーなどに番号変更をおこなう場合はナンバープレートが必要となります。

抹消手続き(一時抹消・永久抹消)時には必ずナンバープレートを返納しなければなりません。

委任状

登録手続きを第三者に委任する場合には必要となり、新所有者の実印を押印した委任状を用意しなければなりません。

名義変更をする

最後に名義変更手続きを行いましょう

すべての書類が揃ったら、普通車の場合は大分運輸支局で名義変更を手続きを行い、軽自動車の場合は軽自動車検査協会大分事務所で名義変更を手続きを行います。どちらも平日のみの営業で、朝8:45分~11時45分と13時~16時前までの営業時間となっておりますので、営業時間に注意して向かいましょう。

以上が自動車を相続する際の流れになります。

自動車の相続は、通常の名義変更とは違い、亡くなった方との繋がりの分かる戸籍が必要になったり、自動車の種類、価値、相続人の人数などで必要書類が異なってくるため、なかなかご自身で名義変更をされるのは大変かと思います。また、平日の限られた時間内に運輸支局へ足を運び、そこで書類が足りない場合などは再度出向かなければならず、手間も時間もかかってしまいます。

そこで、専門家である行政書士の当事務所にお任せいただければ、スムーズにすべての手続きを代行いたしますので、自動車の相続手続きにお困りの際は当事務所にお任せください。また、ご相続後にお車の処分にお困りの際にも、お付き合いのある販売店さんや解体屋さんなどの事業者さんをご紹介できますので、相談無料の当事務所に些細なことでもご相談くださいませ。

 

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大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236
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