大分デサフィオ行政書士事務所

許認可・届出

【旅館業許可】 (ホテル・旅館・簡易宿所)各種許可取得は行政書士にお任せ

【旅館業法】(ホテル・旅館・簡易宿所)各種許可取得は行政書士にお任せ。別府市や湯布院など大分全域対応

旅館業とは?

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。また①宿泊料を受けて②人を宿泊させる③営業行為を行う場合で住宅宿泊事業を行わないのであれば、原則として旅館業の許可を取得する必要があります。

住宅宿泊事業法との違いは何か?
住宅宿泊事業法はこれまで旅館業法上の営業許可を取得できない営業行為への対策として制定された一面があります。したがって旅館業法と住宅宿泊事業法には大きな相違点がいくつも見受けられますが、中でも比較されやすい特徴を取り上げると、まず法律自体の目的の違いが挙げられます。
旅館業法は主に公衆衛生に焦点をあてているのに対して、住宅宿泊事業法は、観光客の来訪や滞在を促進することに加え、これにより影響を受ける国民生活の安定と国民経済の発展に寄与することも考えています。そのため、旅館業法では既定のない地域住民に対する事業者の苦情対応や、一定の条件に該当すると、国土交通省に登録された管理業者に管理業務を外部委託しなければなりません。

大分県内では住宅宿泊事業法の住宅宿泊管理業者の登録件数がまだまだ少なく、他県の方が新規で民泊事業を行う際に依頼できる管理業者が確保できず、民泊運営を行えないケースが大変多くあります。そのため当事務所では大分県内の管理業者に管理業務の委託を考えている民泊のご相談を受けた際は、用途地域の制限等はありますが住宅宿泊事業の民泊ではなく、改正され小規模な住宅でも許可取得が可能となった旅館業法の旅館業許可をお勧めしております。

無許可営業者等への罰則について

旅館業法では、無許可営業等を行う者に対して、報告徴収や立入検査を行うことができます。
そして調査の結果、処置が必要と判断された場合は、営業停止等の処置が命じられます。 罰則は旅館業法の改正等に伴い以前より規制が強化され、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科が科されることになります(旅館業法第10条)

また、WEBやSNS等で紹介を受けた外国人旅行客を無許可で宿泊させた場合、宿泊させた本人が、行政指導や摘発を受けた事例もありますので、必ず許可を取得した上で旅館業や民泊運営を行いましょう。

旅館業法の許可の区分について

旅館業には「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの区分があり、旅館とホテルの営業は「旅館・ホテル営業」に、民宿やキャンプ場のバンガローの営業は「簡易宿所営業」に分類されます。「下宿営業」とはゲストを1ヵ月以上宿泊させる営業のことです。下宿営業と不動産賃貸には明確に区別されるところがあって、「施設の管理経営形態を総合的に見て、衛生上の維持管理責任が営業者にある」ならば下宿営業となります。つまり住んでいる人が掃除をする場合は不動産賃貸で、オーナーが掃除をするのならば下宿営業となります。区分それぞれにおいて細かな構造基準等が設けられているため、しっかりと確認する必要があります。

旅館業許可申請の流れについて

①計画策定・事前調査

旅館業許可の申請で最も重要なのはこの計画立案から事前調査です。 新築やリフォームなどどのような形で開業するにせよ、建物のある場所・構造設備等が旅館業法をはじめとする各種法令に適合していなければ、許可は得られません。そしてまず行うべきは用途地域の調査です。ごく一部の法令による例外を除き、旅館業の禁止されている用途地域では許可は得られません。検討中の場所の用途地域については現地の市役所等のHPなどで確認できますので必ず確認してから営業計画を立てましょう。

大分県由布市の場合、民泊特区の確認なども行いましょう。

②役所への事前相談

施設の設計図や周辺地図などを持参して、開業予定地を管轄する保健所等の担当部署で事前相談を行います。ここでは旅館業法の観点からの計画内容や構造や設備基準など建築物への対応を協議します。事前予約を行うことでスムーズに相談対応していただけます。

③建築基準法や消防法令等の申請

旅館業許可において適合すべき法令は旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法などの各種法令に適合している必要があります。そのため建築基準法の検査済証、消防法の消防法令適合通知書の申請・受領が必要となります。2018年6月の改正旅館業法により、1室からホテル・旅館業の申請を行うことができるようになり一戸建て住宅でも申請しやすくなりました。※ただし用途変更部分が 200㎡を超える場合は、建築確認申請手続が必要となります。

また施設からおおむね100メートル以内に学校や児童福祉施設などの学童施設等がある場合には別途手続きが必要となります。

水質汚濁防止法の届出や地域の条例に従い申請を行います。(由布市湯布院町の場合、モーテル条例やその他条例も関わってきますので、より専門的な知識が必要となります)

④旅館業の許可申請書を提出

工事や学校等照会・消防法令適合通知書の発行や建築基準法の検査済証などすべての準備が整ったらいよいよ申請です。申請書類の提出から約30日というのが標準処理期間とされています。審査期間中に保健所による施設への実地調査が行われ、玄関帳場(フロント)の設置や各種設備の確認などについて審査がなされます。旅館業の申請には手数料が22,000円かかります。

※旅館業法の改正により、ICT機器(予約サイトなど)を活用した本人確認や緊急時の迅速な対応体制の整備(おおむね10分以内に駆け付けれる体制)など一定要件を満たした場合は、玄関帳場の代替措置が認められるようになりました。これにより小規模施設での住宅宿泊事業法の民泊のような旅館業許可が取得しやすくなりました。

⑤許可証の交付

無事許可が下り、営業許可書が交付されれば営業を開始できます。
以上が旅館業許可申請手続きの大まかな流れになります。また共同浴室がある場合は旅館業の許可を受けた後に浴槽水のレジオネラ菌検査の実施を行い、その結果を入浴者の見やすい場所へ掲示し、管轄保健所へ報告しなければなりません。そのほか循環方式により測定頻度なども異なるため、許可証受領後は施設のケースによって必要となる手続きが異なってきます。

旅館業を営業するには、関係役所との協議やどのような施設を営業したいか計画を立て、めぼしい物件を見つけたら用途地域を調べ、旅館業として問題がなければ役所と相談して許可に向けて協議を繰り返し、めどがたったら着工し、その他準備も全て整ったうえで申請といった感じです。また温泉を扱う場合は温泉法の許可や用途面積によっては建築確認や消防法令へ適合するための設備工事に時間がかかったりとケースにより異なる対応が求められます。そのため手続きに不慣れな方ですと開業までに多大な時間を消費してしまうことも少なくありません。

開業までの時間を短縮し、そのほかの準備に時間を充てるためにも専門家である行政書士にお任せしてみてはいかがでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所は用途地域の確認から許可証の受領まで、専門家の行政書士が徹底サポート致します。県外のお客様からも多数お問い合わせいただいておりますので、安心してお問い合わせくださいませ。

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【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

古物商許可とは?

個人もしくは法人が【古物】を売買、もしくは交換、レンタルし又は委託を受けて売買などを行う際に必要となる許可のこと。

【古物】とは?

古物営業法2条では
『古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用の為に取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』
と定義されてます。

つまり新品か中古品かに関わらず使用の為に取引された物品や、購入した物品の性質を変化させずに補修や修理などの手入れをしたものが古物営業法上の【古物】に該当します。

古物商の許可が必要となる具体例

  • 古物を買い取り、販売する。
  • 古物を買い取り、修理をし販売する。
  • 古物を買い取り、使える部品を販売する。
  • 古物の買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取り、レンタルする。
  • 古物を別の品物と交換する。

基本的に上記に該当する場合は古物商の許可が必要となるのですが、例外的に不要となるケースもあります。

古物商の許可が例外的に不要となる具体例

  • 自分で使用するために購入したものを売る。
  • 無償で貰ったものを売る。
  • 海外で購入したものを売る。
  • 消耗品等の古物に該当しないものを売る。
海外で購入したものや、古物に該当しないものを売る場合の注意点!

自分自身が海外で購入したものをメルカリやヤフオクなどで販売するケースでは古物商の許可は必ありませんが、第三者が買い付けてきたものを販売するケースでは古物商の許可が必要となりますので注意が必要です。

その他海外の業者から商品を輸入して販売するケースでは、業態や取引の内容次第で許可の必要性が変わるため、事前に警察署に相談しておくことで安心して古物を取り扱えるかと思います。

古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見やその被害の迅速な回復を目的にしており、古物商許可がない状態で古物を売買等すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあるため、古物営業を行う際は必ず許可を取得しましょう。

大分県内での古物商許可申請の大まかな流れ

  1. 欠格事由に該当していないか確認する 👈ココから
  2. 個人・法人どちらで古物商の許可申請するか決める
  3. 古物の取り扱う品目を決める
  4. 管轄する警察署へ事前相談に行く
  5. 必要書類を準備する
  6. 申請書を作成する
  7. 手数料を納付し警察署で申請する 👈ココまで弊社がサポート!
  8. 古物商の許可証を受領しに行く
古物商許可申請を行うには、慣れない書類の収集・作成などで時間がかかる作業も多くあるかと思います。
順番に解説していきますので1つずつ確認し進めていきましょう。

欠格事由に該当していないか確認する1

古物商許可には欠格事由が存在し、該当してしまうと申請自体が行えなかったり、申請中に欠格事由が発覚した場合は許可が下りず、申請料の19,000円も戻ってきません。また、公務員には副業を原則禁止する公務員法の規定がありますので、古物商の許可は取得出来ても上長の許可なく副業を行ってしまうと、違反になってしまいますので注意が必要です。

お金も時間も無駄にしないためにも下記欠格事由に該当していないかしっかりと確認しましょう。

法人・個人どちらで古物商許可を申請するか決める2

古物商許可の申請は法人・個人どちらで許可を取得するか決める必要があり、法人と個人では申請時の必要書類が異なります。
後ほど必要書類を解説しますが、法人の場合、原則として事業目的から『古物営業を営むこと』が読み取れる必要があります。

よくあるケースとして、個人事業主で古物商の許可を取得し事業の拡大に伴って法人化した場合、古物商の許可を引き継ぐことができないため、新たに法人として古物商の許可を取得する必要があるので注意しましょう。

古物の取り扱う品目を決める3

古物商許可の申請する際は、主として取り扱おうとする古物の区分を1つ決めなりません。
例えば、古着などを主に扱うのでしたら『衣類』を主として取り扱う旨を申請書に記載します。
この区分は、主以外でしたら複数選択することが出来ます。
極端な話13品目すべて取り扱う旨を申請書に記載することも可能です。

ですが、それはおススメできません。

なぜかというと取り扱う予定がないのに取り扱うと申請することは虚偽申請にあたりますし、さらにいうと古物商の許可を受ける区分に応じて、盗品が流通した際は警察から捜査協力を求められることがあり、取り扱ってもいない古物のために余計な時間を割かなければならなくなるからです。また、古物商の許可区分は追加することもできるため必要となる区分で許可を受けておき、必要となった際に変更届出で区分の追加を行えば良いからです。

古物13品目を下記にまとめましたので区分を確認してみましょう。

上記に該当しない物品は古物に当てはまらないため取引などを行う際も古物商許可は必要ありません。
また、そもそも古物に該当しない物品もあります。

管轄する警察署へ事前相談へ行く4

古物商許可を管轄する警察署は、申請者の居住地を管轄する警察署ではなく、《古物営業を行う営業所を管轄する警察署》の生活安全課になります。管轄する警察署へ事前相談に行くことで申請時の不備を未然に防いだり、必要書類はすぐに準備できる書類ばかりではありませんので、「申請時に必要書類が足らず申請が一日で終わらなかった!」というようなことも防げます。

管轄する警察署へ事前相談に行く際は、生活安全課が混んでいることも多いので電話予約して向かいましょう。

必要書類を準備する5

古物商許可申請を行うには、事前に用意しなければならない書類があります。
個人と法人で必要書類が異なりますので下記を参考に準備しましょう。

個人の場合

※管理者が別の場合は管理者分も

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)
上記のうち良く間違えやすいのが、『身分証明書』かと思います。
『身分証明書』とは、免許証やマイナンバーカードではなく、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。(一件300円)
各市区町村役場戸籍係等において発行していますので、分からない場合は窓口で確認すると良いでしょう。

法人の場合

※代表者及び役員全員分さらに管理者分

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)

▽法人の場合の追加書類

  • 会社の定款のコピー(奥書きしたもの)
  • 登記事項証明書(最新のもの)

法人の場合、代表者及び役員全員分に加え管理者分まで書類を用意します。
さらに、定款や登記事項証明書から、『古物商を営むこと』が読み取れなくてはなりません。
会社定款に記載されている役員の任期が切れていないかなどの不備もあわせて確認しましょう。

申請書を作成する6

必要書類が揃ったら許可申請書を作成に取り掛かりましょう。
申請様式は警視庁のHPからDLや警察署で入手可能です。
営業所の数や役員の人数よって申請様式が異なるため、申請する形態にあった様式を選択し作成します。

⇩警視庁HP内の申請書DLページのリンク⇩

手数料を納付し警察署で申請する7

申請書を作成したら、営業所を管轄する警察署へ申請に向かいましょう。
生活安全課は混んることが多いので、申請時は前もって電話予約することでスムーズに申請が進むかと思います。
申請時には19,000円がかかります。警察署内で納付できますので案内に従い納付しましょう。

許可証を受領しに行く8

古物商許可の標準処理期間は、申請の翌日から起算して40日程度とされています。
土日、祝日、年末年始は除いて計算されるため、約1カ月半~2カ月以上はかかります。
古物商許可申請はすぐに許可が下りるわけではないので、時間に余裕をもって申請しましょう。

また、専門家である行政書士に依頼することでスピーディに手続きを進めることができ、面倒な書類収集や警察署との調整などを丸投げすることで貴重な時間を節約できます。

弊社は、ご相談後最短で3日以内には古物商許可申請を行えるように、お客様第一でサポートしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

対応地域;大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
丁種会員 登録番号:23440236

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【DIPS2.0】ドローンの新規機体登録は行政書士にお任せ

ドローンは飛ばしてみたいけど…

なんか手続きとか 面倒くさそう。

そんなイメージを持っていませんか?

まず結論から言うと

すべてのドローンに手続きが必要なわけではありません。

どういった場合には手続きが必要になるのかというと…
100g以上のドローン(無人航空機)は
2022年6月より以下の項目が義務付けられました。

①ドローン基盤情報システムへの登録

②無人航空機に登録記号を表示すること

③リモートIDの搭載

※100g以上の無人航空機(ドローン)は、原則として航空法上の無人航空機の登録を受ける必要があり、この登録を受けずにドローンを飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法第157条の4)が科されることになります。

ですが100g未満であれば
登録手続きは不要です!!

100g未満のラジコン・マルチコプターは無人航空機」から除外されるため無人航空機を対象とした規制

(飛行空域・場所に関する規制、飛行方法に関する規制)の対象外となります。

100g未満なら・・・

そう、飛ばし放題ッ!!

という訳ではなく…

□ 100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空機の飛行に影響を及ぼす行為は規制されます(航空法第134条の3第1・2項)

■100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空法以外の規制については一般のドローンと同様に規制が及びます。

つまり航空法以外規制がある区域、場所

国の重要施設の周辺地域の上空、公園)などでは規制が及びますので無断で飛行させることはできません。

100g未満のラジコン等を使用する際にはこの点を注意してご使用ください。

□まずはお問い合わせください

お電話や公式LINEなどからどのような形でも構いませんので
まずはお問い合わせください。

登録予定の機体などのお話を伺い料金のご説明をさせていただきます。
ですのでご納得していただいた上でご依頼いただけます。

□正式にご依頼いただいたら

お問い合わせ時に伺った方法(電話、公式LINE、メールなど)で
申請に必要な情報をご案内いたしますので、
製造番号など伺い、申請予定のIDとパスワードお聞きし、代行パスワードの発行等丸投げもいただけます。
この際に請求書をPDFでお送り致しますので、14日以内にお支払いをお願い致します。

※新規機体代行登録の場合
本人確認書類は郵送で行いますので、住民票・印鑑証明・戸籍の附票いずれか一点が必要となります。

※行政書士には厳しい守秘義務が課せられておりますので安心してご利用ください。

□あとはお任せ

行政書士がすべて代行・代理致しますので安心してお任せください。
すべての手続きを完了次第ご報告致します。

簡単かつ気軽に
お客様のご要望に応じて幅広く
サポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【民泊新法】住宅宿泊管理業者の登録・更新申請代行サポート

【民泊】住宅宿泊管理業登録・更新は民泊に強い行政書士にお任せください

大分県内全域サポート

【民泊】住宅宿泊管理業とは?

住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。

住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

適切な契約により家主不在型の場合の管理責任を明確化することができます。

どのような業務を行うのか?

基本的には、家主不在型の住宅宿泊事業の管理を行います。

住宅宿泊事業の管理には、ゲストのチェックインから宿泊名簿の作成・備え付け、施設利用方法の説明、ゲストの衛生管理や安全確保の措置、騒音や苦情など近隣トラブルに対処するなど幅広く行うことができます。

緊急を要する通報に対しては、警察署や消防署、医療機関等に連絡をしたり、ゲストに対する宿泊拒否の対応をするなど、重大な責任と重い役割を担います。

また、長期滞在者に対しては、定期的に面会を行い、所在不明となっていないかの安否確認や、契約外の不審な第三者が滞在していないかなどの事項を確認したりすることもあります。

さらに、チェックアウト後の、忘れ物や破損などがないか住宅状況確認を行ったり、宿泊客の棄損などの有害な行為に対して法的措置の助言などを行うことも想定されています。

住宅宿泊管理業の登録をするには?

非常に重い責任を担う住宅宿泊管理業の登録は誰でも登録できるわけではありません。

住宅宿泊事業法25条には、住宅宿泊管理業者の登録拒否事由が記載されており、
以下に該当する方は登録できません。

問題となりやすいのが、⑼の財産的基礎要件を有しない者、⑽の住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者があります。

財産的基礎要件を有しない者とは

負債の合計額が資産の合計額を超えないこと

もしくは

支払不能(債務が返済不可なこと)に陥っていないこと

とされています。

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者とは

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者とは、大きく分けると、①管理受託契約の締結係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者と、②住宅宿泊管理業務を適切に実施るための必要な体制が整備されていると認められない者に区分されます。

②についてはしっかりとした人員体制の確保が原則となるのですが、再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先の人員体制が重要視されます。

ただし、テレビ電話やタブレットなどのICTを用いた遠隔による管理を行う場合や、電子キーなどを導入し鍵の受け渡しを行うなど、管理業者が直接鍵の受け渡しを行わない場合には人員体制の確保は緩和されますので、一度ご確認ください。

※ただし、営業所または事務所の実態がなければ必要な体制が整備されているとは認められません。

住宅宿泊管理業者の登録要件


国土交通省は、住宅宿泊管理業者の登録要件を緩和するための省令の一部改正と関連告示を7月19日付で公布・施行した。これにより、誰でも20時間の通信講座と7時間の講義を受けて修了試験に合格すれば、管理業者の登録資格が得られるようになったため、今後住宅宿泊管理業者の登録件数の増加が予想されます。

2025年内には形になるかと思いますので登録をお考えの事業者様はご相談ください。


まとめ

住宅宿泊管理業者の制度は比較的新しい制度(2023年度現在)で、管理業者には重い責任と義務を果たさない場合の罰則規定がございますが、まだまだこれから変化してくることは十分あり、afterコロナ後に間違いなく需要が伸びていく分野だと思いますので、住宅宿泊管理業者の登録や更新などをお考えの事業者様は、お早めに取得することをお勧めいたします。

また、当事務所は宿泊管理業者の登録から民泊の届出まで幅広く民泊ビジネスをサポートしておりますので、大分での民泊ビジネスをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

【民泊新法】住宅宿泊管理業者の登録・更新申請代行サポート 続きを読む »

【DIPS2.0】ドローン更新申請でお困りの方へ

DIPS2.0に変わり更新申請が出来ずお困りの方へ代行申請は行政書士にお任せ!

ドローンの包括申請がDIPS2.0に変わり更新出来ずにお困りの方へ

ドローンの包括申請の有効期間は1年間で基本的には、期限が切れる前に更新申請を行い飛行許可の更新をするのがベストなのですが、ご存じの通り【DIPS2.0】にシステムが大幅に変更されました。

それにより申請方法が大きく変更された影響で、2022年12月5日以前に取得した包括申請は出来ません。

そのため、【DIPS2.0】等で

新規飛行許可を得る必要があります。

新規飛行許可を得る場合はすべての項目を入念に審査されるので、飛行マニュアルや申請方法が大きく変更されたこともあり、

「以前申請した内容で許可がおりない」「補正指示を何度も受けてしまう」「申請方法がわからない」

といったお話を実際お聞きします。

申請には正しい知識とそれなりの時間(2週間程度)がかかりますので、お困りの際は当事務所に是非ご相談ください。

旧DIPSとDIPS2.0の違いとは?

 

そもそもなぜ【DIPS2.0】へ大幅な変更が行われたのかというと、旧体制ではこれまですべて別々のサイトで新規機体登録は、ドローン情報基盤システム(登録機能:DRS)を利用し、飛行許可承認申請は、ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能:DIPS)を利用し、さらに飛行情報を通報は、ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能:FISS)を利用するという大変手間や効率の悪いシステムでした。

それをなんとかしようと1つのサイトにまとめ、オンライン申請ですべて完結できるように利便性を向上させたものが

ドローン情報基盤システム2.0【DIPS2.0】になります。

【DIPS2.0】は、ほぼすべての手続きをオンラインで完結させれることができ、従来では複数のパスワードやID管理など大変面倒だった部分もサイトが一つに集約されたことで、以前登録機能で使用されていたログインIDとパスワードに統一されております。

個人的にも以前のシステムより【DIPS2.0】に変更されたことで大変使い勝手が良くなったと感じます。

航空局標準マニュアルの内容が改定

 

旧飛行マニュアルでは独自マニュアルがないとまともに飛ばせない!」と囁かれるほどに標準マニュアルは使い勝手が悪く、機体よっては「プロペラガードを装着する」や「補助者の増員をおこなう事で」など文言を添削してなんとかマニュアルを作成し、申請の度補正に震える日々でした。

それが、航空局標準マニュアル02(包括申請)の場合以前はかなり使い勝手の悪かった大きく箇所が改善されました。

たとえば第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不 特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。

と以前は飛行を禁止していた部分が

ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

と但し書きが追加されたりと、専門的な知識がなくとも航空局標準マニュアル02を選択すれば、かなりの場所で飛行できるようになっております。ですので標準マニュアル02で包括申請を通し、実際に飛行を行ってみて、その後目的に応じて変更申請でマニュアルの変更をされても良いかもしれません。

↓航空局標準マニュアル02を実際に確認されたい方向けに↓

ドローン情報基盤システム2.0【DIPS2.0】
新規飛行許可は当事務所へお任せください

新規飛行許可・包括申請

¥16,500円

サービス内容

【DIPS2.0】25㎏未満の新規飛行許可・包括申請代行

お問い合わせ後、丁寧なヒアリングを行い【特殊飛行】の内容や飛行場所などに応じ独自マニュアルか航空局標準マニュアル02かをご選択いただき、申請致します。

☆操縦者追加2名まで無料

オプション

▽HP掲載機以外の包括申請

+11000円

▽HP掲載機1機体追加

+3300円

 ▽HP掲載機以外1機体追加

+11000円

▽操縦者を1名追加

+3300円

ご依頼の流れ

 

□まずはお問い合わせください

お電話でも、公式LINEでも、どのような形でも構いませんので、まずはお問い合わせください。

予定されている飛行方法などを丁寧にヒアリングし、料金のご説明をさせていただきます。
なのでご納得していただいた上でご依頼いただけます。

□正式にご依頼いただいたら

お問い合わせ時に伺った方法(電話、公式LINE、メールなど)で申請に必要な情報をご案内いたしますので
加入されている保険や、操縦予定者、機体や、必要な写真などを提出していただきます。
申請予定のIDとパスワードをお教えいただければ、代行パスワードの発行等丸投げもいただけます。

※行政書士には厳しい守秘義務が課せられておりますので安心してご利用ください。

□あとはお任せ

2週間程度で包括申請許可が下り、PDFにて許可証の納品をさせていただきます。
その際に請求書もお渡し致しますので2週間以内にお振込みをよろしくお願いいたします。

簡単にご依頼いただけ、お客様のご要望に応じて幅広くサポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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ご用意していただく書類や手数料のご案内

◆事業者情報登録時ご用意していただく書類

▽事業者確認の書類

建設業許可がある場合
(法人・個人事業主・一人親方)下記いずれか

建設業許可証明書の写し

建設業許可通知書1点(写し)

建設業許可がない法人の場合下記いずれか

事業税の確定申告書の写し(1年以内のもの)

納税証明書の写し+履歴事項全部証明書の写し(1年以内のもの)

建設業許可がない個人事業主、一人親方の場合下記いずれか

個人事業の開始届の写し

納税証明書の写し

所得税確定申告書の写し
(一人親方様はこちら※納税者氏名と登録申請書の商号または名称と代表者名のどちらか一致)

▽登録申請時の添付書類

資本金確認証明書類の写し(建設業許可がない法人様のみ)

加入社会保険等証明書類の写し

注意点
(社会保険料納入証明証の証明者の場合印あり写し)
(領収済み証等の場合、出納印あり)

▽雇用保険加入証明書類の写し

注意点
(雇用保険適用事務所設置届,事業主事業所各種変更届,事業主控の受領印ありの写し)
(労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の場合受付印ありの写し)

▽加入していれば下記書類もご用意ください。

建設業退職金共済制度加入証明書類の写し

中小企業退職金共済制度加入証明書類の写し

労災保険特別加入証明書類の写し

お問い合わせされた際にご案内させていただきますが一例として

例えば、一人親方の場合にご用意いただく書類

健康保険の写し

国民年金の写し

加入されていれば下記書類もご用意いただきます。
建設業退職金共済制度加入証明書類の写し

中小企業退職金共済制度加入証明書類の写し

労災保険特別加入証明書類の写し
※登録時に当事務所への報酬部分とは別に
法定手数料としてお支払いいただくことになります。

◆技能者情報登録時ご用意していただく書類

▽本人確認書類の写しいずれか

マイナンバーカードの写し、または運転免許証の写し

パスポートの写し+現住所が確認できる書類の2点
(住民票の写しなど)

外国籍の方の場合

特別永住者証明書の写し、または在留カードの写し

※インターネット申請の場合は上記の顔写真あり書類でのみ可能
(現住所が記載されている住所と異なる場合は裏面の写しも必要になります。)

▽顔写真

6カ月以内のカラー写真
サイズは294x378ピクセルのJpeg形式

※ファイルをご用意するのが難しい事業者様向けに
当事務所が登録する技能者の方を撮影する
サービスも行っておりますのでお気軽にご相談ください。

▽加入されている社会保険等証明書類

健康保険被保険者証

厚生年金等加入証明書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

建設業退職金共済手帳

中小企業退職金共済手帳

労働者災害補償保険特別加入申請書

労災保険特別加入 加入証

▽主任技術者になるために必要な学歴を証明する書類

卒業証書(原本)あればでOKです。

▽登録基幹技能者証明書類

▽保有資格証明書類

▽研修受講証明書類

お問い合わせ時に各事業者様に合わせた形で対応させていただきます。

※登録時に当事務所への報酬部分とは別に
法定手数料としてお支払いいただくことになります。

建設キャリアアップシステム事業者情報
登録代行・代理料

個人事業主、一人親方: 14,300円

法人: 22,000円

建設キャリアアップシステム技能者情報
登録代行・代理料

1名あたり5,500円

(外国籍の方の場合:11,000円)

登録でお困りの一人親方、1人個人事業主様向けに
技能者情報登録までのセットを

16,500円で代行・代理致します

発生費用は代行・代理料+法定手数料のみ
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

CCUS建設キャリアアップシステム登録代行・代理致します 続きを読む »

大分県内の建設業許可取得は行政書士にお任せ下さい

土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート工事等
許可取得を行政書士が代行致します。

建設業許可取得をお任せください!

とび・土工・コンクリート工事業とは?</h2

とび・土工・コンクリート工事業」とは
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事です。

とび・土工・コンクリート工事業の例

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とび・土工・コンクリート工事業(一般)の
専任技術者要件

一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、建設総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理、農業「農業土木」総合技術監理、水産「水産土木」総合技術監理、森林「森林土木」総合技術監理、地すべり防止工事※、基礎施工士※、ウェルポイント施工※、型枠施工※、とび・土工※、コンクリート圧送施工※

※は実務経験の証明が必要。
資格がなくても、学歴+実務経験や実務経験のみでも取得可能ですのでご相談ください。

土木一式工事とは?</h2

土木一式工事」とは、
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。
つまり小規模な工事とは違い、工事の規模や複雑さなどからみて、個別の専門工事として施工することが難しく、総合的な企画、指導及び調整が必要な工事のことです。

土木一式工事の例

橋梁工事、ダム工事、トンネル本体工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事等。

「土木一式工事」は、基本的に複数の専門工事を含む大規模な工事で、元請業者が総合的にマネージメントする必要がある工事となります。

土木一式工事(一般)
専任技術者要件

一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(第一種~第六種)、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)、水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)、森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)

資格がなくても、学歴+実務経験や実務経験のみでも取得可能ですのでご相談ください。

建築一式工事とは?</h2

建築一式工事」とは
総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事のことで、 一式工事には大規模で複雑な工事が該当します。
一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などになります。

建築一式工事の例

住宅、店舗、工場、倉庫・流通施設、教育施設、医療・福祉施設等など一棟の住宅建設等一式を工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等。

「建築一式工事」は総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事となります。

建築一式工事(一般)
専任技術者要件

一級建築施工管理技士、一級建築士、二級建築施工管理技士(建築)、二級建築士

資格がなくても、学歴+実務経験や実務経験のみでも取得可能ですのでご相談ください。

建設業許可取得をお考えの事業者様

是非当デサフィオ行政書士事務所で建設業の許可を取得されませんか?

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更新や業種追加等は別途ご相談ください。

建設業許可取得をお考えの事業者様、
こんなお悩みを抱えてらっしゃいませんか?

お悩み
建設業許可取得の要件を満たしているか分からないから頼みづらい。

お任せください!!
当事務所が許可要件を満たしているか無料で確認させていただきます。

お悩み
建設業許可を取得しても500万以上の工事なんてめったに受注しないしなぁ
確かに、今はそうかもしれません。

ですが許可業者になることで、社会的信用性が増し、
これまで受注できなかった工事や経営事項審査を経て公共事業などが
受注できるようになることで500万以上の工事も自然と増えていくのではないでしょうか。
お悩み
許可業者になると毎年決算変更届を提出するんでしょ、そんな暇ないよ
お任せください。本業が忙しく時間の取れない業者様の為にも
当事務所が決算変更届もお手伝いいたします!

建設業許可はどういう場合に必要だと思いますか?

500万以上の工事には建設業許可が必要だったような…



そんな風にザックリと覚えられている方もいらっしゃるかと思います。

ですが、誤って無許可で施工してしまわない為にも、今一度建設業許可が必要な工事の要件を確認してみましょう。

建設業許可を取得されていない事業者様は建設業法3条の「軽微な工事」しか請け負うことができません。

「軽微な工事」とは

建築一式工事の場合は1500万未満又は木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事が軽微な工事に該当します。

その他の工事については500万未満の工事が軽微な工事に該当します。

「建築一式工事」とは

原則元請の立場で総合的な企画、指導、調整の下に行う工事であり、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことで、下請の立場で行う工事は基本的にこの建築一式工事に該当することはありませんので、下請の立場で受注する場合500万円を超える工事を受注する場合は対応した許可業種が必要です。

◆500万円という数字だけでは
何が含まれるのか分かりづらいですよね。

この500万円の請負金額には消費税も含めて計算しなければなりません。

また注文者が提供した材料やその材料の運搬費用も含めて計算しなければなりません。
さらに、1つの工事であれば、複数の契約に分かれていたとしても、その合計の金額が500万円を超えて工事を行うには許可が必要になります。
施工する種類が違ったとしても合算しなければなりません。

勘違いされやすいのが、工事を受注してから許可を取得すればいい。
と思われてる業者様もいらっしゃるかとおもいますが、それは間違いです。

軽微な工事を超えて工事を受注する際には許可が必要です。

さらに許可取得には最低でも3カ月以上かかりますので計画的な許可取得をお勧めいたします。
無許可営業には厳しい罰則と罰金がありますので絶対にやめましょう。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、建設業許可取得の欠格事由に該当することになり、5年間許可取得が出来なくなります。

ここからは、許可取得をお考えの事業者様向けに最も重要な部分を解説していきます。

建設業許可の許可行政庁について

まず建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」という二つの許可行政庁があります。

基本的に1カ所の営業所のみで営業されてる事業者様は「知事許可」になります。

2カ所以上営業所があれば「大臣許可」なのかというとそうではなく、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けている場合は「大臣許可」になります。

たとえば、大分に1カ所の営業所しか設けておらず、熊本などの他県への施工を行う場合でも営業所の所在地で許可が判断されるため、知事許可があれば行えます。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いとは

元請の立場として工事を受注し

その工事のうち4000万以上、一式工事の場合は6000万以上を
下請に発注する場合は
特定建設業許可が必要になります。
上記以外の場合は一般許可になります。

特定建設業許可か一般建設業許可か間違いやすいポイントとしては、例えば4000万(一式は6000万)以上の工事を受注したとしても、自社で施工する、もしくは下請けに出す金額が4000万(一式は6000万)を超えなければ一般建設業許可で問題ありません。

また、下請の立場でさらに下請けへ4000万以上や一式で6000万以上の額を発注しても、特定建設業許可は「元請」の立場で受注する際に必要な許可ですので、一般建設業許可で問題ありません。

許可業種について

建設業の許可業種は2種の一式工事と
27種の専門工事からなる29種類に分類されます。

一式工事(2種類)

▽ 土木一式工事
▽ 建築一式工事

専門工事(27種類)

▽ 大工工事
▽ 左官工事
▽ とび・土木工事
▽ 石工事
▽ 屋根工事
▽ 電気工事
▽ 管工事
▽ タイル・れんがブロック工事
▽ 鋼構造物工事
▽ 鉄筋工事
▽ 舗装工事
▽ しゅんせつ工事
▽ 板金工事
▽ ガラス工事
▽ 塗装工事
▽ 防水工事
▽ 内装仕上工事
▽ 機械器具設置工事
▽ 熱絶縁工事
▽ 電気通信工事
▽ 造園工事
▽ さく井工事
▽ 建具工事
▽ 水道施設工事
▽ 消防施設工事
▽ 清掃施設工事
▽ 解体工事

建設業許可を取得する際に気を付けておきたいのが、一式工事の考え方です。

一式工事はオールマイティな許可で
取得していれば他に個別の許可が必要ないと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、それは間違いです

一式工事は元請の立場で工事を進めるうえで必要な許可であり、

個別に電気や舗装などを行う際には個別の許可が必要です。

具体的な許可取得の要件について

※ここでは分かりやすくするため
一番身近な許可である

「一般建設業許可」

についてのみ触れていきます。

建設業許可の取得には
大きく分けると5つの要件があります。

①建設業の経営業務の管理を適正に行える体制を有していること

具体的には常勤役員(個人事業主でも大丈夫)1人で経営管理責任の体制を満たす場合と

常勤役員+補佐する人で満たす場合があります。

◆ 常勤役員1人で要件を満たすには下記のいずれかに該当する必要があります。

▽ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するものであること。

▽建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

▽ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

2020年の改正でこれまで対応した業種での経験が必要だったのが、建設業に関して経験があれば認められるように緩和されたので、以前は取得できなかった業種も取得しやすくなっているところがポイントです。

◆ 常勤役員+補佐する人で満たす場合は下記のいずれかに該当する必要があります。

▽ 常勤役員の要件

・建設業に関し、2年以上の経験を有し、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

▽ 役員を補佐する人の要件

・財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

1人で全ての経験を満たすことも出来ますし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ置き、合計3人を補佐する人として置くことも出来ます。

常勤役員は2年以上建設業について経験があれば、あとの3年は建設業以外で認められますが、常勤役員をサポートする財務、労務、運営業務の経験者が必要ですので、なかなかハードルは高いのかもしれません。

②専任の技術者を有していること

◆許可を受けるには専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者については許可要件を満たしているか確認資料を提出しなければなりません。
資格だけでなく、学歴+実務経験や実務経験のみでも専任技術者になることができます。

専任技術者の要件は資格などを含めるとかなり細分化されていますので、国土交通省のPDFへのリンクから対応資格についてご確認してみてください。

③請負に関しての誠実性を有していること

誠実性を有していることとは?

▽不正や不誠実とみなされる行為としては、詐欺や脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為を行うこと。

▽工事の内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為。

▽建築士法や宅地建物取引業法などほかの法律の定めにより不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないもの。

誠実性は個人、法人ともにもとめられます。
法人の場合は、会社そのものや、その役員、会社から契約の決済を任せられている使用人に、誠実性が求められます。
個人事業主の場合は、事業主本人や、事業主から契約の決済を任されている使用人に、誠実性が求められます。

誠実性を有するのは当たり前かと思われるかもしれませんが、建設業は受注から完了まで長い期間が必要で、さらに前払いによる契約が一般的です。

ですので請負内容を誠実に履行されなかった場合などに手抜き工事などが行われれば事故に直結しかねず、社会に与える影響が大きいことを鑑みて、あえて建設業法に誠実性を明記し、その履行を求め、不誠実な業者には許可が与えられないことになっています。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

◆ 自己資本が500万以上であることとは?

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

▽ 個人事業主であれば、申請直前の決算における「期首資本金・事業主借勘定・事業主利益」の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金」の額を加えた額が500万以上であることが必要です。
「自己資本」
=(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)ー事業主貸勘定
 +利益留保性の引当金・準備金
▽法人であれば、申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万以上あることが必要です。

◆500万以上の資金調達能力があることとは?

▽具体的に言うと、金融機関から500万以上の預金残高証明書を提出してもらい、この預金残高証明書を提出することで認められます。
ただし、預金残高証明書には1カ月という有効期限があり、大分の場合は書類提出時の2週間以内の預金残高証明書が必要です。
また、500万以上の条件を満たす為に、一時的に借り入れして、一時的に500万以上とすることでも構いません。

◆許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有することとは?

▽一般建設業許可をすでに受けているときは、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば財産的基礎要件を満たせます。
また、許可取得から5年を経過した後であれば、業種を追加する際も同様に財産的基礎要件を満たすことができます。

建設業許可を取得し、5年間安定して経営したという実績があるからこそ認められる要件です。

⑤欠格事由該当しないこと

許可を受けようとする際は下記の事項に該当しないことが必要です

ざっくりいうと過去5年間行政処分や暴力団関係者と関係がなかったことが求められます。

誠実性に似た要件ですが、非常に重要な項目ですのでしっかりと確認してみましょう。

以上の要件をすべて満たした上で、

書類上でそれを証明し

ようやく建設業許可が下ります。

建設業許可は、書類の準備だけで1カ月程かかり、さらに申請後すぐに許可が下りてくるわけではなく、長い審査時間があります。


ですのでしっかりとした計画を立て
申請しなければなりません。


そのお手伝いを当デサフィオ行政書士事務所にお任せいただけませんか?

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お問合せ

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

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行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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DIPS2.0にて新規機体登録から
飛行許可・承認申請の包括・個別
どちらも下記価格で代行いたします。

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24時間受付中!!

◆当事務所にご依頼されるメリット

当事務所にご依頼されるメリットは、なんといってもお客様の貴重な時間を有効に活用できる事かと思います。

ドローンの申請自体は飛行マニュアルや、国土交通省のサイトなどを読みこんでいただければ、さほど難しい申請ではありません。

お客様がご自身で申請される事も十分に可能かと思います。ですが知っての通りドローンに関する法律や規制・申請方法などは年々変化しておりますので、専門の行政書士に任せることで時間を節約し、確実な飛行プランを作成できるのではないかと思います。

それでもご自身で申請してみたい方向けに、

『ゼロから始めるドローン飛行』👈

こちらのサイトで新規機体登録の方法や、包括申請の方法はもちろん、申請時に改造機体に該当してしまう事例や特定飛行独自マニュアル標準マニュアル比較など、出来る限りお伝えしたい内容を詰め込んでおりますので、よろしければご参考にされてください。

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お手続きの流れ

◆ステップ1
まずはお問い合わせください。

◆ステップ2
行政書士が現状の確認やお客様のご要望をお伺いします。

◆ステップ3
お伺いした内容を元にお客様に対して
プランの提示やお見積りをご提案させていただきます。

◆ステップ4
お客様がプランやお見積りに納得していただいた上で、
業務に着手いたします。

◆ステップ5
業務に必要な情報をお客様にご提供いただき、
必要な際は報告やご質問し、申請致します。

◆ステップ6
申請後にお支払いをお願いいたします。

お支払い方法

◆銀行振込

◆現金払い

※申請には最低2週間ほどお時間を頂くことになりますので、

ご予定等でお急ぎの方はお早めにお問い合わせくださいませ。

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深夜飲食・風俗(風営法)許可なら行政書士にお任せ

深夜飲食・風俗(風営法)営業許可取得代行致します

ラーメン屋、コンカフェ、
バー、スナック、キャバクラ等
さらに・・・
深夜営業許可(開始届)もお任せください

大分県内全域対応!

⇩深酒【深夜酒類提供飲食店】営業開始届出⇩

飲食店営業許可
44,000円~

深夜営業許可(開始届)
66,000円~

飲食店営業許可+深夜営業許可(開始届)
セット価格 99,000円~

風俗営業許可(1~3号)
143,000円~

※20坪未満の店舗様は、 特殊な形状を除き上記料金で対応させていただきます。

ご依頼するメリット

★ 煩雑な手続きをすべて当事務所に任せることができ、書類の押印や実地検査時の立ち合いなど必要最低限な手続きだけで済むことです。

当事務所に依頼することで浮いた時間をメニュー開発やスタッフの募集など、本業の開店準備へ充てることができ、手続き完了後にはスムーズに開店を行えることかと思います。

★ 飲食店や風営法許可といっても実は細かな決まりごとがいくつもあり、お話を伺ってみないと申請する許可などが分からない事が多くあります。

例えば風営法許可の1号営業許可でいわゆるキャバクラなどに該当するかどうかの基準で、「接待行為」を行うかどうかという基準があるのですが、「接待行為」の基準が分かりづらく、さらに該当するのなら1号許可、該当しないのであれば飲食店営業許可もしくは2号営業許可などお話を伺って依頼者様本人も気づくこともあるかと思いますので、そういった点を明確にできることもメリットの1つかと思います。

接待を伴う風営法営業許可を取得するには出店可能な用途地域であり、かつ保全対象施設が半径100m以内に存在しない事が許可取得時の要件になります。(緩和要件あり)

保全対象施設の確認方法としては、直接足で周囲の施設を確認したり、市役所に周囲に保全対象施設の建設予定などないか確認を行ったりと、その許可取得の前提条件である用途地域の調査と、保全対象施設の調査を当事務所が致しますので安心してご依頼いただけるかと思います。

飲食店営業許可は図面の作成や、細かなルールなど分かりづらい点が多く不安な方もおられるかと思いますが、当事務所が全力でサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

¥詳細な料金プラン

公式LINEからでも、お問い合わせフォームからでもお電話からでも、

ご相談されやすい形で是非お問い合わせください。

ご相談や打ち合わせはどのように行いますか?


A. 事前のご相談や打ち合わせは、電話、メールやLINEなどzoomなど、お客様に負担のない形で打ち合わせやご相談を行えるかと思います。ご相談後のお見積りや保全対象施設の調査に関しましては、許可予定の店舗を拝見させて頂きたいので、基本的にこちらからお客様の店舗の方にお伺いさせて頂く形になるかと思います。

保全対象施設とはなんですか?


A. 風俗営業深夜酒類提供営業では若干異なりますが、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が100m以内に存在すると基本的には許可がおりません。
※診療所には病床のある歯科も含むので要注意です。

業務報酬以外にお金はかかりますか?


A. 業務報酬に加え役所に支払う申請手数料と、大分市、別府市以外の場所へお伺いさせて頂く際には大分県内一律で1500円頂戴いたしております。

飲食店許可の申請手数料は、保健所に支払わなければならない申請手数料を17,000円前後(自治体によって料金が異なるため前後としております)追加で頂きます。

接待飲食店(キャバクラなど)の申請手数料は、警察署に支払わなければならない全国一律の申請手数料を24,000円追加で頂きます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出のため別途申請手数料はかかりません。

オープンまでどのくらいの期間がかかりますか?


A. 飲食店の営業許可の場合は、申請してから検査までに約1週間、検査から許可書の交付までに約1週間かかります。
保健所の方のスケジュールなどにより前後しますので、多少余裕をもった申請がよろしいかと思います。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出を提出し10日経過後から深夜にお酒を提供することが出来ます。

接待を伴う飲食店の場合は、申請してから55日以内に許可が下りることになっています。

初めての出店だけど大丈夫?


A. 問題ありません。
基本的に面倒な手続きなどは当事務所が行い、全力でサポートさせていただきますので安心してご依頼ください。

お問い合わせ後からOPENまで

お店の状況を拝見させていただき、手続き可能な状況かどうか確認させていただくとともに、店舗の面積や構造等に応じてお見積りをさせていただきます。

お手元に賃貸借契約書や、物件の案内チラシなど店舗の面積がわかる書面をご用意していただきますと、お見積り等がスムーズに進みますのでご協力いただけると幸いです。

ご依頼後~業務に着手

正式にご依頼を頂けましたら、委任状はこちらでご用意いたしますので、ご署名・押印をしていただき、即日業務に着手いたします。※風営法許可の場合周囲に保全対象施設などないかの調査確認を始めます。

請求書はLINEなどお客様の希望される方法で送付させて頂きますので、保健所や警察署への申請時までにご入金をお願いいたします。

工事のご状況に合わせて依頼者様に代わり、関係窓口で事前相談を行い、資料収集、書類作成を進めて参ります。

ご入金後に許可申請

申請に必要な工事と書類が揃った時点で、まずは保健所に飲食店営業許可申請を行います。(同時に検査日を予約しますが、本人の立ち合いが必要な為、日程の調整をお願いいたします。)

※すでに飲食店営業許可を取得されているお客様の場合は、直ちに警察への申請・届出を進めます。

保健所の検査

申請から一週間前後で保健所の担当者により、飲食店営業許可に必要な設備が揃っているか、実際に湯水を出し、主に水回りを1つ1つ点検される実地調査が行われます

設備に不備がある場合は再検査になりますので、検査日までに水回りが完成するように準備を進めましょう。検査の際は当事務所立ち会わせて頂きますので、不安も和らぐかと思います。

検査の結果問題なければ一週間程度で営業許可証が交付されます

内装完成~図面作成

内装が完成次第、店内の椅子やテーブルなど詳細に計測させていただき、警察署等への申請図面の作成に取り掛からせて頂きます。

飲食店営業許可証の交付

飲食店営業許可証が交付されましたら、飲食店としては営業可能ですが、深夜営業や接待を伴う営業は行えませんので注意してください。

依頼者様に代わり許可証の受け取りは当事務所が代行致します。

※飲食店営業許可の依頼者様の場合は許可証を当事務所が受け取り後OPEN時の注意点などをご説明しながら許可証をお届けさせていただきます。

警察署へ風営法の申請又は届出

店舗の図面や書類が整い次第、飲食店営業許可証のコピーを添付して警察署へ申請または届出を行います。

警察の検査

申請から2週間程度で警察の実地検査が行われます。(深夜営業届出の場合はございません)

申請図面と相違がないか、テーブルや椅子の配置、サイズに至るまでくまなく検査されます

再検査はよくあることだと覚悟してください。

検査時は当事務所も立ち会いますが、申請者ご本人様の立ち合いも必要ですので、日程の調整をお願いいたします。

審査期間

風俗営業許可申請の審査機関は55日以内ということになっています。(標準処理期間) 許可が出るまでの間は飲食店として営業自体は可能ですが、 接待を伴う営業はできません。 スタッフの教育や、新規メニューの開発など営業開始に備えておきましょう。 深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出の日から10日経過すれば深夜営業が可能になります。

風俗営業(風営法)許可~OPEN

営業許可が下りれば営業を開始できます。
営業開始まで風俗(風営法)営業許可ですとかなりの時間を要すことになりますので、法をおかすような事がないように注意しつつ、18禁・20禁プレートの掲示を忘れずに営業しましょう。

当事務所では、居酒屋、ラーメン屋、レストラン、コンカフェ、バー、スナック、キャバクラ等々の深夜 飲食・風俗(風営法)営業許可取得を代行致します。
面倒な図面作成や各所との調整、その他手続きの一切をお任せください。
全力でサポート致しますので、是非ご依頼ください。

飲食店営業許可
44,000円~

深夜営業許可(開始届)
66,000円~

飲食店営業許可+深夜営業許可(開始届)
セット価格 99,000円~

風俗営業許可(1~3号)
143,000円~

※20坪未満の店舗様は、 特殊な形状を除き上記料金で対応させていただきます。

¥詳細な料金プラン

深夜飲食・風俗(風営法)許可なら行政書士にお任せ 続きを読む »

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