大分デサフィオ行政書士事務所

自動車

レンタカー業【自家用自動車有償貸渡業】許可は行政書士にお任せ

レンタカー【自家用自動車有償貸渡業】許可取得は行政書士にお任せください
大分県内全域対応

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】は、個人でも法人でも開業可能です。レンタカー事業は1台からも開始することができるため比較的始めやすい事業と言われていますが、無条件に誰でも開業できるわけではなく、欠格事由や要件などがあります。 これからレンタカー業の開業をお考えの方や、レンタカー業に興味のある方向けに、許可のポイントや注意点を解説しておりますのでよろしければご参考にされてください。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】とは?

有償で、自動車を貸渡す事業のことをいい、正式には「自家用自動車有償貸渡業」といいます。 一般的には「わ」ナンバーで登録されている車両のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラック、軽二輪などの車両があります。 レンタカー業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を受けなければなりません。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】の許可は、わナンバーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらうようなタクシー運航はできません。レンタカー事業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。ですので、運転手をつけ旅行者などのために送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可取得をご検討ください。

また、中古車を購入しレンタカー事業の車両とする場合は、古物を買い取って、交換(レンタル含む)する行為に該当するため『古物商許可』が必要となります。古物商許可が必要とされる方法でレンタカー業を行う際に、古物商許可を得ずに営業を行うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されるため、必ず許可を取得して営業を行いましょう。

自家用自動車有償貸渡業の許可要件

自家用自動車有償貸渡業の許可要件は大別すると

  • 人の要件
  • 物の要件
  • お金の要件

上記3つに分けることができます。許可を取得するには上記すべてを満たさなければなりません。

1つずつ解説していきますのでしっかりと確認しましょう。

人の要件

レンタカー事業の許可を受けるための人の要件は

以上になります。

☑欠格事由について

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  2. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき
  4. 申請日より過去2年において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき

申請者及びその役員が上記いずれかの欠格事由に該当する場合、レンタカー事業許可を取得できませんので必ず確認しましょう。

☑人員の配置について

レンタカー業の許可申請では、営業所ごとに整備責任者を配置しなければなりません。さらに貸し出す車両や台数によって、適切な資格を保有した整備管理者の専任が必要になります。ただし整備責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です。

整備管理者の選任が必要となる車両及び台数

車両の種類

台数

バス等(乗車定員が11人以上の車両)

1台以上~

大型トラック等(車両総重量8トン以上)

5台以上~

その他の車両(自家用自動車など)

10台以上~

整備管理者に必要な資格

整備管理者は下記いずれかの資格を満たす必要があります。

☑3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者

☑扱うレンタカーと同種類の車両の点検や整備の管理の実務経験が2年以上ありかつ、地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している者

物の要件

物の要件についてまず、営業所となる事務所と車庫が必要になります。営業所には面積の要件などはありませんが、レンタカー業を行う上での事務スペースや接客スペースは必要となってくるでしょう。また、営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に駐車できる広さを確保しなければなりません。

レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は許可取得後にナンバーの取付時までに用意できていれば問題ありません。

とはいえ、営業所に配置する車両数や加入する保険情報を許可申請書に記載しなければならないため、加入する保険会社及びその内容や何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。

また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得することになります。なお、中古車を使用したレンタカー業を営む際の古物商許可の要否は、管轄警察署によって判断が異なる場合がありますので、警察署への事前確認が必要でしょう。

古物商許可申請についてはこちら👇

お金の要件

レンタカー業を始めるためには、資本金がいくら必要だとか、預貯金がいくら必要だとかいった財産的な要件はありません。ただし、お客様へ貸し渡す車両には十分な補償を行いうる自動車保険に加入していなければなりません。加入しなければならない保険の内容を下記にまとめましたので参考にされてください。

またレンタカー業の許可取得後の話になりますが登録免許税9万円を納めなければなりません。

ア 対人保険   1人当たり     8000万以上
イ 対物保険   1件当たり     200万以上
ウ 搭乗者保険  搭乗者1人当たり  500万以上

☑保険について

上記を上回る保障の保険なら問題ありません。細かな内容については保険会社の方に相談されると良いかと思います。事業の性質上、保険内容は無制限にされている事業者様も多いようですので最低限ではなくリスクヘッジ出来るような保険内容にされるのが良いのではないでしょうか。

その他の事項

法人でレンタカー業の許可を受けようとする場合、定款の目的に、”レンタカー業”の記載があることを求められることがあります。この点については、運輸支局によって扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認を行いましょう。

申請書類について

レンタカー許可申請で必要となる申請書類と添付書類は以下のとおりです。

【申請書類】

  • 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画

【添付書類】

  • 料金表及び貸渡約款
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

申請書類は運輸支局の様式に沿った内容を記載していけば良いためそれほど手間はかからないかと思います。ですが添付書類の料金表や貸渡約款などは自身で作成する必要があるため、慣れない方には大変な作業かもしれません。

添付書類は自身で作成する必要のある料金表貸渡約款、そして、公的書類である登記簿謄本(法人)住民票(個人)が必要になります。

料金表

車種や時間ごとの料金表が必要です。

事業開始時に料金を設定したいという事業者様もおられるかもしれませんが、申請の段階で料金表を設定する必要があります。料金表は許可取得後に運輸支局に届出をすることで変更も可能です。

貸渡約款

貸渡約款とは、貸し出す際のルールを定めたもので、使用上のルールだけでなく事故時の対応や禁止事項まで様々な決まり事を詳細に作成しなければなりません。

通常は、A4サイズで10枚程度で作成しますが、作成義務があるから作成するというのではなく、お客様とのトラブルを避けるためにも妥協せずにしっかりと業務を見据えて作成する必要があります。

この貸渡約款の作成が書類作成で1番労力のかかる作業になるかもしれません。

上記がレンタカー業の許可申請後から事業開始までの大まかな流れとなります。許可取得後にも様々な手続きを行わなければならならず、また申請書類の収集や作成などは初めて行う方には大変負担となる作業になるかと思います。ですので許認可の専門家である行政書士にお任せすることで事業開始までの負担を大幅に軽減できるのではないでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所では、自動車業務の専門家として申請書類の作成や収集、許可後のナンバー変更のご相談まで一括してご依頼できますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

☑業務に関するご依頼やご相談はこちらから

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

登録番号:23440236
丁種会員 行政書士 神田 圭介

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【豊後高田市】【車庫証明】は行政書士にお任せください

【豊後高田市】【車庫証明】(自動車保管場所証明書)【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します。
【豊後高田警察署】に申請いたします

【豊後高田市】の豊後高田警察署管轄【車庫証明】

図面作成を含めて

申請は行政書士にお任せください

※登録予定日が迫っている場合などの状況に対応するため、当事務所は書類をデータ化することで当日申請を可能にしました

最短!郵送なしでの【車庫証明】
⇩ご依頼方法⇩

お問い合わせ後

公式LINEもしくはメールなどで
下記書類をPDF化し添付してください。

▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

煩わしい手間を省き、行政書士が代行・代理で車庫証明を取得致します。

☆出張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

※佐伯など特定の地域の場合1日~2日ほど長く車庫証明が発行されるまで時間がかかります。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけておりますので、気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

お電話や公式LINE、お問い合わせフォームは

いつでもお問い合わせいただけます。


豊後高田警察署の車庫証明
管轄区域

豊後高田市のうち長岩屋、松行、築地、荒尾、大力、加礼川、払田、一畑、鼎、梅木、新城、かなえ台及び草地

豊後高田市のうち田染真中、田染真木、田染横嶺、田染小崎、田染相原、田染蕗、田染上野、田染池部、森、田染平野、小田原及び佐野

豊後高田市のうち中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土及び臼野

豊後高田市のうち香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

豊後高田市のうち是永町、水取、本町、鍛冶屋町、金谷町、浜町、中央通、新町、新地、今市、高田、界、来縄、水崎、玉津、御玉、新栄、呉崎及び美和

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【軽自動車】名義変更や住所変更などは行政書士にお任せください

【軽自動車】の手続きは行政書士にお任せください!
【・新規検査・名義変更・住所変更・所有権留保の解除・番号変更・一時抹消】等

全国どちらからでも

必要な書類を郵送するだけで

軽自動車の登録代行をワンストップでご依頼いただけます。

※車検証の記載変更の注意点!!

軽自動車を買ったり、譲り受けたり、
ローンを完済した際、引っ越したとき、などさまざまな場面で行うのが変更登録手続きですが

変更の日から15日以内に
使用の本拠の位置(お車を使用される場所)を管轄する自動車検査登録事務所で
行わなければなりません。

罰金規定などもございますので遅滞なく変更手続きを行いましょう。

【軽自動車】名義変更

軽自動車の名義変更手続きは、自動車を売ったり、買ったり、ローンを完済(所有権留保の解除)など、使用者・所有者を変更する際に行います。

使用者のみの変更や相続など様々なケースでご相談ください。

⇩拡大出来ます⇩

軽自動車は知人間で譲渡することが多々ありますが、名義変更手続きをしないでいると、事故を起こした際に譲っていただいた方にまで迷惑が及びます。さらに罰金規定もありますので、余計なトラブルを予防する意味でも、譲渡後などは速やかに名義変更手続きを行いましょう。

【軽自動車】住所変更

軽自動車の住所変更手続きは、引っ越しをした際の住所や使用の本拠が変わる場合は必ず住所変更手続きを行わなければなりません。

必要書類を郵送いただくだけで、速やかに住所変更を行いますのでお気軽にご相談ください。

⇩拡大出来ます⇩

軽自動車の住所変更手続きを引っ越し後15日以内に行っていないと、道路運送車両法違反に該当し罰金規定や、軽自動車税の納付が期限内に行えない可能性などが発生してしまいます。

住所変更後は速やかに軽自動車の住所変更も行いましょう。

【軽自動車】新車新規登録

⇩拡大出来ます⇩

【軽自動車】中古新規登録

⇩拡大出来ます⇩

【軽自動車】一時抹消

⇩拡大出来ます⇩

◆まずはお問い合わせください

▼お電話や公式LINE、お問い合わせフォームなど、まずはお問合せください。

お問い合わせ時に、しっかりとお話を伺い出来る限りお客様に寄り添える対応を心がけ、不明な点などをしっかりとご説明致します。

◆必要書類をご郵送ください

▼当事務所宛に必要書類をご郵送ください。
レターパックやネコポスなど、ご利用しやすい郵送方法でお送りください。

その際に、返送用の封筒を付けていただければ、返送料はいただきません。

▪あとは当事務所にお任せください

▽書類が到着次第、不備がないか確認を行います。

不備がなく登録日などの指定がなければ、迅速に登録代行を行い、出来上がった車検証やナンバープレートを返送致します。

返送時に請求書を同封いたしますので、7日以内にお支払いをよろしくお願いいたします。

登録手続きは【軽自動車検査協会大分事務所】で行えますが、
営業日は平日のみで15時30分には営業が終了する為、時間を確保するのが難しいかと思います。

さらに窓口の込み具合や慣れていない方だと、かなり無駄な時間がかかってしまいます。
時間を節約する意味でも登録業務の専門家であるデサフィオ行政書士事務所にお任せください。

お問い合わせ

軽自動車検査協会 大分事務所

営業時間:平日
午前 8時45分~11時45分
午後13時00分~15時30分

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【日田市】【車庫証明】申請は行政書士にお任せください

【日田市】【車庫証明】(自動車保管場所証明書)【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します。
【日田警察署】に申請いたします

【日田市】の日田警察署管轄【車庫証明】

図面作成を含めて

申請は行政書士にお任せください

※登録予定日が迫っている場合などの状況に対応するため、当事務所は書類をデータ化することで当日申請を可能にしました

最短!郵送なしでの【車庫証明】
⇩ご依頼方法⇩

お問い合わせ後

公式LINEもしくはメールなどで
下記書類をPDF化し添付してください。

▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

煩わしい手間を省き、行政書士が代行・代理で車庫証明を取得致します。

☆出張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

※佐伯など特定の地域の場合1日~2日ほど長く車庫証明が発行されるまで時間がかかります。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけておりますので、気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

お電話や公式LINE、お問い合わせフォームは

いつでもお問い合わせいただけます。


日田警察署の車庫証明
管轄区域

日田市のうち中央町1丁目、中央町2丁目、元町、本町、南元町、日の出町、丸の内町、港町、豆田町、中城町、淡窓1丁目、淡窓2丁目、三本松1丁目、三本松2丁目、三本松新町、田島本町、田島1丁目、田島2丁目、田島3丁目、田島町、城町1丁目、城町2丁目、丸山1丁目、丸山2丁目、上城内町及び城内新町

日田市のうち隈1丁目、隈2丁目、川原町、竹田新町、若宮町、中本町、東町、中の島町、中釣町、日の隈町、玉川町、本庄町、亀山町、亀川町、玉川3丁目、吹上町、清岸寺町、下井手町、三芳小渕町、大部町、桃山町、日高町、刃連町、小ヶ瀬町、古金町、求町、神来町、高瀬本町、大宮町、琴平町、八幡町、誠和町、京町、銭渕町、大日町、南部町、串川町1丁目、串川町2丁目及び上野町

日田市のうち上諸留町、池辺町、松野町、月出町、諸留町、羽田町、日の本町、岩美町、東羽田町、中尾町、水目町、有田町、石松町、坂井町、上手町、秋山町、三ノ宮町1丁目、三ノ宮町2丁目、尾当町及び三池町

日田市のうち大鶴町、鶴城町、鶴河内町、上宮町、大鶴本町、大肥本町、大肥町、夜明上町、夜明中町及び夜明関町

日田市のうち石井町1丁目、石井町2丁目、石井町3丁目、高井町、内河町、小山町、緑町1丁目及び緑町2丁目

日田市のうち天神町、清水町、財津町、藤山町、秋原町、一ノ瀬町、伏木町、源栄町、小河内町、三河町、殿町及び鈴連町

日田市のうち北友田1丁目、北友田2丁目、北友田3丁目、新治町、小迫町、朝日町、二串町、君迫町及び南友田

日田市のうち天瀬町合田、天瀬町馬原及び天瀬町女子畑、天瀬町桜竹、天瀬町赤岩、天瀬町湯山、天瀬町五馬市、天瀬町出口、天瀬町本城及び天瀬町塚田

日田市のうち前津江町、上津江町、中津江村、大山町

車庫証明不要地域:上津江町・中津江村、前津江町

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【国東市】【車庫証明】申請は行政書士にお任せください

【国東市】【車庫証明】自動車保管場所証明書を【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します!
国東警察署に申請いたします

【国東市】の【車庫証明】

図面作成を含めて

申請は行政書士にお任せください

※登録予定日が迫っている場合などの状況に対応するため、当事務所は書類をデータ化することで当日申請を可能にしました

最短!郵送なしでの【車庫証明】
⇩ご依頼方法⇩

お問い合わせ後

公式LINEもしくはメールなどで
下記書類をPDF化し添付してください。

▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更・住所変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

煩わしい手間を省き、行政書士が代行・代理で車庫証明を取得致します。

☆変更登録や主張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけております。ですので気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

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いつでもお問い合わせいただけます。

【国東市車庫証明】警察管轄エリア

国東警察署

国東町東堅来、国東町富来浦、国東町浜崎、国東町岩戸寺、国東町来浦、国東町浜、国東町深江、国東町富来及び国東町大恩寺、武蔵町

安岐町糸永、安岐町朝来、安岐町明治、安岐町矢川、安岐町両子、安岐町富清、安岐町山浦及び安岐町掛樋

安岐町向陽台、安岐町下原、安岐町塩屋、安岐町馬場、安岐町下山口及び安岐町西本

安岐町瀬戸田、安岐町吉松、安岐町中園、安岐町成久、安岐町山口、安岐町油留木及び安岐町大添

国見町岐部、国見町向田、国見町大熊毛及び国見町小熊毛、国見町伊美、国見町中、国見町野田、国見町赤根、国見町千燈及び国見町櫛来

国見町竹田津、国見町西方寺、国見町鬼籠及び国見町櫛海

国東町田深、国東町鶴川、国東町安国寺、国東町小原、国東町治郎丸、国東町綱井、国東町重藤、国東町成仏、国東町下成仏、国東町見地、国東町中田、国東町岩屋、国東町赤松、国東町横手、国東町川原、国東町原及び国東町北江

※姫島村は車庫証明不要地域

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

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デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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軽貨物【貨物軽自動車運送事業届出】黒ナンバーは行政書士にお任せください

大分県内の軽貨物【貨物軽自動車運送事業経営・各種届出】黒ナンバーは行政書士にお任せ

黒ナンバー(軽貨物運送業)のことでお悩み事はありませんか?



☞個人事業主として軽貨物運送業を始めたいけどどうしたらいいかわからない。

☞書類を作成したり、日中に役所に行く時間が確保できない。

☞軽貨物の手続きが面倒だからだれかに丸投げしたい。

このページでは軽貨物運送業を開始するための要件や必要書類などを分かりやすくお伝えしておりますので、これから軽貨物運送業を始める方や変更届出を提出する際の参考にされてください。

そもそも軽貨物運送業(黒ナンバー)とは?

正式には貨物軽自動車運送事業といい、『他人の需要に応じ、有償で、軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。』この事業は荷主の方から荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。この 軽貨物運送業を始めるには運輸支局への”届出”が必要です。

ちなみに上記とは別に混同されがちな緑ナンバーとは、正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業を開始するには運輸支局長の”許可”を受けることが必要となります。

また、一般貨物自動車運送事業を開始するにはいくつもの許可要件を満たす必要があり、さらに最低でも5台以上の普通トラックが必要となります。それに対し軽貨物運送業は軽自動車1台から開始することができ、届出制かつ登録免許税等も必要ないため一般貨物自動車運送事業に比べハードルがかなり低くなっております。

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4ナンバーも5ナンバーも軽貨物登録可能に(令和4年10月より5ナンバーのままでも登録が可能になりました)

個人事業主として軽自動車1台から活躍できます。

また営業所や乗務員の休憩睡眠のための施設や車庫などは自宅に併設可能ですので、思い立ったらすぐに貨物軽自動車運送事業を開始することができます。届出時に面倒な申請書類や運賃料金表も当事務所がサポートいたしますので、軽貨物運送業でお困りの際はいつでもお声かけください。

軽貨物運送業届出の要件は?

☑ 軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)

☑ 軽自動車の車庫

☑ 休憩・睡眠施設

上記施設等に加え、事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えなければなりません。また、使用する車両に自賠責保険は当然ですがその他に適切な任意保険への加入が推奨されています。下記に細かな要件をまとめました。

軽自動車の要件

従来は5ナンバー(乗用)車は一度4ナンバー(貨物)へ構造変更をし、車検も受けなおすような形でしか登録することができませんでした。しかし、現在は5ナンバーのまま軽貨物運送業を始めることができ、かなり要件が緩和されたといえます。

ただし、車両には最大積載重量が決められており、5ナンバー登録の場合最大積載重量が4ナンバーに比べどうして積載重量は劣ってしまいます。

125㏄を超える二輪の場合
緑ナンバーになりますが、黒ナンバーと同じように運用することができます。

車庫の要件

  • 軽貨物自動車の車庫は営業所から直線距離で2㎞以内に設けなければなりません。
  • 配置する事業用自動車をすべて収容できなければならず、さらに1両当たり8㎡以上が必要です。
  • 自動車の車庫に使用権原(所有権や賃借権)がなければなりません。
  • 車庫の土地・建物は、都市計画法等の関係法令に抵触しないことを確認しなければなりません。
別途賃貸契約書などの添付書類は求められませんが、上記内容を届出時に申請書で宣誓します。
個人で開業する場合など、自宅の1室を営業所とし、車庫は自宅敷地内の駐車スペースを使うといった形で構いません。

休憩・睡眠施設の要件

乗務員が有効に利用することができる適切な施設が必要です。

休憩・睡眠施設は、自宅の一部等でも問題ありません。

届出に必要な書類

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 事業用自動車等連絡書
  3. 貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
  4. 運賃料金表
  5. 車検証のコピー
貨物軽自動車運送事業の新規届出には上記書類を揃え運輸支局へ届出なければなりません。

貨物軽自動車運送事業経営届出

軽貨物運送事業を開始する際に提出する届出書になります。内容としては氏名または名称、車庫の広さや使用台数などの情報を記入していきます。また、届出書の下部にある誓約書で各種権原を有すことや他の法律に抵触しないことなどを宣誓することで、誓約書の添付を省略できます。

事業用自動車等連絡書

軽貨物運送事業で使用する車両について詳細を記入し、事業のための使用を許可してもらうための書類です。また事業に供する自動車を増減する時にもこの連絡書必要です。

貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

運賃料金表

貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書と共に、運賃をより詳細に記した【運賃料金表】を提出します。運賃料金表は、運送にかかる料金の詳細や適用方法をまとめた書類です。荷主に対して運賃がどのくらいの金額を設定しているのかを明確にするため、距離制運賃、時間制運賃、割増料金、車両留置料、運賃適用地域などの諸料金を定めます。

車検証のコピー

軽貨物運送事業で使用する車両の車検証のコピーが必要となります。新車の場合は、完成検査終了証など車台番号が確認できる書面が必要となりますので、購入先に必要書類を請求しましょう。

まとめ

この先もまだまだ高齢者向けのホームデリバリーや、ネット通販などで需要が見込まれる貨物軽自動車運送事業の届出は、ポイントを押さえれば自身でも十分申請出来る内容かと思います。ですが専門家である行政書士に任せることで、新規で始める事業であったり、既に事業を開始されてる事業者様の貴重な時間を無駄にせず本業やその準備に集中することができるのではないでしょうか。

必要書類をご郵送いただくだけで専門家が黒ナンバー取得を代行いたします。

貨物軽自動車運送事業のご相談は、デサフィオ行政書士事務所へお任せください!

大分県内の貨物軽自動車運送事業は
デサフィオ行政書士事務所にお任せください!

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別府市での【自動車の相続手続き】はすべてお任せください

別府市や大分県内の自動車の相続お手続きを徹底サポート
必要書類から手続きの流れを専門家の行政書士が分かりやすく解説。相続時に発生するお悩みをすっきり解決いたします。

自動車の相続手続き

自動車を所有されていた方が亡くなられた場合、その自動車は相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で自動車を相続し引き続き利用されるケースが多いかと思います。道路運送車両法において、所有者が変更になった場合、15日以内での名義変更登録手続きをすることが定められています。自動車を相続した際の名義変更手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍等の追加書類が必要となります。また、ケースによって必要書類が異なるため「相続人本人が手続きに出向いたけど書類が足らなかった!」というお話もお聞きします。

そこで、自動車の登録業務に精通した行政書士が、必要書類や大まかな手続きの流れを解説しておりますので、ご参考にされてください。

また、自動車の相続手続きをすべてお任せいただけますので、ご相談くださいませ。

※軽自動車の場合

軽自動車の場合、通常の名義変更手続きで自動車を相続することができます。

自動車の相続手続きの流れ

自動車の所有者を確認する

まずは、自動車の所有者を確認しましょう

確認方法は簡単です。

相続される自動車の車検証をご確認ください。

自動車の所有者は「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている方が所有者になります。
自動車は、自宅に車があるからといってその方が所有者とは限らず、ローン会社やディーラーなどが所有権を留保していることも少なくないため、しっかりと確認しましょう。

※電子車検証の場合

車検証の右下にあるQRコードを読み取り車検証情報をご確認ください

自動車の相続人を決定する

次は、自動車の相続人を決定しましょう

自動車を、誰が相続するのかを決定する必要があります。
遺言書があるケースの場合、そのなかで自動車を誰に相続させるか指定されていればその方が相続し、そうでない場合には相続人全員が参加した遺産分割協議を行わなければなりません。

その協議によって自動車を誰が相続するのか決定します。

遺産分割協議や協議書作成については上記でまとめておりますのでご参考にされてください。

必要な書類を準備する

続いて手続きに必要となる書類を揃えましょう

必要となる書類は、相続関係はどうなっているのか?や普通車なのか?軽自動車なのか?でしたり、普通車の場合、自動車の価値(課税標準額)が100万円を超えるのか?100万円以下なのか?によっても用意する書類が異なります。

また、車庫証明が必要な場合や不要な場合などもあり、ケースによって書類が異なってきます。

自動車の相続手続きで必要となる書類

必須書類と追加書類に分けて解説します。

必須書類

自動車検査証

普通車の名義変更は原則、車検の有効期間が残っていなければ変更出来ません。しかし名義変更と合わせて「抹消登録」(ナンバープレートの返納)を行うことで、車検証の有効期間に関わらず手続きを進めることができます。

抹消登録には「一時抹消」と「永久抹消」登録があります。

相続した自動車を買い取り業者さんに販売する場合などは、一時抹消登録を行い、そのまま廃車にする場合などは永久抹消登録を行います。

戸籍等の謄本もしくは法定相続情報一覧図

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本もしくは原戸籍か、法定相続情報一覧図の作成をしているとスムーズに手続きが行えるかと思います。

相続により自動車の新所有者となる方の印鑑証明及び実印押印

新所有者の発行後3か月以内の印鑑証明の原本が必要となり、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書に実印の押印が必要となります。

第三者に相続手続きを任せる場合は委任状を用意し、委任状にも実印の押印が必要となります。

追加書類

遺産分割協議書

自動車の価値(課税標準額)が100万円を超え、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行った上で作成された遺産分割協議書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

遺産分割協議成立申立書

自動車の価値(課税標準額)が100万円以内で、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定し、その新所有者の実印を押印した遺産分割協議成立申立書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

車庫証明(自動車保管場所証明書)

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がある(自動車を相続した人の居住地で使用する等)場合に必要となります。

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がない場合(被相続人の方と新所有者が同居等)は必要ありません。

ナンバープレート

相続した自動車を引き続き利用する場合で大分ナンバーから福岡ナンバーなどに変更がある場合や、希望ナンバーなどに番号変更をおこなう場合はナンバープレートが必要となります。

抹消手続き(一時抹消・永久抹消)時には必ずナンバープレートを返納しなければなりません。

委任状

登録手続きを第三者に委任する場合には必要となり、新所有者の実印を押印した委任状を用意しなければなりません。

名義変更をする

最後に名義変更手続きを行いましょう

すべての書類が揃ったら、普通車の場合は大分運輸支局で名義変更を手続きを行い、軽自動車の場合は軽自動車検査協会大分事務所で名義変更を手続きを行います。どちらも平日のみの営業で、朝8:45分~11時45分と13時~16時前までの営業時間となっておりますので、営業時間に注意して向かいましょう。

以上が自動車を相続する際の流れになります。

自動車の相続は、通常の名義変更とは違い、亡くなった方との繋がりの分かる戸籍が必要になったり、自動車の種類、価値、相続人の人数などで必要書類が異なってくるため、なかなかご自身で名義変更をされるのは大変かと思います。また、平日の限られた時間内に運輸支局へ足を運び、そこで書類が足りない場合などは再度出向かなければならず、手間も時間もかかってしまいます。

そこで、専門家である行政書士の当事務所にお任せいただければ、スムーズにすべての手続きを代行いたしますので、自動車の相続手続きにお困りの際は当事務所にお任せください。また、ご相続後にお車の処分にお困りの際にも、お付き合いのある販売店さんや解体屋さんなどの事業者さんをご紹介できますので、相談無料の当事務所に些細なことでもご相談くださいませ。

 

対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
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丁種封印再々委託とは?実務の流れやメリットを分かりやすく解説

丁種封印再々委託とは?読めばわかる!実務の流れや依頼方法など詳しく解説!

このページでは、自動車のナンバープレートに施す【丁種封印再々委託】について参考書では分からない実務的なメリットや、丁種会員同士が円滑に再々委託を行うための流れをまとめております。

また「そもそも封印とは?」「出張封印ってなんなの?」という方にも分かりやすく3分でわかる出張封印とは?というページもありますので参考にされてください。

自動車の封印について
知りたい方向け
3分で分かる出張封印➡

そもそも丁種封印の再委託とは?

 

運輸支局と都道府県の行政書士会が委託契約を締結し、その行政書士会に“自動車の登録業務に精通している”と認められた行政書士となることで、その行政書士会とその行政書士が委託契約を結び丁種会員となり、丁種封印再委託契約となるのです。

丁種封印再委託のメリット

 

通常であればナンバープレートに変更がある場合(管轄変更や番号変更など)運輸支局に自動車を持ち込み、申請手続きを終わらせた後に甲種封印施封者に直接封印をしてもらうのですが、丁種会員資格のある行政書士が手続きを行うことで、運輸支局以外で行え、自動車の保管場所や、指定された場所で封印を行えるようになります。

丁種封印の再委託もかなり便利なのですが、
ここからは全国へと広がる再々委託とは?について詳しく!

丁種封印の再々委託とは?

 

丁種封印の再再委託とは?

各都道府県の行政書士会から委託を受けた、資格のある行政書士間で、確約書を交わし、再々委託契約を結ぶことを言います。

この再々委託契約を結び、封印の払い出しを他の行政書士会に所属する行政書士に依頼することで、全国の封印を施封できるようになるのです。

つまり、自動車を運輸支局へ持ち込まず
使用先の封印を施せるようになるのです!

「なんだか便利そうだけどイマイチ利用方法がわからない…」

という販売店様や行政書士の方にも再々委託のメリットや利用方法を具体的に解説します。

丁種封印再々委託のメリット

 

再々委託のメリット

具体例として、大分県在住のAさんはインターネットのサイトで福岡県の自動車を購入しました。

こういったケースの場合、通常であれば使用の本拠である大分県の運輸支局に自動車を持ち込み、名義変更等の手続きを行い、運輸支局内で施封していただき、ようやく納車という流れで、大変コストをかけなければなりませんでした。

ですが、丁種封印の再々委託契約なら

丁種会員資格のある行政書士に再々委託を依頼するだけで

必要書類を揃え、名義変更等を行い、福岡で大分の封印が行えるようになります。

ですので 大幅にコストを削減出来るのです!

行政書士のメリット

 

全国の丁種会員資格のある行政書士と確約書を交わすことで、全国の封印を施封することができ業務の幅が広がるのではないでしょうか。

また当事務所は、大分県の丁種封印の再々委託に対応しておりますので、是非お問い合わせください。

丁種封印の再々委託~実務の流れ

 

ここからは行政書士向けに

具体的な実務の流れを当事務所へ再々委託(封印の払い出し)を依頼したケースで解説します。

福岡の行政書士が大分の封印を施したい場合

まず販売店様から依頼を請けた福岡の行政書士が当事務所に再々委託(封印の払い出し)を依頼します。

再々委託の依頼方法(当事務所の場合)

名義変更等で必要となる書類とナンバープレート及び確約書2部もしくは4部に署名捺印していただき、レターパックで当事務所宛に郵送していただきます。(返送用のレターパックをご用意いただき宛名を書いて同封していただけるとスムーズに返送出来ますのでご協力お願い致します。)

※車庫証明はこちらで取得しても、ご用意していただいても構いません。

確約書が4部あると次回以降スムーズにやり取りが行えます。

ナンバープレートは必ず同封ください!再々委託の場合、当事務所は後返納には対応致しません。

行政書士間で交わす確約書のダウンロードを用意しましたのでご活用ください。

当事務所宛に郵送されてきた名義変更等の書類を大分で受領後

運輸支局で名義変更などの手続きを済ませ大分の封印を受領します。

その後、新車検証、大分の封印、新ナンバープレート、車庫証明控&ステッカー、確約書2部、封印取付作業依頼書、返送用の封筒及び請求書を同封し封印の再々委託先である福岡の行政書士事務所宛へ書類を郵送致します。

封印取付作業依頼書のダウンロードを用意しましたのでご利用ください。

当事務所からの書類を福岡で受領後

書類を受領後は通常の出張封印と同じように封印を施す自動車の車台番号ナンバープレートに大分の封印を施した写真を撮影していただき、その写真と封印取付作業完了書を返送用の封筒に入れ当事務所宛に郵送してください。

以上が丁種封印再々委託の実務の流れになります。
確約書でいう甲、乙は事情によりどちらにもなり得ますので、書類作成時は注意しましょう。

当事務所は丁種封印の再々委託を業務として取り扱っております。

大分のナンバーや封印が必要な際は

デサフィオ行政書士事務所を是非ご利用ください。

販売店様からのご依頼の場合

地元の【丁種会員行政書士】様をご紹介いただければ、そちらの行委書士事務所様と再々委託契約を締結し、封印の払出や取付も行えますのでお気軽にご相談くださいませ。

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ご当地ナンバーや希望番号等に変更は行政書士にお任せ下さい

ご当地ナンバーや限定図柄、お好きなナンバーへ簡単変更!【出張封印対応】行政書士にすべてお任せ
自動車の番号変更なら当事務所へ

図柄入りナンバーや
希望番号とは?

図柄入りナンバーとは?

図柄入りナンバーとは、自動車のナンバープレートを好きな図柄へ変更できる制度で、その時々の限定図柄(オリンピック版や全国版)だったり、ご当地のナンバープレートがあり、地域の風景や、観光資源を図柄にすることにより、地域の魅力を全国へ発信することを目的に、平成30年10月より交付が開始された制度のことです。

図柄入りナンバーへの申込み対象

図柄入りナンバーは自動車のみが申し込むことができ、二輪バイクは希望番号へ変更できません。

事業用の軽自動車及び、自家用の軽自動車で車両番号のかな文字が「わ(貸渡)および「AB(駐留軍)」は 対象外です

希望番号とは?

希望番号には、抽選希望番号と一般希望番号と二種類あります。

抽選希望番号とは、特に人気の高い番号を希望者による抽選によって決める番号のことで、毎週月曜日に抽選が行われ、当選すれば番号を変更を行うことができ、抽選に漏れた場合はまた翌週以降の抽選を経なければなりません。

画像にある13通りの番号は、どの都道府県でも抽選が行われる番号で、その他にも都道府県別に抽選番号が設定されているのですが、大分の場合令和5年6月現在では、ほかに抽選番号はありませんので、画像以外の番号でしたら全ての番号が払い出されていない限り抽選を経ずに好きな番号へ変更することが出来ます。

希望番号への申込み対象

希望番号も、図柄入りナンバーと同様に自動車のみが申し込むことができ、二輪バイクは希望番号へ変更できません。

またこちらも事業用の軽自動車及び、自家用の軽自動車で車両番号のかな文字が「わ(貸渡)および「AB(駐留軍)」は対象外です。

ご当地ナンバーや限定図柄
希望番号の予約費用は?

全国版
図柄入りナンバープレートの場合

◆普通車と軽自動車(中板)

▽モノクロ1組 8600円

◆特殊車両などの大きなプレート(大板)

▽モノクロ1組 14600円
※フルカラーは寄付金が
1000円以上別途必要になります。

期間限定大阪・関西万博
図柄入りナンバープレートの場合

◆普通車と軽自動車(中板)

▽モノクロ1組 8800円

◆特殊車両などの大きなプレート(大板)

▽モノクロ1組 15000円
※フルカラーは寄付金が
1000円以上別途必要になります。

ご当地(おんせん)
図柄入りナンバープレートの場合

◆普通車と軽自動車(中板)

▽モノクロ1組 8400円

◆特殊車両などの大きなプレート(大板)

▽モノクロ1組 14400円
※フルカラーは寄付金が
1000円以上別途必要になります。

希望番号
(ナンバーの下四桁部分)

◆普通車と軽自動車(中板)

▽ペイント式 1組 4100円
▽字 光 式 1組 5460円

◆特殊車両などの大きなプレート(大板)

▽ペイント式 1組 5020円
▽字 光 式 1組 6340円

大分県の図柄入りナンバーや希望番号の費用について

図柄入りナンバーには大きさ、種類やカラーの違いがあり、更に都道府県別に交付手数料が異なりますので、令和5年度6月時点での大分県で変更する場合にかかる費用を掲載しております。

図柄ナンバーの場合、希望番号への変更手数料も含まれていますので、希望番号も同時に申し込むとお得です!

ご当地ナンバーや
希望番号を取得する流れとは?

まず希望番号や図柄ナンバーの予約をしましょう。

希望番号の予約方法

希望番号申込サービスにアクセスするか

大分運輸支局構内の大分県自動車整備振興会 希望番号予約センター(自動車登録番号標交付代行者)の窓口で予約してください。

※予約時に交付手数料のお支払いも済ませなければなりません。

希望ナンバープレートの交付期間

ペイント式 6日営業日

字 光 式 7日営業日

程度かかります。

図柄ナンバーの予約方法

図柄ナンバー申込サービスにアクセスするか

普通車の場合、大分運輸支局構内の大分県自動車整備振興会 希望番号予約センター(自動車登録番号標交付代行者)の窓口で予約してください。

軽自動車の場合、軽自動車検査協会構内にある軽希望番号予約センターで予約してください。

※予約時に交付手数料のお支払いも済ませなければなりません。

図柄ナンバープレートの交付期間

約2週間程度

かかります。
※どちらも車検証の情報を入力する作業なのでそれほど難しくはありませんが、入力ミスだけは注意しましょう。

交付日がきたら番号変更をしましょう。

番号変更に必要な書類

☆車検証

☆希望番号予約済証

☆現在のナンバープレート

交付日から1カ月以内に上記3点を持って、

普通車の場合、大分運輸支局へ

軽自動車の場合、軽自動車検査協会へ

出向き書類を作成し手続きを完了しましょう。

普通車の場合、封印も行わなければならない為、営業時間内に(平日8:45~15:30)変更予定の車で大分運輸支局へ行き、ナンバーを外し、手続きを進める流れになるかと思います!

ここまでの
お手続きが面倒な方向けに

【出張封印対応】の当事務所なら…

普通車、軽自動車どちらも

ナンバーの交換まで含めた

すべての手続きを
自宅の車庫から

一度も車を動かさずに

書類を郵送するだけで完了出来ます。

ご当地ナンバーや希望番号への変更登録は
デサフィオ行政書士事務所に
お任せください。

出張封印についても詳しくまとめてますので参考にされてください。

◆まずはお問い合わせください

どのような方法でも構いませんので、

「希望番号に変更したい」「図柄ナンバーがほしい」

などお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ時にご利用されるプランでしたり、希望する番号・図柄など必要となる情報や書類をご案内させていただきます。

お問い合わせ後

▽当事務所宛に車検証の原本をレターパック等にてご郵送ください。

※レターパック以外の郵送方法などもご相談いただければ対応できますのでお気軽にご相談ください。

書類を確認後

軽自動車の場合

希望された図柄や希望番号の予約を行い希望番号予約済証を発行し、交付日にナンバーの変更をおこないます。

ナンバー取付をご依頼の際は、お客様と取付日を打合せ、ナンバーを取付にお伺いいたします。

ナンバー取付を行わない場合は新ナンバー及び請求書を同封し発送いたしますので、7日以内にお振込みよろしくお願いいたします。


普通車の場合

希望された図柄や希望番号の予約を行い希望番号予約済証を発行し、交付日にナンバーの変更をおこないます。
番号変更後、15日以内にお客様のご都合にあわせて、ナンバーを取付け及び封印をしにお伺いいたします。





軽自動車、普通車ともにナンバー取付時に新車検証と請求書をお渡し致しますのでお支払いをよろしくお願いいたします。

希望番号予約済証の発行からナンバーの変更まで、【出張封印対応行政書士】が迅速に行いますので安心してお任せください!

車庫証明や名義変更手続きなども行っておりますので幅広くお手伝いさせていただきます。

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

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【行政書士】3分で分かる出張封印とは?

【自動車・登録・再交付】3分で分かる。出張封印とは?
【出張封印】対応行政書士が分かりやすく解説!!

そもそもナンバーの封印とは?

運輸支局で正式に登録され、検査後にナンバーを取得した証であり、基本的には運輸支局で執行官が車検証と車台番号、さらにナンバープレートを照合したうえでのみ封印が行われます。

封印には、ナンバーの取り外しや、車両盗難防止などの役割があり、破損や紛失の場合でも基本的には、登録を受けた運輸支局で再封印の手続きを行う必要があります。

さらに封印には見た目は同じですが、封印の方法が、甲乙丙丁の4種類あり、甲種は「運輸支局」乙種は「新車ディーラー」丙種は「登録された中古車販売店」そして丁種が「車両の登録業務に精通した行政書士」とあります。

そして丁種封印は2017年に、自動車を登録する際の利便性を向上させるため、新設された比較的新しい制度で、「車の移動が困難」であったり「運輸支局に行く時間がない」など、あらゆる事情に対応することが出来る封印制度となっております。

丁種出張封印とは?

自動車の登録や再交付などの手続きを「封印資格のある行政書士」に依頼することで、通常でしたら、運輸支局に車両を持ち込み、さらに整備振興会の方に封印をしていただくのを待つとろころを…

依頼者様のご都合に合わせて

「自宅」

「職場」

複数台まとめて」

「車両の輸送コストなし」で、

封印を行える制度となっております。

出張封印を利用出来るケース

車の名義変更をする場合

売買などで名義変更をする場合であって、乙丙の封印に該当しないとき。

基本的に乙丙の封印は販売店様自身が行いますので、それ以外のケースでご利用されることが想定されております。

ナンバープレートを変更する場合

希望ナンバーや図柄ナンバーに変更する場合や、事故や板金塗装などでナンバープレートを取り外し、封印やナンバーの再交付を受ける際とき。

転居や移転などで登録住所が変わる場合

個人の場合】引っ越しなどで住民票の住所が変わるときに、車検証の住所変更を行わなければならず、その際に管轄変更があったときはナンバーが変わりますので利用できます。

【法人の場合】社屋や事業所の場所を変更した際は、車検証の住所変更を行わなければならず、その際に管轄変更があればナンバーも変わりますので、複数台まとめてなど、かなり便利にご利用いただけます。

※字光式ナンバーについて

字光式の器具が取りつけられている自動車は対応できます。

※通常のナンバープレートから字光式に変更する場合は、字光式の器具を整備工場にて取り付けをする必要があります!

出張封印を利用出来ないケース

打刻または職権打刻の車台番号が確認できない場合

全ての登録自動車にはフレームなどの取り外しの不可な位置に「車台番号」が打刻されており、その打刻が確認出来ない場合は封印を行うことが出来ません。

ナンバーを固定するボルトが
特殊な形状または取り外し不可能な場合

盗難防止用の特殊な形状をしたボルトや、錆やネジがナメテおり取り外せなかったり、取り外す際にエアロやボディが傷つく恐れがある場合には基本的に対応致しかねます。

※依頼者様ご本人があらかじめナンバーを取り外していただくことでご依頼いただけるケースもございます。

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所は【出張封印対応事務所】です

土日祝日など、お客様のご都合に合わせて出張封印にお伺いさせていただきます。

取付け作業は15分から20分ほどで完了致しますので、

当事務所の出張封印サービスをご利用くださいませ。

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

【行政書士】3分で分かる出張封印とは? Read More »

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