レンタカー業【自家用自動車有償貸渡業】許可は行政書士にお任せ
レンタカー【自家用自動車有償貸渡業】許可取得は行政書士にお任せください
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レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】とは?
有償で、自動車を貸渡す事業のことをいい、正式には「自家用自動車有償貸渡業」といいます。 一般的には「わ」ナンバーで登録されている車両のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラック、軽二輪などの車両があります。 レンタカー業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を受けなければなりません。
レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】の許可は、わナンバーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらうようなタクシー運航はできません。レンタカー事業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。ですので、運転手をつけ旅行者などのために送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可取得をご検討ください。
また、中古車を購入しレンタカー事業の車両とする場合は、古物を買い取って、交換(レンタル含む)する行為に該当するため『古物商許可』が必要となります。古物商許可が必要とされる方法でレンタカー業を行う際に、古物商許可を得ずに営業を行うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されるため、必ず許可を取得して営業を行いましょう。
自家用自動車有償貸渡業の許可要件
自家用自動車有償貸渡業の許可要件は大別すると
- 人の要件
- 物の要件
- お金の要件
上記3つに分けることができます。許可を取得するには上記すべてを満たさなければなりません。
1つずつ解説していきますのでしっかりと確認しましょう。
人の要件
レンタカー事業の許可を受けるための人の要件は
- 欠格事由に該当しないこと
- 適切に人員を配置すること
以上になります。
☑欠格事由について
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき
- 申請日より過去2年において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき
申請者及びその役員が上記いずれかの欠格事由に該当する場合、レンタカー事業許可を取得できませんので必ず確認しましょう。
☑人員の配置について
レンタカー業の許可申請では、営業所ごとに整備責任者を配置しなければなりません。さらに貸し出す車両や台数によって、適切な資格を保有した整備管理者の専任が必要になります。ただし整備責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です。
整備管理者の選任が必要となる車両及び台数
車両の種類
台数
バス等(乗車定員が11人以上の車両)
1台以上~
大型トラック等(車両総重量8トン以上)
5台以上~
その他の車両(自家用自動車など)
10台以上~
整備管理者に必要な資格
整備管理者は下記いずれかの資格を満たす必要があります。
☑3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
☑扱うレンタカーと同種類の車両の点検や整備の管理の実務経験が2年以上ありかつ、地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している者
物の要件
レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は許可取得後にナンバーの取付時までに用意できていれば問題ありません。
とはいえ、営業所に配置する車両数や加入する保険情報を許可申請書に記載しなければならないため、加入する保険会社及びその内容や何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。
また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得することになります。なお、中古車を使用したレンタカー業を営む際の古物商許可の要否は、管轄警察署によって判断が異なる場合がありますので、警察署への事前確認が必要でしょう。
お金の要件
レンタカー業を始めるためには、資本金がいくら必要だとか、預貯金がいくら必要だとかいった財産的な要件はありません。ただし、お客様へ貸し渡す車両には十分な補償を行いうる自動車保険に加入していなければなりません。加入しなければならない保険の内容を下記にまとめましたので参考にされてください。
またレンタカー業の許可取得後の話になりますが登録免許税9万円を納めなければなりません。
ア 対人保険 1人当たり 8000万以上
イ 対物保険 1件当たり 200万以上
ウ 搭乗者保険 搭乗者1人当たり 500万以上
☑保険について
上記を上回る保障の保険なら問題ありません。細かな内容については保険会社の方に相談されると良いかと思います。事業の性質上、保険内容は無制限にされている事業者様も多いようですので最低限ではなくリスクヘッジ出来るような保険内容にされるのが良いのではないでしょうか。
その他の事項
申請書類について
レンタカー許可申請で必要となる申請書類と添付書類は以下のとおりです。
【申請書類】
- 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
- 宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
【添付書類】
- 料金表及び貸渡約款
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
申請書類は運輸支局の様式に沿った内容を記載していけば良いためそれほど手間はかからないかと思います。ですが添付書類の料金表や貸渡約款などは自身で作成する必要があるため、慣れない方には大変な作業かもしれません。
添付書類は自身で作成する必要のある料金表と貸渡約款、そして、公的書類である登記簿謄本(法人)と住民票(個人)が必要になります。
料金表
車種や時間ごとの料金表が必要です。
事業開始時に料金を設定したいという事業者様もおられるかもしれませんが、申請の段階で料金表を設定する必要があります。料金表は許可取得後に運輸支局に届出をすることで変更も可能です。
貸渡約款
貸渡約款とは、貸し出す際のルールを定めたもので、使用上のルールだけでなく事故時の対応や禁止事項まで様々な決まり事を詳細に作成しなければなりません。
通常は、A4サイズで10枚程度で作成しますが、作成義務があるから作成するというのではなく、お客様とのトラブルを避けるためにも妥協せずにしっかりと業務を見据えて作成する必要があります。
この貸渡約款の作成が書類作成で1番労力のかかる作業になるかもしれません。
上記がレンタカー業の許可申請後から事業開始までの大まかな流れとなります。許可取得後にも様々な手続きを行わなければならならず、また申請書類の収集や作成などは初めて行う方には大変負担となる作業になるかと思います。ですので許認可の専門家である行政書士にお任せすることで事業開始までの負担を大幅に軽減できるのではないでしょうか。
当デサフィオ行政書士事務所では、自動車業務の専門家として申請書類の作成や収集、許可後のナンバー変更のご相談まで一括してご依頼できますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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丁種会員 行政書士 神田 圭介
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