大分デサフィオ行政書士事務所

許認可・届出

レンタカー業【自家用自動車有償貸渡業】許可は行政書士にお任せ

レンタカー【自家用自動車有償貸渡業】許可取得は行政書士にお任せください
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レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】は、個人でも法人でも開業可能です。レンタカー事業は1台からも開始することができるため比較的始めやすい事業と言われていますが、無条件に誰でも開業できるわけではなく、欠格事由や要件などがあります。 これからレンタカー業の開業をお考えの方や、レンタカー業に興味のある方向けに、許可のポイントや注意点を解説しておりますのでよろしければご参考にされてください。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】とは?

有償で、自動車を貸渡す事業のことをいい、正式には「自家用自動車有償貸渡業」といいます。 一般的には「わ」ナンバーで登録されている車両のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラック、軽二輪などの車両があります。 レンタカー業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を受けなければなりません。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】の許可は、わナンバーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらうようなタクシー運航はできません。レンタカー事業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。ですので、運転手をつけ旅行者などのために送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可取得をご検討ください。

また、中古車を購入しレンタカー事業の車両とする場合は、古物を買い取って、交換(レンタル含む)する行為に該当するため『古物商許可』が必要となります。古物商許可が必要とされる方法でレンタカー業を行う際に、古物商許可を得ずに営業を行うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されるため、必ず許可を取得して営業を行いましょう。

自家用自動車有償貸渡業の許可要件

自家用自動車有償貸渡業の許可要件は大別すると

  • 人の要件
  • 物の要件
  • お金の要件

上記3つに分けることができます。許可を取得するには上記すべてを満たさなければなりません。

1つずつ解説していきますのでしっかりと確認しましょう。

人の要件

レンタカー事業の許可を受けるための人の要件は

以上になります。

☑欠格事由について

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  2. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき
  4. 申請日より過去2年において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき

申請者及びその役員が上記いずれかの欠格事由に該当する場合、レンタカー事業許可を取得できませんので必ず確認しましょう。

☑人員の配置について

レンタカー業の許可申請では、営業所ごとに整備責任者を配置しなければなりません。さらに貸し出す車両や台数によって、適切な資格を保有した整備管理者の専任が必要になります。ただし整備責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です。

整備管理者の選任が必要となる車両及び台数

車両の種類

台数

バス等(乗車定員が11人以上の車両)

1台以上~

大型トラック等(車両総重量8トン以上)

5台以上~

その他の車両(自家用自動車など)

10台以上~

整備管理者に必要な資格

整備管理者は下記いずれかの資格を満たす必要があります。

☑3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者

☑扱うレンタカーと同種類の車両の点検や整備の管理の実務経験が2年以上ありかつ、地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している者

物の要件

物の要件についてまず、営業所となる事務所と車庫が必要になります。営業所には面積の要件などはありませんが、レンタカー業を行う上での事務スペースや接客スペースは必要となってくるでしょう。また、営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に駐車できる広さを確保しなければなりません。

レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は許可取得後にナンバーの取付時までに用意できていれば問題ありません。

とはいえ、営業所に配置する車両数や加入する保険情報を許可申請書に記載しなければならないため、加入する保険会社及びその内容や何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。

また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得することになります。なお、中古車を使用したレンタカー業を営む際の古物商許可の要否は、管轄警察署によって判断が異なる場合がありますので、警察署への事前確認が必要でしょう。

古物商許可申請についてはこちら👇

お金の要件

レンタカー業を始めるためには、資本金がいくら必要だとか、預貯金がいくら必要だとかいった財産的な要件はありません。ただし、お客様へ貸し渡す車両には十分な補償を行いうる自動車保険に加入していなければなりません。加入しなければならない保険の内容を下記にまとめましたので参考にされてください。

またレンタカー業の許可取得後の話になりますが登録免許税9万円を納めなければなりません。

ア 対人保険   1人当たり     8000万以上
イ 対物保険   1件当たり     200万以上
ウ 搭乗者保険  搭乗者1人当たり  500万以上

☑保険について

上記を上回る保障の保険なら問題ありません。細かな内容については保険会社の方に相談されると良いかと思います。事業の性質上、保険内容は無制限にされている事業者様も多いようですので最低限ではなくリスクヘッジ出来るような保険内容にされるのが良いのではないでしょうか。

その他の事項

法人でレンタカー業の許可を受けようとする場合、定款の目的に、”レンタカー業”の記載があることを求められることがあります。この点については、運輸支局によって扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認を行いましょう。

申請書類について

レンタカー許可申請で必要となる申請書類と添付書類は以下のとおりです。

【申請書類】

  • 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画

【添付書類】

  • 料金表及び貸渡約款
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

申請書類は運輸支局の様式に沿った内容を記載していけば良いためそれほど手間はかからないかと思います。ですが添付書類の料金表や貸渡約款などは自身で作成する必要があるため、慣れない方には大変な作業かもしれません。

添付書類は自身で作成する必要のある料金表貸渡約款、そして、公的書類である登記簿謄本(法人)住民票(個人)が必要になります。

料金表

車種や時間ごとの料金表が必要です。

事業開始時に料金を設定したいという事業者様もおられるかもしれませんが、申請の段階で料金表を設定する必要があります。料金表は許可取得後に運輸支局に届出をすることで変更も可能です。

貸渡約款

貸渡約款とは、貸し出す際のルールを定めたもので、使用上のルールだけでなく事故時の対応や禁止事項まで様々な決まり事を詳細に作成しなければなりません。

通常は、A4サイズで10枚程度で作成しますが、作成義務があるから作成するというのではなく、お客様とのトラブルを避けるためにも妥協せずにしっかりと業務を見据えて作成する必要があります。

この貸渡約款の作成が書類作成で1番労力のかかる作業になるかもしれません。

上記がレンタカー業の許可申請後から事業開始までの大まかな流れとなります。許可取得後にも様々な手続きを行わなければならならず、また申請書類の収集や作成などは初めて行う方には大変負担となる作業になるかと思います。ですので許認可の専門家である行政書士にお任せすることで事業開始までの負担を大幅に軽減できるのではないでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所では、自動車業務の専門家として申請書類の作成や収集、許可後のナンバー変更のご相談まで一括してご依頼できますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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軽貨物【貨物軽自動車運送事業届出】黒ナンバーは行政書士にお任せください

大分県内の軽貨物【貨物軽自動車運送事業経営・各種届出】黒ナンバーは行政書士にお任せ

黒ナンバー(軽貨物運送業)のことでお悩み事はありませんか?



☞個人事業主として軽貨物運送業を始めたいけどどうしたらいいかわからない。

☞書類を作成したり、日中に役所に行く時間が確保できない。

☞軽貨物の手続きが面倒だからだれかに丸投げしたい。

このページでは軽貨物運送業を開始するための要件や必要書類などを分かりやすくお伝えしておりますので、これから軽貨物運送業を始める方や変更届出を提出する際の参考にされてください。

そもそも軽貨物運送業(黒ナンバー)とは?

正式には貨物軽自動車運送事業といい、『他人の需要に応じ、有償で、軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。』この事業は荷主の方から荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。この 軽貨物運送業を始めるには運輸支局への”届出”が必要です。

ちなみに上記とは別に混同されがちな緑ナンバーとは、正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業を開始するには運輸支局長の”許可”を受けることが必要となります。

また、一般貨物自動車運送事業を開始するにはいくつもの許可要件を満たす必要があり、さらに最低でも5台以上の普通トラックが必要となります。それに対し軽貨物運送業は軽自動車1台から開始することができ、届出制かつ登録免許税等も必要ないため一般貨物自動車運送事業に比べハードルがかなり低くなっております。

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4ナンバーも5ナンバーも軽貨物登録可能に(令和4年10月より5ナンバーのままでも登録が可能になりました)

個人事業主として軽自動車1台から活躍できます。

また営業所や乗務員の休憩睡眠のための施設や車庫などは自宅に併設可能ですので、思い立ったらすぐに貨物軽自動車運送事業を開始することができます。届出時に面倒な申請書類や運賃料金表も当事務所がサポートいたしますので、軽貨物運送業でお困りの際はいつでもお声かけください。

軽貨物運送業届出の要件は?

☑ 軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)

☑ 軽自動車の車庫

☑ 休憩・睡眠施設

上記施設等に加え、事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えなければなりません。また、使用する車両に自賠責保険は当然ですがその他に適切な任意保険への加入が推奨されています。下記に細かな要件をまとめました。

軽自動車の要件

従来は5ナンバー(乗用)車は一度4ナンバー(貨物)へ構造変更をし、車検も受けなおすような形でしか登録することができませんでした。しかし、現在は5ナンバーのまま軽貨物運送業を始めることができ、かなり要件が緩和されたといえます。

ただし、車両には最大積載重量が決められており、5ナンバー登録の場合最大積載重量が4ナンバーに比べどうして積載重量は劣ってしまいます。

125㏄を超える二輪の場合
緑ナンバーになりますが、黒ナンバーと同じように運用することができます。

車庫の要件

  • 軽貨物自動車の車庫は営業所から直線距離で2㎞以内に設けなければなりません。
  • 配置する事業用自動車をすべて収容できなければならず、さらに1両当たり8㎡以上が必要です。
  • 自動車の車庫に使用権原(所有権や賃借権)がなければなりません。
  • 車庫の土地・建物は、都市計画法等の関係法令に抵触しないことを確認しなければなりません。
別途賃貸契約書などの添付書類は求められませんが、上記内容を届出時に申請書で宣誓します。
個人で開業する場合など、自宅の1室を営業所とし、車庫は自宅敷地内の駐車スペースを使うといった形で構いません。

休憩・睡眠施設の要件

乗務員が有効に利用することができる適切な施設が必要です。

休憩・睡眠施設は、自宅の一部等でも問題ありません。

届出に必要な書類

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  2. 事業用自動車等連絡書
  3. 貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
  4. 運賃料金表
  5. 車検証のコピー
貨物軽自動車運送事業の新規届出には上記書類を揃え運輸支局へ届出なければなりません。

貨物軽自動車運送事業経営届出

軽貨物運送事業を開始する際に提出する届出書になります。内容としては氏名または名称、車庫の広さや使用台数などの情報を記入していきます。また、届出書の下部にある誓約書で各種権原を有すことや他の法律に抵触しないことなどを宣誓することで、誓約書の添付を省略できます。

事業用自動車等連絡書

軽貨物運送事業で使用する車両について詳細を記入し、事業のための使用を許可してもらうための書類です。また事業に供する自動車を増減する時にもこの連絡書必要です。

貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

運賃料金表

貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書と共に、運賃をより詳細に記した【運賃料金表】を提出します。運賃料金表は、運送にかかる料金の詳細や適用方法をまとめた書類です。荷主に対して運賃がどのくらいの金額を設定しているのかを明確にするため、距離制運賃、時間制運賃、割増料金、車両留置料、運賃適用地域などの諸料金を定めます。

車検証のコピー

軽貨物運送事業で使用する車両の車検証のコピーが必要となります。新車の場合は、完成検査終了証など車台番号が確認できる書面が必要となりますので、購入先に必要書類を請求しましょう。

まとめ

この先もまだまだ高齢者向けのホームデリバリーや、ネット通販などで需要が見込まれる貨物軽自動車運送事業の届出は、ポイントを押さえれば自身でも十分申請出来る内容かと思います。ですが専門家である行政書士に任せることで、新規で始める事業であったり、既に事業を開始されてる事業者様の貴重な時間を無駄にせず本業やその準備に集中することができるのではないでしょうか。

必要書類をご郵送いただくだけで専門家が黒ナンバー取得を代行いたします。

貨物軽自動車運送事業のご相談は、デサフィオ行政書士事務所へお任せください!

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