大分デサフィオ行政書士事務所
新規飛行許可を得る場合はすべての項目を入念に審査されるので、飛行マニュアルや申請方法が大きく変更されたこともあり、
「以前申請した内容で許可がおりない」「補正指示を何度も受けてしまう」「申請方法がわからない」
といったお話を実際お聞きします。
申請には正しい知識とそれなりの時間(2週間程度)がかかりますので、お困りの際は当事務所に是非ご相談ください。
そもそもなぜ【DIPS2.0】へ大幅な変更が行われたのかというと、旧体制ではこれまですべて別々のサイトで新規機体登録は、ドローン情報基盤システム(登録機能:DRS)を利用し、飛行許可承認申請は、ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能:DIPS)を利用し、さらに飛行情報を通報は、ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能:FISS)を利用するという大変手間や効率の悪いシステムでした。
【DIPS2.0】は、ほぼすべての手続きをオンラインで完結させれることができ、従来では複数のパスワードやID管理など大変面倒だった部分もサイトが一つに集約されたことで、以前登録機能で使用されていたログインIDとパスワードに統一されております。
個人的にも以前のシステムより【DIPS2.0】に変更されたことで大変使い勝手が良くなったと感じます。
「旧飛行マニュアルでは独自マニュアルがないとまともに飛ばせない!」と囁かれるほどに標準マニュアルは使い勝手が悪く、機体よっては「プロペラガードを装着する」や「補助者の増員をおこなう事で」など文言を添削してなんとかマニュアルを作成し、申請の度補正に震える日々でした。
それが、航空局標準マニュアル02(包括申請)の場合以前はかなり使い勝手の悪かった大きく箇所が改善されました。
たとえば第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不 特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
と以前は飛行を禁止していた部分が
ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
と但し書きが追加されたりと、専門的な知識がなくとも航空局標準マニュアル02を選択すれば、かなりの場所で飛行できるようになっております。ですので標準マニュアル02で包括申請を通し、実際に飛行を行ってみて、その後目的に応じて変更申請でマニュアルの変更をされても良いかもしれません。
お問い合わせ後、丁寧なヒアリングを行い【特殊飛行】の内容や飛行場所などに応じ独自マニュアルか航空局標準マニュアル02かをご選択いただき、申請致します。
▽HP掲載機以外の包括申請
+11000円
▽HP掲載機1機体追加
+3300円
▽HP掲載機以外1機体追加
▽操縦者を1名追加