☞個人事業主として軽貨物運送業を始めたいけどどうしたらいいかわからない。
☞書類を作成したり、日中に役所に行く時間が確保できない。
☞軽貨物の手続きが面倒だからだれかに丸投げしたい。
このページでは軽貨物運送業を開始するための要件や必要書類などを分かりやすくお伝えしておりますので、これから軽貨物運送業を始める方や変更届出を提出する際の参考にされてください。
正式には貨物軽自動車運送事業といい、『他人の需要に応じ、有償で、軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。』この事業は荷主の方から荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。この 軽貨物運送業を始めるには運輸支局への”届出”が必要です。
ちなみに上記とは別に混同されがちな緑ナンバーとは、正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業を開始するには運輸支局長の”許可”を受けることが必要となります。
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4ナンバーも5ナンバーも軽貨物登録可能に(令和4年10月より5ナンバーのままでも登録が可能になりました)
個人事業主として軽自動車1台から活躍できます。
また営業所や乗務員の休憩睡眠のための施設や車庫などは自宅に併設可能ですので、思い立ったらすぐに貨物軽自動車運送事業を開始することができます。届出時に面倒な申請書類や運賃料金表も当事務所がサポートいたしますので、軽貨物運送業でお困りの際はいつでもお声かけください。
上記施設等に加え、事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えなければなりません。また、使用する車両に自賠責保険は当然ですがその他に適切な任意保険への加入が推奨されています。下記に細かな要件をまとめました。
従来は5ナンバー(乗用)車は一度4ナンバー(貨物)へ構造変更をし、車検も受けなおすような形でしか登録することができませんでした。しかし、現在は5ナンバーのまま軽貨物運送業を始めることができ、かなり要件が緩和されたといえます。
ただし、車両には最大積載重量が決められており、5ナンバー登録の場合最大積載重量が4ナンバーに比べどうして積載重量は劣ってしまいます。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設が必要です。
休憩・睡眠施設は、自宅の一部等でも問題ありません。
軽貨物運送事業を開始する際に提出する届出書になります。内容としては氏名または名称、車庫の広さや使用台数などの情報を記入していきます。また、届出書の下部にある誓約書で各種権原を有すことや他の法律に抵触しないことなどを宣誓することで、誓約書の添付を省略できます。
軽貨物運送事業で使用する車両について詳細を記入し、事業のための使用を許可してもらうための書類です。また事業に供する自動車を増減する時にもこの連絡書必要です。
貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書と共に、運賃をより詳細に記した【運賃料金表】を提出します。運賃料金表は、運送にかかる料金の詳細や適用方法をまとめた書類です。荷主に対して運賃がどのくらいの金額を設定しているのかを明確にするため、距離制運賃、時間制運賃、割増料金、車両留置料、運賃適用地域などの諸料金を定めます。
軽貨物運送事業で使用する車両の車検証のコピーが必要となります。新車の場合は、完成検査終了証など車台番号が確認できる書面が必要となりますので、購入先に必要書類を請求しましょう。
この先もまだまだ高齢者向けのホームデリバリーや、ネット通販などで需要が見込まれる貨物軽自動車運送事業の届出は、ポイントを押さえれば自身でも十分申請出来る内容かと思います。ですが専門家である行政書士に任せることで、新規で始める事業であったり、既に事業を開始されてる事業者様の貴重な時間を無駄にせず本業やその準備に集中することができるのではないでしょうか。
必要書類をご郵送いただくだけで専門家が黒ナンバー取得を代行いたします。
貨物軽自動車運送事業のご相談は、デサフィオ行政書士事務所へお任せください!