個人もしくは法人が【古物】を売買、もしくは交換、レンタルし又は委託を受けて売買などを行う際に必要となる許可のこと。
つまり新品か中古品かに関わらず使用の為に取引された物品や、購入した物品の性質を変化させずに補修や修理などの手入れをしたものが古物営業法上の【古物】に該当します。
基本的に上記に該当する場合は古物商の許可が必要となるのですが、例外的に不要となるケースもあります。
自分自身が海外で購入したものをメルカリやヤフオクなどで販売するケースでは古物商の許可は必ありませんが、第三者が買い付けてきたものを販売するケースでは古物商の許可が必要となりますので注意が必要です。
その他海外の業者から商品を輸入して販売するケースでは、業態や取引の内容次第で許可の必要性が変わるため、事前に警察署に相談しておくことで安心して古物を取り扱えるかと思います。
古物商許可の申請する際は、主として取り扱おうとする古物の区分を1つ決めなりません。
例えば、古着などを主に扱うのでしたら『衣類』を主として取り扱う旨を申請書に記載します。
この区分は、主以外でしたら複数選択することが出来ます。
極端な話13品目すべて取り扱う旨を申請書に記載することも可能です。
古物商許可を管轄する警察署は、申請者の居住地を管轄する警察署ではなく、《古物営業を行う営業所を管轄する警察署》の生活安全課になります。管轄する警察署へ事前相談に行くことで申請時の不備を未然に防いだり、必要書類はすぐに準備できる書類ばかりではありませんので、「申請時に必要書類が足らず申請が一日で終わらなかった!」というようなことも防げます。
法人の場合、代表者及び役員全員分に加え管理者分まで書類を用意します。
さらに、定款や登記事項証明書から、『古物商を営むこと』が読み取れなくてはなりません。
会社定款に記載されている役員の任期が切れていないかなどの不備もあわせて確認しましょう。
古物商許可の標準処理期間は、申請の翌日から起算して40日程度とされています。
土日、祝日、年末年始は除いて計算されるため、約1カ月半~2カ月以上はかかります。
古物商許可申請はすぐに許可が下りるわけではないので、時間に余裕をもって申請しましょう。