酒類を主に扱う飲食店(スナックやバー、居酒屋など)が午前0時~午前6時までの間に酒類を提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を警察署へ提出しなければなりません。俗にいう深酒営業届出は、届出を怠り無届出営業が発覚すると50万円以下の罰金が科される場合があります。さらに、警察から届出を出すように指導を受けたにもかかわらず届出をしない場合には、最長で6カ月の業務停止を受ける可能性があります。
ファミレスやラーメン屋などの主食を主に提供するお店は深酒営業開始届出は必要ありません。
ですが、主食として扱っているかは警察署が判断するため、おでん屋や焼き鳥屋などのお酒の提供が伴う営業を考えている際は事前に警察署に確認することで安心して営業行えるかと思います。
深酒【深夜酒類提供飲食店】営業開始届出を行うには、まず飲食店営業許可を取得しなければなりません。
そのため、届出を行う前に事前に保健所で飲食店営業許可の手続きを行わなければなりません。店舗が完成していれば許可はまでは2週間程度かかり手続き自体は難しいものではありません。ですが講習や図面の提出などもあるためお店の開店準備などに時間を回したい場合は、専門家である行政書士に依頼することでかなり時間を節約できるかと思います。
深酒営業開始届出を行うには下記要件を満たしているか確認しなければなりません。
そもそも用途地域とは、各都道府県や市が建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールのことで、大きく分けると『住居系地域』『商業系地域』『工業系地域』の三種類に分けることが出来ます。
用途地域の確認方法は、インターネットで『用途地域 大分』と検索するか、役所の担当部署で確認できます。大分市の場合、都市計画課(本庁舎7階)で確認可能です。
営業禁止地域は各都道府県の条例で指定されます。
大分県の場合、上記の『住居系地域』及び『工業地域の一部』では深夜酒類提供飲食店営業はできません。商業地域以外の場合では店舗を管轄する警察署に届出可能な地域か事前確認するのが間違いないです。
客室が区画されている ボックス席や個室などは、他から見通すことが困難で、客席が5㎡以下であれば『区画席飲食店』として風俗営業とみなされることがあるため注意がしましょう。
客室面積が9.5㎡以下の『個室』を作ってはダメ!というだけで、9.5㎡未満の『個室のない』お店は問題ありません。
具体的には、1mを超える衝立や間仕切りは設置できません。ソファや椅子の背もたれなど種類問わず設置できませんので、カウンターチェアなどは注意が必要です。
裸の写真やポスターなど、一般的にやらしいと捉えられるようなものは置けません。
個室に施錠設備を設けてはいけません。
20ルクスの目安としては「ファミレスより少し暗い」程度といわれていますので明るすぎると思いますが一応決まりとしてあります。
条例で定められた数値を超えないように、二重サッシや営業所の壁に防音材を入れるなどしなければなりません。
営業所の寸法や音響・防音設備、家具等を正確に記した上、客室面積・営業所面積等を算出した計算式も記載しなければなりません。
照明設備の種類・仕様・設置位置が分かる見取り図にしなければなりません。
深酒【深夜酒類提供飲食店】営業開始するには飲食店の営業許可が必要となります。
飲食店営業許可は、店舗が完成していれば二週間程度で許可を得ることが出来ますので日程調整をうまくすることで、飲食店営業許可からスムーズに深酒届出行えるかと思います。
本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものが必要となります。
法人の場合は、役員全員分の住民票が必要となります。
お近くの法務局もしくはオンラインにて請求できます。
現行定款を提出します。写しの場合奥書きしたもの。
営業開始届出は、各警察署によって独自のルールが強いため、管轄警察署によっては求められることがあります。
深酒【深夜酒類提供飲食店】営業開始届出は、管轄する警察署の生活安全課に営業開始の10日前までに提出します。
生活安全課は混んでいることも多いので事前に電話予約をし向かうことでスムーズに手続きを進めれるかと思います。
大分市の内 府内町1~3丁目、荷揚町、末広町1・2丁目、中央町1~4丁目、都町1~
4丁目、千代町1~4丁目、新町、高砂町、寿町、中春日町、東春日町、西春日町、南春日
町、新春日町1・2丁目、田室町、勢家町1~4丁目、弁天1~4丁目、泉町、豊町1・2
丁目、碩田町1~3丁目、中島西1~3丁目、中島中央1~3丁目、中島東1~3丁目、舞
鶴町1~3丁目、城崎町1~3丁目、大手町1~3丁目、長浜町1~3丁目、錦町1~3丁
目、金池町1~5丁目、顕徳町1~3丁目、住吉町1・2丁目、大道町1~5丁目、東大道
1~3丁目、桜ケ丘、金池南1・2丁目、上野町、上野丘1・2丁目、上野丘西、上野丘
東、元町、要町、王子北町、王子中町、王子南町、王子西町、王子町、王子港町、王子新
町、王子山の手町、生石1~5丁目、浜の市1・2丁目、生石港町1・2丁目、豊海1~5
丁目、新川町1・2丁目、向原西1・2丁目、向原沖1~3丁目、向原東1・2丁目、松原
町1~3丁目、日岡1~3丁目、花高松1~3丁目、高松1・2丁目、高松東1~3丁目、
高城本町、高城南町、寺崎町1・2丁目、仲西町1・2丁目、山津町1・2丁目、原川1~
3丁目、三川新町1・2丁目、三川下1~3丁目、三川上1~4丁目、乙津港町1丁目の一
部、青葉町、西新地1・2丁目、大津町1~3丁目、大州浜1・2丁目、西浜、東浜1・2
丁目、今津留1~3丁目、中津留1・2丁目、花津留1・2丁目、南津留、東津留1・2丁
目、岩田町1~4丁目、古ケ鶴1・2丁目、青葉台1~4丁目、にじが丘1~3丁目、萩原
緑町、萩原1~4丁目、牧緑町、牧1~3丁目、牧上町、新貝、新栄町、原新町、日吉町、
城東町、高城新町、高城西町、明野東1~5丁目、明野西1・2丁目、明野南1~3丁目、
明野北1~5丁目、明野高尾1~4丁目、西ノ洲、高尾台1・2丁目、六坊北町、六坊南
町、下郡山の手、下郡北1~3丁目、下郡東1・2丁目、下郡中央1~3丁目、下郡南1~
5丁目、高崎1~4丁目、藤の台、かたしま台1~3丁目、法勝台1丁目、希望が丘1・2
丁目、賀来北1丁目の一部、はなの森、西大道1~4丁目、季の坂1~3丁目、東原1~3
丁目、竹の上、永興1~3丁目、三ケ田町1~3丁目、旭町、中の瀬町、明磧町1・2丁
目、田中町1~3丁目、二又町1~3丁目、豊饒1~3丁目、畑中1~5丁目、賀来新川
1・2丁目、荏隈町1・2丁目、尼が瀬1~3丁目、南太平寺1~4丁目、上田町1~3丁
目、羽屋新町1~3丁目、羽屋1~4丁目、古国府1~6丁目、花園1~3丁目、広瀬町
1・2丁目、新川西1・2丁目、城南北1・2丁目、城南東1・2丁目、城南南1・2丁
目、城南西1・2二丁目、大字大分、大字勢家、大字駄原、大字生石、大字三芳、大字永
興、大字荏隈、大字奥田、大字畑中、大字羽屋、大字上野、大字古国府、大字曲の一部、大
字宮崎の一部、大字津守、大字片島、大字羽田、大字下郡、大字西明野、大字東明野、大字
今津留、大字津留、大字牧、大字萩原、大字原、大字西ノ洲、大字新貝、大字八幡、大字神
崎、大字金谷迫、大字高崎、大字賀来の一部、大字千歳、大字横尾の一部、大字小池原の一
部
大分市の内 西鶴崎1~3丁目、北鶴崎1・2丁目、中鶴崎1・2丁目、南鶴崎1~3丁
目、東鶴崎1~3丁目、乙津港町1丁目(大分中央警察署の管轄区域を除く)、乙津港町2
丁目、乙津町、曙台1~4丁目、志村1・2丁目、庄境、角子南1・2丁目、花江川、角子
原1・2丁目、須賀1・2丁目、青崎1・2丁目、大在北1~4丁目、大在中央1・2丁
目、横田1・2丁目、政所1・2丁目、竹下1・2丁目、大在浜1・2丁目、汐見1・2丁
目、横塚1・2丁目、王ノ瀬1・2丁目、恵比寿町、浜中、久原北、望みが丘、小中島1~
3丁目、徳島1~3丁目、法勝台2・3丁目、公園通り1~5丁目、公園通り西1・2丁
目、大分流通業務団地1~3丁目、三佐1~6丁目、里1~3丁目、小佐井1~3丁目、坂
ノ市中央1~5丁目、坂ノ市西1・2丁目、坂ノ市南1~4丁目、久原中央1~4丁目、久
原南1・2丁目、京が丘南1~4丁目、横尾東町1~4丁目、森町西1~5丁目、大字鶴
崎、大字小中島、大字森、大字森町、大字皆春、大字三佐、大字中ノ州、大字海原、大字家
島、大字乙津、大字猪野、大字横尾(大分中央警察署の管轄区域を除く)、大字小池原(大
分中央警察署の管轄区域を除く)、大字葛木、大字下徳丸、大字丸亀、大字関園、大字鶴
瀬、大字南、大字常行、大字松岡、大字毛井、大字大津留、大字宮河内、大字広内、大字種
具、大字迫、大字一の州、大字志村、大字北、大字青崎、大字角子原、大字横田、大字政
所、大字浜、大字竹下、大字大在、大字城原、大字坂ノ市、大字木田、大字久原、大字東上
野、大字細、大字市尾、大字屋山、大字里、大字一木、大字丹生、大字久土、大字佐野、大
字丹川、大字日吉原、大字馬場、大字本神崎、大字木佐上、大字大平、大字志生木、大字佐
賀関、大字白木、大字一尺屋、大字下判田の一部
大分市の内 敷戸西町、敷戸北町、敷戸東町、敷戸南町、敷戸新町、東野台1~3丁目、ひ
ばりケ丘1~5丁目、けやき台1~4丁目、緑が丘1~5丁目、芳河原台、星和台1・2丁
目、敷戸台1・2丁目、高江中央1~3丁目、高江西1・2丁目、高江南1~3丁目、高江
北1・2丁目、賀来北1丁目(大分中央警察署の管轄区域を除く)、賀来北2・3丁目、賀
来南1~3丁目、賀来西1・2丁目、富士見が丘東1~5丁目、富士見が丘西1~4丁目、
小野鶴南1・2丁目、国分新町、国分台、松が丘1~4丁目、寒田わかば台、判田台東1・
2丁目、判田台北1~4丁目、判田台南1~4丁目、田尻南1・2丁目、椿が丘1・2丁
目、雄城台中央1・2丁目、上宗方南1~3丁目、雄城台、田尻東、田尻西、田尻中央、田
尻北、木上台1・2丁目、ふじが丘北1・2丁目、ふじが丘東1~3丁目、ふじが丘西1~
3丁目、ふじが丘南1~3丁目、ふじが丘山手1~3丁目、梅が丘1~3丁目、大字上戸
次、大字中戸次、大字下戸次、大字竹中、大字端登、大字河原内、大字辻、大字杉原、大字
奥、大字萩尾、大字志津留、大字月形、大字吉野原、大字宮尾、大字福良、大字下判田(大
分東警察署の管轄区域を除く)、大字中判田、大字上判田、大字安藤、大字木上、大字口
戸、大字市、大字玉沢、大字下宗方、大字上宗方、大字小野鶴、大字田原、大字横瀬、大字
鬼崎、大字廻栖野、大字田尻、大字高瀬、大字岡川、大字寒田、大字旦野原、大字鴛野、大
字曲(大分中央警察署の管轄区域を除く)、大字宮崎(大分中央警察署の管轄区域を除
く)、大字光吉、大字賀来(大分中央警察署の管轄区域を除く)、大字中尾、大字野田、大
字国分、大字平横瀬、大字東院、大字宮苑、大字今市、大字入蔵、大字太田、大字上詰、大
字沢田、大字下原、大字高原、大字竹矢、大字辻原、大字荷尾杵、大字野津原、大字福宗
由布市
受理されると翌日から起算して10日後から深夜営業を行えます。届け出書類に不備があると受理は見送られ、修正や追加書類の準備などをした上で、再度提出することになります。こうなると余分な日数が経過するため予定していたオープンなどに間に合わないかもしれません。慣れない書類を事業主様お一人で準備をするのは中々骨が折れるかと思います。ですので費用はかかりますが、専門家である行政書士に相談することで時間に余裕をもって事業を進めれるのではないでしょうか。また、個人と法人では準備書類に違いがありますし、所轄警察署ごとに独自の追加書類が必要となる場合もありますので、必ず事前に必要書類を確認するようにしましょう。
『接待行為』を中心とした営業形態の場合は深夜営業はできません。そもそも『接待行為』は【風俗営業許可】を取得して営業をしなければいけません。ただし深酒営業でいう『接待行為』とは、飲食の提供以上に接客を優先したサービスのようなものを指していて、カウンター越しに談笑するのを認めていない訳ではありません。
客席に同席してお酌をしたり、カラオケでデュエットしたりということはすべて接待行為に当たります。接待行為をする場合は、別に【風俗営業許可】が必要なとなり、取得していなければ無許可営業として摘発されます。
深夜0時~6時までの間にお客に遊興させ、酒類の提供を行う場合には『特定遊興飲食店営業』の許可を取得しなければなりません。
この『特定遊興飲食店営業許可』は「深夜」「酒類提供」「遊興」の三つすべてを満たす場合に必要となります。
風俗営業法における遊興とは、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為と解釈されています。例として演芸やダンス、映画などを見せる行為や、生演奏をお客様に聞かせる行為などが該当するとされております。
客引き行為は、6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科の罰則が適応される可能性がありますので注意しましょう。
深夜酒類提供飲食店には従業者名簿を管理・保管(退職後も3年間保管)が義務付けされています。
この従業者名簿は、警察の巡回などの際に提示を求められ、場合によっては罰金が科されますので必ず作成・保管しましょう。
弊社に面倒な図面作成など申請の一切を依頼することで浮いた時間をメニュー開発やスタッフの募集など、本業の開店準備へ充てることができ、手続き完了後にはスムーズに深酒営業等を行えることかと思います。
例えば風営法許可の1号営業許可でいわゆるキャバクラなどに該当するかどうかの基準で、「接待行為」を行うかどうかという基準があるのですが、「接待行為」の基準が分かりづらく、さらに該当するのなら1号許可、該当しないのであれば飲食店営業許可もしくは2号営業許可などお話を伺って依頼者様本人も気づくこともあるかと思いますので、そういった点を明確にできることもメリットの1つかと思います。
A. 事前のご相談や打ち合わせは、電話、メールやLINEなど、お客様に負担のない形で打ち合わせやご相談を行えるかと思います。ご相談後のお見積りや届出予定の店舗の計測等をさせて頂きたいので、基本的にこちらからお客様の店舗の方にお伺いさせて頂く形になります。
A. 深夜酒類提供飲食店営業では関係ありませんが、風俗営業では学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が100m以内に存在すると基本的には許可がおりません。
※診療所には病床のある歯科も含むので要注意です。
A. 業務報酬に加え役所に支払う申請手数料と、大分市、別府市以外の場所へお伺いさせて頂く際には交通費をいただいております。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出のため別途申請手数料はかかりません。
A. 飲食店の営業許可の場合は、申請してから検査までに約1週間、検査から許可書の交付までに約1週間かかります。
保健所の方のスケジュールなどにより前後しますので、多少余裕をもった申請がよろしいかと思います。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出を提出し翌日から起算して10日経過後から深夜にお酒を提供することが出来ます。
接待を伴う飲食店の場合は、申請してから55日以内に許可が下りることになっています。