そんな風にザックリと覚えられている方もいらっしゃるかと思います。
2カ所以上営業所があれば「大臣許可」なのかというとそうではなく、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けている場合は「大臣許可」になります。
たとえば、大分に1カ所の営業所しか設けておらず、熊本などの他県への施工を行う場合でも営業所の所在地で許可が判断されるため、知事許可があれば行えます。
特定建設業許可か一般建設業許可か間違いやすいポイントとしては、例えば4000万(一式は6000万)以上の工事を受注したとしても、自社で施工する、もしくは下請けに出す金額が4000万(一式は6000万)を超えなければ一般建設業許可で問題ありません。
また、下請の立場でさらに下請けへ4000万以上や一式で6000万以上の額を発注しても、特定建設業許可は「元請」の立場で受注する際に必要な許可ですので、一般建設業許可で問題ありません。
2020年の改正でこれまで対応した業種での経験が必要だったのが、建設業に関して経験があれば認められるように緩和されたので、以前は取得できなかった業種も取得しやすくなっているところがポイントです。
1人で全ての経験を満たすことも出来ますし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ置き、合計3人を補佐する人として置くことも出来ます。
常勤役員は2年以上建設業について経験があれば、あとの3年は建設業以外で認められますが、常勤役員をサポートする財務、労務、運営業務の経験者が必要ですので、なかなかハードルは高いのかもしれません。
専任技術者の要件は資格などを含めるとかなり細分化されていますので、国土交通省のPDFへのリンクから対応資格についてご確認してみてください。
誠実性を有するのは当たり前かと思われるかもしれませんが、建設業は受注から完了まで長い期間が必要で、さらに前払いによる契約が一般的です。
ですので請負内容を誠実に履行されなかった場合などに手抜き工事などが行われれば事故に直結しかねず、社会に与える影響が大きいことを鑑みて、あえて建設業法に誠実性を明記し、その履行を求め、不誠実な業者には許可が与えられないことになっています。
建設業許可を取得し、5年間安定して経営したという実績があるからこそ認められる要件です。
ざっくりいうと過去5年間行政処分や暴力団関係者と関係がなかったことが求められます。
誠実性に似た要件ですが、非常に重要な項目ですのでしっかりと確認してみましょう。