大分デサフィオ行政書士事務所

とび・土工・コンクリート工事業許可取得を行政書士が代行致します。
建設業許可取得をお任せください!

とび・土工・コンクリート工事業許可とは?

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事です。

とび・土工・コンクリート工事業の例

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とび・土工・コンクリート工事業の
専任技術者の要件

一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)、建設総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理、農業「農業土木」総合技術監理、水産「水産土木」総合技術監理、森林「森林土木」総合技術監理、地すべり防止工事※、基礎施工士※、ウェルポイント施工※、型枠施工※、とび・土工※、コンクリート圧送施工※

※は実務経験の証明が必要。
資格がなくても、学歴+実務経験や実務経験のみでも取得可能ですのでご相談ください。

とび・土工・コンクリート工事業
現場の基礎を支え縁の下の力持ちのような業種だといえるのではないでしょうか。
その基礎を支える皆さんを支えるお手伝いをさせていただけないでしょうか?

当事務所は今後30年以上お付き合い出来る事務所です。

新規 建設業許可(一般)知事許可 
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CCUS建設キャリアアップシステムにも対応
更新や業種追加等は別途ご相談ください。

建設業許可取得をお考えの事業者様、
こんなお悩みを抱えてらっしゃいませんか?

お悩み
建設業許可取得の要件を満たしているか分からないから頼みづらい。

お任せください!!
当事務所が許可要件を満たしているか無料で確認させていただきます。

お悩み
建設業許可を取得しても500万以上の工事なんてめったに受注しないしなぁ
確かに、今はそうかもしれません。

ですが許可業者になることで、社会的信用性が増し、
これまで受注できなかった工事や経営事項審査を経て公共事業などが
受注できるようになることで500万以上の工事も自然と増えていくのではないでしょうか。
お悩み
許可業者になると毎年決算変更届を提出するんでしょ、そんな暇ないよ
お任せください。本業が忙しく時間の取れない業者様の為にも
当事務所が決算変更届もお手伝いいたします!

建設業許可はどういう場合に必要だと思いますか?

500万以上の工事には建設業許可が必要だったような…



そんな風にザックリと覚えられている方もいらっしゃるかと思います。

ですが、誤って無許可で施工してしまわない為にも、今一度建設業許可が必要な工事の要件を確認してみましょう。

建設業許可を取得されていない事業者様は建設業法3条の「軽微な工事」しか請け負うことができません。

「軽微な工事」とは

建築一式工事の場合は1500万未満又は木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事が軽微な工事に該当します。

その他の工事については500万未満の工事が軽微な工事に該当します。

「建築一式工事」とは

原則元請の立場で総合的な企画、指導、調整の下に行う工事であり、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことで、下請の立場で行う工事は基本的にこの建築一式工事に該当することはありませんので、下請の立場で受注する場合500万円を超える工事を受注する場合は対応した許可業種が必要です。

◆500万円という数字だけでは
何が含まれるのか分かりづらいですよね。

この500万円の請負金額には消費税も含めて計算しなければなりません。

また注文者が提供した材料やその材料の運搬費用も含めて計算しなければなりません。
さらに、1つの工事であれば、複数の契約に分かれていたとしても、その合計の金額が500万円を超えて工事を行うには許可が必要になります。
施工する種類が違ったとしても合算しなければなりません。

勘違いされやすいのが、工事を受注してから許可を取得すればいい。
と思われてる業者様もいらっしゃるかとおもいますが、それは間違いです。

軽微な工事を超えて工事を受注する際には許可が必要です。

さらに許可取得には最低でも3カ月以上かかりますので計画的な許可取得をお勧めいたします。
無許可営業には厳しい罰則と罰金がありますので絶対にやめましょう。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

また、建設業許可取得の欠格事由に該当することになり、5年間許可取得が出来なくなります。

ここからは、許可取得をお考えの事業者様向けに最も重要な部分を解説していきます。

建設業許可の許可行政庁について

まず建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」という二つの許可行政庁があります。

基本的に1カ所の営業所のみで営業されてる事業者様は「知事許可」になります。

2カ所以上営業所があれば「大臣許可」なのかというとそうではなく、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けている場合は「大臣許可」になります。

たとえば、大分に1カ所の営業所しか設けておらず、熊本などの他県への施工を行う場合でも営業所の所在地で許可が判断されるため、知事許可があれば行えます。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いとは

元請の立場として工事を受注し

その工事のうち4000万以上、一式工事の場合は6000万以上を
下請に発注する場合は
特定建設業許可が必要になります。
上記以外の場合は一般許可になります。

特定建設業許可か一般建設業許可か間違いやすいポイントとしては、例えば4000万(一式は6000万)以上の工事を受注したとしても、自社で施工する、もしくは下請けに出す金額が4000万(一式は6000万)を超えなければ一般建設業許可で問題ありません。

また、下請の立場でさらに下請けへ4000万以上や一式で6000万以上の額を発注しても、特定建設業許可は「元請」の立場で受注する際に必要な許可ですので、一般建設業許可で問題ありません。

許可業種について

建設業の許可業種は2種の一式工事と
27種の専門工事からなる29種類に分類されます。

一式工事(2種類)

▽ 土木一式工事
▽ 建築一式工事

専門工事(27種類)

▽ 大工工事
▽ 左官工事
▽ とび・土木工事
▽ 石工事
▽ 屋根工事
▽ 電気工事
▽ 管工事
▽ タイル・れんがブロック工事
▽ 鋼構造物工事
▽ 鉄筋工事
▽ 舗装工事
▽ しゅんせつ工事
▽ 板金工事
▽ ガラス工事
▽ 塗装工事
▽ 防水工事
▽ 内装仕上工事
▽ 機械器具設置工事
▽ 熱絶縁工事
▽ 電気通信工事
▽ 造園工事
▽ さく井工事
▽ 建具工事
▽ 水道施設工事
▽ 消防施設工事
▽ 清掃施設工事
▽ 解体工事

建設業許可を取得する際に気を付けておきたいのが、一式工事の考え方です。

一式工事はオールマイティな許可で
取得していれば他に個別の許可が必要ないと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、それは間違いです

一式工事は元請の立場で工事を進めるうえで必要な許可であり、

個別に電気や舗装などを行う際には個別の許可が必要です。

具体的な許可取得の要件について

※ここでは分かりやすくするため
一番身近な許可である

「一般建設業許可」

についてのみ触れていきます。

建設業許可の取得には
大きく分けると5つの要件があります。

①建設業の経営業務の管理を適正に行える体制を有していること

具体的には常勤役員(個人事業主でも大丈夫)1人で経営管理責任の体制を満たす場合と

常勤役員+補佐する人で満たす場合があります。

◆ 常勤役員1人で要件を満たすには下記のいずれかに該当する必要があります。

▽ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するものであること。

▽建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。

▽ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

2020年の改正でこれまで対応した業種での経験が必要だったのが、建設業に関して経験があれば認められるように緩和されたので、以前は取得できなかった業種も取得しやすくなっているところがポイントです。

◆ 常勤役員+補佐する人で満たす場合は下記のいずれかに該当する必要があります。

▽ 常勤役員の要件

・建設業に関し、2年以上の経験を有し、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

▽ 役員を補佐する人の要件

・財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。

1人で全ての経験を満たすことも出来ますし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ置き、合計3人を補佐する人として置くことも出来ます。

常勤役員は2年以上建設業について経験があれば、あとの3年は建設業以外で認められますが、常勤役員をサポートする財務、労務、運営業務の経験者が必要ですので、なかなかハードルは高いのかもしれません。

②専任の技術者を有していること

◆許可を受けるには専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者については許可要件を満たしているか確認資料を提出しなければなりません。
資格だけでなく、学歴+実務経験や実務経験のみでも専任技術者になることができます。

専任技術者の要件は資格などを含めるとかなり細分化されていますので、国土交通省のPDFへのリンクから対応資格についてご確認してみてください。

③請負に関しての誠実性を有していること

誠実性を有していることとは?

▽不正や不誠実とみなされる行為としては、詐欺や脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為を行うこと。

▽工事の内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為。

▽建築士法や宅地建物取引業法などほかの法律の定めにより不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないもの。

誠実性は個人、法人ともにもとめられます。
法人の場合は、会社そのものや、その役員、会社から契約の決済を任せられている使用人に、誠実性が求められます。
個人事業主の場合は、事業主本人や、事業主から契約の決済を任されている使用人に、誠実性が求められます。

誠実性を有するのは当たり前かと思われるかもしれませんが、建設業は受注から完了まで長い期間が必要で、さらに前払いによる契約が一般的です。

ですので請負内容を誠実に履行されなかった場合などに手抜き工事などが行われれば事故に直結しかねず、社会に与える影響が大きいことを鑑みて、あえて建設業法に誠実性を明記し、その履行を求め、不誠実な業者には許可が与えられないことになっています。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

◆ 自己資本が500万以上であることとは?

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

▽ 個人事業主であれば、申請直前の決算における「期首資本金・事業主借勘定・事業主利益」の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている「利益留保性の引当金および準備金」の額を加えた額が500万以上であることが必要です。
「自己資本」
=(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)ー事業主貸勘定
 +利益留保性の引当金・準備金
▽法人であれば、申請直前の決算で貸借対照表上の純資産の合計額が500万以上あることが必要です。

◆500万以上の資金調達能力があることとは?

▽具体的に言うと、金融機関から500万以上の預金残高証明書を提出してもらい、この預金残高証明書を提出することで認められます。
ただし、預金残高証明書には1カ月という有効期限があり、大分の場合は書類提出時の2週間以内の預金残高証明書が必要です。
また、500万以上の条件を満たす為に、一時的に借り入れして、一時的に500万以上とすることでも構いません。

◆許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有することとは?

▽一般建設業許可をすでに受けているときは、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば財産的基礎要件を満たせます。
また、許可取得から5年を経過した後であれば、業種を追加する際も同様に財産的基礎要件を満たすことができます。

建設業許可を取得し、5年間安定して経営したという実績があるからこそ認められる要件です。

⑤欠格事由該当しないこと

許可を受けようとする際は下記の事項に該当しないことが必要です

ざっくりいうと過去5年間行政処分や暴力団関係者と関係がなかったことが求められます。

誠実性に似た要件ですが、非常に重要な項目ですのでしっかりと確認してみましょう。

以上の要件をすべて満たした上で、

書類上でそれを証明し

ようやく建設業許可が下ります。

建設業許可は、書類の準備だけで1カ月程かかり、さらに申請後すぐに許可が下りてくるわけではなく、長い審査時間があります。


ですのでしっかりとした計画を立て
申請しなければなりません。


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