住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。
適切な契約により家主不在型の場合の管理責任を明確化することができます。
基本的には、家主不在型の住宅宿泊事業の管理を行います。
住宅宿泊事業の管理には、ゲストのチェックインから宿泊名簿の作成・備え付け、施設利用方法の説明、ゲストの衛生管理や安全確保の措置、騒音や苦情など近隣トラブルに対処するなど幅広く行うことができます。
緊急を要する通報に対しては、警察署や消防署、医療機関等に連絡をしたり、ゲストに対する宿泊拒否の対応をするなど、重大な責任と重い役割を担います。
また、長期滞在者に対しては、定期的に面会を行い、所在不明となっていないかの安否確認や、契約外の不審な第三者が滞在していないかなどの事項を確認したりすることもあります。
さらに、チェックアウト後の、忘れ物や破損などがないか住宅状況確認を行ったり、宿泊客の棄損などの有害な行為に対して法的措置の助言などを行うことも想定されています。
負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
もしくは
支払不能(債務が返済不可なこと)に陥っていないこと
とされています。
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者とは、大きく分けると、①管理受託契約の締結係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者と、②住宅宿泊管理業務を適切に実施るための必要な体制が整備されていると認められない者に区分されます。
②についてはしっかりとした人員体制の確保が原則となるのですが、再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先の人員体制が重要視されます。
ただし、テレビ電話やタブレットなどのICTを用いた遠隔による管理を行う場合や、電子キーなどを導入し鍵の受け渡しを行うなど、管理業者が直接鍵の受け渡しを行わない場合には人員体制の確保は緩和されますので、一度ご確認ください。
※ただし、営業所または事務所の実態がなければ必要な体制が整備されているとは認められません。
住宅宿泊管理業者の制度は比較的新しい制度(2023年度現在)で、管理業者には重い責任と義務を果たさない場合の罰則規定がございますが、まだまだこれから変化してくることは十分あり、afterコロナ後に間違いなく需要が伸びていく分野だと思いますので、住宅宿泊管理業者の登録や更新などをお考えの事業者様は、お早めに取得することをお勧めいたします。
また、当事務所は宿泊管理業者の登録から民泊の届出まで幅広く民泊ビジネスをサポートしておりますので、大分での民泊ビジネスをお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。