大分デサフィオ行政書士事務所

【旅館業法】(ホテル・旅館・簡易宿所)各種許可取得は行政書士にお任せ。別府市や湯布院など大分全域対応

旅館業とは?

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。また①宿泊料を受けて②人を宿泊させる③営業行為を行う場合で住宅宿泊事業を行わないのであれば、原則として旅館業の許可を取得する必要があります。

住宅宿泊事業法との違いは何か?
住宅宿泊事業法はこれまで旅館業法上の営業許可を取得できない営業行為への対策として制定された一面があります。したがって旅館業法と住宅宿泊事業法には大きな相違点がいくつも見受けられますが、中でも比較されやすい特徴を取り上げると、まず法律自体の目的の違いが挙げられます。
旅館業法は主に公衆衛生に焦点をあてているのに対して、住宅宿泊事業法は、観光客の来訪や滞在を促進することに加え、これにより影響を受ける国民生活の安定と国民経済の発展に寄与することも考えています。そのため、旅館業法では既定のない地域住民に対する事業者の苦情対応や、一定の条件に該当すると、国土交通省に登録された管理業者に管理業務を外部委託しなければなりません。

大分県内では住宅宿泊事業法の住宅宿泊管理業者の登録件数がまだまだ少なく、他県の方が新規で民泊事業を行う際に依頼できる管理業者が確保できず、民泊運営を行えないケースが大変多くあります。そのため当事務所では大分県内の管理業者に管理業務の委託を考えている民泊のご相談を受けた際は、用途地域の制限等はありますが住宅宿泊事業の民泊ではなく、改正され小規模な住宅でも許可取得が可能となった旅館業法の旅館業許可をお勧めしております。

無許可営業者等への罰則について

旅館業法では、無許可営業等を行う者に対して、報告徴収や立入検査を行うことができます。
そして調査の結果、処置が必要と判断された場合は、営業停止等の処置が命じられます。 罰則は旅館業法の改正等に伴い以前より規制が強化され、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科が科されることになります(旅館業法第10条)

また、WEBやSNS等で紹介を受けた外国人旅行客を無許可で宿泊させた場合、宿泊させた本人が、行政指導や摘発を受けた事例もありますので、必ず許可を取得した上で旅館業や民泊運営を行いましょう。

旅館業法の許可の区分について

旅館業には「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの区分があり、旅館とホテルの営業は「旅館・ホテル営業」に、民宿やキャンプ場のバンガローの営業は「簡易宿所営業」に分類されます。「下宿営業」とはゲストを1ヵ月以上宿泊させる営業のことです。下宿営業と不動産賃貸には明確に区別されるところがあって、「施設の管理経営形態を総合的に見て、衛生上の維持管理責任が営業者にある」ならば下宿営業となります。つまり住んでいる人が掃除をする場合は不動産賃貸で、オーナーが掃除をするのならば下宿営業となります。区分それぞれにおいて細かな構造基準等が設けられているため、しっかりと確認する必要があります。

旅館業許可申請の流れについて

①計画策定・事前調査

旅館業許可の申請で最も重要なのはこの計画立案から事前調査です。 新築やリフォームなどどのような形で開業するにせよ、建物のある場所・構造設備等が旅館業法をはじめとする各種法令に適合していなければ、許可は得られません。そしてまず行うべきは用途地域の調査です。ごく一部の法令による例外を除き、旅館業の禁止されている用途地域では許可は得られません。検討中の場所の用途地域については現地の市役所等のHPなどで確認できますので必ず確認してから営業計画を立てましょう。

大分県由布市の場合、民泊特区の確認なども行いましょう。

②役所への事前相談

施設の設計図や周辺地図などを持参して、開業予定地を管轄する保健所等の担当部署で事前相談を行います。ここでは旅館業法の観点からの計画内容や構造や設備基準など建築物への対応を協議します。事前予約を行うことでスムーズに相談対応していただけます。

③建築基準法や消防法令等の申請

旅館業許可において適合すべき法令は旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法などの各種法令に適合している必要があります。そのため建築基準法の検査済証、消防法の消防法令適合通知書の申請・受領が必要となります。2018年6月の改正旅館業法により、1室からホテル・旅館業の申請を行うことができるようになり一戸建て住宅でも申請しやすくなりました。※ただし用途変更部分が 200㎡を超える場合は、建築確認申請手続が必要となります。

また施設からおおむね100メートル以内に学校や児童福祉施設などの学童施設等がある場合には別途手続きが必要となります。

水質汚濁防止法の届出や地域の条例に従い申請を行います。(由布市湯布院町の場合、モーテル条例やその他条例も関わってきますので、より専門的な知識が必要となります)

④旅館業の許可申請書を提出

工事や学校等照会・消防法令適合通知書の発行や建築基準法の検査済証などすべての準備が整ったらいよいよ申請です。申請書類の提出から約30日というのが標準処理期間とされています。審査期間中に保健所による施設への実地調査が行われ、玄関帳場(フロント)の設置や各種設備の確認などについて審査がなされます。旅館業の申請には手数料が22,000円かかります。

※旅館業法の改正により、ICT機器(予約サイトなど)を活用した本人確認や緊急時の迅速な対応体制の整備(おおむね10分以内に駆け付けれる体制)など一定要件を満たした場合は、玄関帳場の代替措置が認められるようになりました。これにより小規模施設での住宅宿泊事業法の民泊のような旅館業許可が取得しやすくなりました。

⑤許可証の交付

無事許可が下り、営業許可書が交付されれば営業を開始できます。
以上が旅館業許可申請手続きの大まかな流れになります。また共同浴室がある場合は旅館業の許可を受けた後に浴槽水のレジオネラ菌検査の実施を行い、その結果を入浴者の見やすい場所へ掲示し、管轄保健所へ報告しなければなりません。そのほか循環方式により測定頻度なども異なるため、許可証受領後は施設のケースによって必要となる手続きが異なってきます。

旅館業を営業するには、関係役所との協議やどのような施設を営業したいか計画を立て、めぼしい物件を見つけたら用途地域を調べ、旅館業として問題がなければ役所と相談して許可に向けて協議を繰り返し、めどがたったら着工し、その他準備も全て整ったうえで申請といった感じです。また温泉を扱う場合は温泉法の許可や用途面積によっては建築確認や消防法令へ適合するための設備工事に時間がかかったりとケースにより異なる対応が求められます。そのため手続きに不慣れな方ですと開業までに多大な時間を消費してしまうことも少なくありません。

開業までの時間を短縮し、そのほかの準備に時間を充てるためにも専門家である行政書士にお任せしてみてはいかがでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所は用途地域の確認から許可証の受領まで、専門家の行政書士が徹底サポート致します。県外のお客様からも多数お問い合わせいただいておりますので、安心してお問い合わせくださいませ。

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