採択後の経費等でお悩みの事業者様向けに必要であれば、契約書の作成から許認可のご相談まで対応した顧問契約という形をご用意しております。
顧問契約
6カ月55000円
3/10~6/1日まで
※事業支援計画書(様式4)地域の商工会で発行していただく書類に関しては5/25日まで
事業実施期間
交付決定日から2024年4/30日まで
実績報告書提出期限
2024/5/10
6月中旬頃~9/7日まで
※事業支援計画書(様式4)地域の商工会で発行していただく書類に関しては8/31日まで
事業実施期間
交付決定日から2024年7/31日まで
実績報告書提出期限
2024/8/10
※上記実施期限までの間で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した日、または上記「実績報告書提出期限」(必着)のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を整理し、補助金事務局へ提出しなければなりません。
下記に該当する、法人、個人事業主、特定非営利活動法人です。
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数
5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数
20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数
20人以下
※常時使用する従業員には会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。
下記すべてを満たす必要もあります。
株式を直接または間接的に100%保有されていないこと。(法人のみ)
過去3年分の課税所得の平均が15億を超えていないこと。
以前持続化補助金を採択された事業者様は対象にならない場合がございます。
・医師 ・助産師 ・歯科医師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業/水産業も同じ)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
販路開拓等に向けた一般的な申請枠
販路開拓に加え、
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上ある小規模事業者様
※赤字事業者は補助上限の引き上げ(2/3が3/4へ引きあがる)に加え、加点による優先採択が実施されている。
販路開拓に加え、
常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の枠を超えて事業拡大する事業者様
販路開拓に加え、
申請時アトツギ甲子園のファイナル等になった事業者様
認定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業による支援(公募締め切りから起算して過去3年)を受け、
過去3年の間に開業した事業者様
2021/9/30~2023/9/30日のまでの間に一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者。
採択を受け条件を満たせば通常枠や特別枠に加えさらに50万上乗せ。
※補助事業終了時点で適格請求書発行事業者でない場合は、交付決定後でも適用されません。
さらに以前「インボイス枠」で採択を受け補助事業を実施した(している)事業者様も対象外です。
下記経費は内容によって対象とならない可能性がありますのでご注意ください。
※ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限(最大50万)でウェブサイト関連費のみ申請はできません。
設備処分費は補助金交付申請額の1/2が上限で設備処分費のみの申請はできません。
▼ 申請書類に不備があった場合、不採択となります。公募要項をよく読み準備しましょう。
▼ 経営計画書および補助事業計画書(様式2.3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等をお近くの商工会・商工会議所窓口に提出し、
事業支援計画書(様式4)の作成・交付を受けてください。
▼ 電子申請または郵送により提出しましょう。
※郵送の場合減点調整が行われます。
(大分の商工会議所の方で担当者の方にお聞きしましたが、どの程度の減点か分からないそうです。)
郵送先は所在地ごとに異なるのでしっかりと確認しましょう。
▼ 審査によって評価の高い案件から順に採択されます。
◆ 様式2の大まかな審査のポイント
▽ 自社のの強みを理解しているか
▽ 経営方針はしっかりしているか
▽ 小規模事業者ならではの工夫がみられるか等
◆ 加点一覧
事業者様の事業形態に合わせた加点を選択できる項目があり、重点政策加点と政策加点それぞれ1種類2種類まで選択することができます。
▽ 重点政策加点
・赤字賃上げ加点 ・事業環境変化加点 ・東日本大震災加点
▽ パワーアップ加点
・経営力向上計画加点 ・事業承継加点 ・過疎地域加点
▼ 審査終了後、採択されれば補助金事務局のホームページに公表され、採択結果が通知されます。
▼ 採択後、応募時に提出した補助金交付申請書を補助金事務局が確認し不備がなければ交付決定通知書が通知されます。
▼ 交付決定通知書を受領後、補助事業計画に沿って事業を実施し補助事業実施期限までに完了してください。
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。
▼ 補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに
補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を対応する事務局へ郵送されてください。
※最終締切までに提出がないと、補助金が支払われませんので必ず提出しましょう。
▼ 実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について事務局が審査・確認を行い補助金額が確定します。
◆ 証拠書類とは
▽見積書 ▽発注書 ▽契約書 ▽納品書 ▽請求書 ▽領収書 ▽預金通帳の該当部分の写し等のことです。
・内容に不備があった際は事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をしなければなりません。
※不備が解消されない場合は補助金額が減少したり、0円になる場合もありますので補助事業を実施される際は証拠書類は必ず保存しておきましょう。
必要に応じて現地調査もありますので偽りなく申請しましょう。
▼補助金額が確定した後、補助金確定通知書が送付されますので金額を確認して、清算払請求を(交付規定様式9号)を補助金事務局へ行ってください。
▼ ここでようやく補助事業者様に入金されます。
▼ 振込完了通知は行われない為、通帳等で入金確認を行いましょう。
▼ 補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規定様式14号)を文書等で提出しなければなりません。
※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告
▼賃金引上げ枠や卒業枠の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況についても併せて報告しなければならない場合があります。
※その際併せて証拠書類(賃金台帳、労働者名簿等の写し)の提出を求められる場合もありますので補助事業計画に偽りのないようにしておきましょう。
お疲れさまでした。
以上が小規模事業者持続化補助金申請の流れになります。
電子申請をする場合は、GビズプライムIDの取得が必須になってきますが、
郵送申請の減点もあってプライムIDの取得は普段より時間がかかるかもしれません。
ですので一カ月ほど余裕を見るか、まずはプライムIDだけでも取得されるのをお勧めいたします。
▼ ①の申請準備の段階にて提出書類の書き方等のご相談に対応
▼ ①の申請準備中における様式2の経営計画と事業計画の添削
▼ 経営計画書および補助事業計画書(様式2.3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を
お近くの商工会・商工会議所窓口に提出する際に行政書士が同行いたします。
(大分市、別府市内以外の地域は別途1500円交通費を頂きます。)
▼ ②の申請手続きの不明な点などをサポート
以上になります。
採択後の経費等でお悩みの事業者様向けに必要であれば、
契約書の作成から許認可のご相談まで対応した顧問契約という形をご用意しております。
顧問契約
6カ月50000円
◆お問い合わせフォーム及びLINEでのお問い合わせは365日、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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