【DIPS2.0】ドローンの新規機体登録は行政書士にお任せ
ドローンは飛ばしてみたいけど…
なんか手続きとか 面倒くさそう。
そんなイメージを持っていませんか?
まず結論から言うと
すべてのドローンに手続きが必要なわけではありません。
どういった場合には手続きが必要になるのかというと…
100g以上のドローン(無人航空機)は
2022年6月より以下の項目が義務付けられました。
①ドローン基盤情報システムへの登録
②無人航空機に登録記号を表示すること
③リモートIDの搭載
※100g以上の無人航空機(ドローン)は、原則として航空法上の無人航空機の登録を受ける必要があり、この登録を受けずにドローンを飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法第157条の4)が科されることになります。
ですが100g未満であれば
登録手続きは不要です!!
・100g未満のラジコン・マルチコプターは「無人航空機」から除外されるため無人航空機を対象とした規制
(飛行空域・場所に関する規制、飛行方法に関する規制)の対象外となります。
100g未満なら・・・
そう、飛ばし放題ッ!!
という訳ではなく…
□ 100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空機の飛行に影響を及ぼす行為は規制されます(航空法第134条の3第1・2項)
■100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空法以外の規制については一般のドローンと同様に規制が及びます。
つまり航空法以外の規制がある区域、場所
(国の重要施設の周辺地域の上空、公園)などでは規制が及びますので無断で飛行させることはできません。
100g未満のラジコン等を使用する際にはこの点を注意してご使用ください。
□まずはお問い合わせください
お電話や公式LINEなどからどのような形でも構いませんので
まずはお問い合わせください。
登録予定の機体などのお話を伺い料金のご説明をさせていただきます。
ですのでご納得していただいた上でご依頼いただけます。
□正式にご依頼いただいたら
お問い合わせ時に伺った方法(電話、公式LINE、メールなど)で
申請に必要な情報をご案内いたしますので、
製造番号など伺い、申請予定のIDとパスワードお聞きし、代行パスワードの発行等丸投げもいただけます。
この際に請求書をPDFでお送り致しますので、14日以内にお支払いをお願い致します。
※新規機体代行登録の場合
本人確認書類は郵送で行いますので、住民票・印鑑証明・戸籍の附票いずれか一点が必要となります。
※行政書士には厳しい守秘義務が課せられておりますので安心してご利用ください。
□あとはお任せ
行政書士がすべて代行・代理致しますので安心してお任せください。
すべての手続きを完了次第ご報告致します。
簡単かつ気軽に
お客様のご要望に応じて幅広く
サポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
デサフィオ行政書士事務所
〒870-1106
大分県大分市敷戸台2丁目14番13号
行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236
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