【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

古物商許可とは?

個人もしくは法人が【古物】を売買、もしくは交換、レンタルし又は委託を受けて売買などを行う際に必要となる許可のこと。

【古物】とは?

古物営業法2条では
『古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用の為に取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』
と定義されてます。

つまり新品か中古品かに関わらず使用の為に取引された物品や、購入した物品の性質を変化させずに補修や修理などの手入れをしたものが古物営業法上の【古物】に該当します。

古物商の許可が必要となる具体例

  • 古物を買い取り、販売する。
  • 古物を買い取り、修理をし販売する。
  • 古物を買い取り、使える部品を販売する。
  • 古物の買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取り、レンタルする。
  • 古物を別の品物と交換する。

基本的に上記に該当する場合は古物商の許可が必要となるのですが、例外的に不要となるケースもあります。

古物商の許可が例外的に不要となる具体例

  • 自分で使用するために購入したものを売る。
  • 無償で貰ったものを売る。
  • 海外で購入したものを売る。
  • 消耗品等の古物に該当しないものを売る。
海外で購入したものや、古物に該当しないものを売る場合の注意点!

自分自身が海外で購入したものをメルカリやヤフオクなどで販売するケースでは古物商の許可は必ありませんが、第三者が買い付けてきたものを販売するケースでは古物商の許可が必要となりますので注意が必要です。

その他海外の業者から商品を輸入して販売するケースでは、業態や取引の内容次第で許可の必要性が変わるため、事前に警察署に相談しておくことで安心して古物を取り扱えるかと思います。

古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見やその被害の迅速な回復を目的にしており、古物商許可がない状態で古物を売買等すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあるため、古物営業を行う際は必ず許可を取得しましょう。

大分県内での古物商許可申請の大まかな流れ

  1. 欠格事由に該当していないか確認する 👈ココから
  2. 個人・法人どちらで古物商の許可申請するか決める
  3. 古物の取り扱う品目を決める
  4. 管轄する警察署へ事前相談に行く
  5. 必要書類を準備する
  6. 申請書を作成する
  7. 手数料を納付し警察署で申請する 👈ココまで弊社がサポート!
  8. 古物商の許可証を受領しに行く
古物商許可申請を行うには、慣れない書類の収集・作成などで時間がかかる作業も多くあるかと思います。
順番に解説していきますので1つずつ確認し進めていきましょう。

欠格事由に該当していないか確認する1

古物商許可には欠格事由が存在し、該当してしまうと申請自体が行えなかったり、申請中に欠格事由が発覚した場合は許可が下りず、申請料の19,000円も戻ってきません。また、公務員には副業を原則禁止する公務員法の規定がありますので、古物商の許可は取得出来ても上長の許可なく副業を行ってしまうと、違反になってしまいますので注意が必要です。

お金も時間も無駄にしないためにも下記欠格事由に該当していないかしっかりと確認しましょう。

法人・個人どちらで古物商許可を申請するか決める2

古物商許可の申請は法人・個人どちらで許可を取得するか決める必要があり、法人と個人では申請時の必要書類が異なります。
後ほど必要書類を解説しますが、法人の場合、原則として事業目的から『古物営業を営むこと』が読み取れる必要があります。

よくあるケースとして、個人事業主で古物商の許可を取得し事業の拡大に伴って法人化した場合、古物商の許可を引き継ぐことができないため、新たに法人として古物商の許可を取得する必要があるので注意しましょう。

古物の取り扱う品目を決める3

古物商許可の申請する際は、主として取り扱おうとする古物の区分を1つ決めなりません。
例えば、古着などを主に扱うのでしたら『衣類』を主として取り扱う旨を申請書に記載します。
この区分は、主以外でしたら複数選択することが出来ます。
極端な話13品目すべて取り扱う旨を申請書に記載することも可能です。

ですが、それはおススメできません。

なぜかというと取り扱う予定がないのに取り扱うと申請することは虚偽申請にあたりますし、さらにいうと古物商の許可を受ける区分に応じて、盗品が流通した際は警察から捜査協力を求められることがあり、取り扱ってもいない古物のために余計な時間を割かなければならなくなるからです。また、古物商の許可区分は追加することもできるため必要となる区分で許可を受けておき、必要となった際に変更届出で区分の追加を行えば良いからです。

古物13品目を下記にまとめましたので区分を確認してみましょう。

上記に該当しない物品は古物に当てはまらないため取引などを行う際も古物商許可は必要ありません。
また、そもそも古物に該当しない物品もあります。

管轄する警察署へ事前相談へ行く4

古物商許可を管轄する警察署は、申請者の居住地を管轄する警察署ではなく、《古物営業を行う営業所を管轄する警察署》の生活安全課になります。管轄する警察署へ事前相談に行くことで申請時の不備を未然に防いだり、必要書類はすぐに準備できる書類ばかりではありませんので、「申請時に必要書類が足らず申請が一日で終わらなかった!」というようなことも防げます。

管轄する警察署へ事前相談に行く際は、生活安全課が混んでいることも多いので電話予約して向かいましょう。

必要書類を準備する5

古物商許可申請を行うには、事前に用意しなければならない書類があります。
個人と法人で必要書類が異なりますので下記を参考に準備しましょう。

個人の場合

※管理者が別の場合は管理者分も

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)
上記のうち良く間違えやすいのが、『身分証明書』かと思います。
『身分証明書』とは、免許証やマイナンバーカードではなく、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。(一件300円)
各市区町村役場戸籍係等において発行していますので、分からない場合は窓口で確認すると良いでしょう。

法人の場合

※代表者及び役員全員分さらに管理者分

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)

▽法人の場合の追加書類

  • 会社の定款のコピー(奥書きしたもの)
  • 登記事項証明書(最新のもの)

法人の場合、代表者及び役員全員分に加え管理者分まで書類を用意します。
さらに、定款や登記事項証明書から、『古物商を営むこと』が読み取れなくてはなりません。
会社定款に記載されている役員の任期が切れていないかなどの不備もあわせて確認しましょう。

申請書を作成する6

必要書類が揃ったら許可申請書を作成に取り掛かりましょう。
申請様式は警視庁のHPからDLや警察署で入手可能です。
営業所の数や役員の人数よって申請様式が異なるため、申請する形態にあった様式を選択し作成します。

⇩警視庁HP内の申請書DLページのリンク⇩

手数料を納付し警察署で申請する7

申請書を作成したら、営業所を管轄する警察署へ申請に向かいましょう。
生活安全課は混んることが多いので、申請時は前もって電話予約することでスムーズに申請が進むかと思います。
申請時には19,000円がかかります。警察署内で納付できますので案内に従い納付しましょう。

許可証を受領しに行く8

古物商許可の標準処理期間は、申請の翌日から起算して40日程度とされています。
土日、祝日、年末年始は除いて計算されるため、約1カ月半~2カ月以上はかかります。
古物商許可申請はすぐに許可が下りるわけではないので、時間に余裕をもって申請しましょう。

また、専門家である行政書士に依頼することでスピーディに手続きを進めることができ、面倒な書類収集や警察署との調整などを丸投げすることで貴重な時間を節約できます。

弊社は、ご相談後最短で3日以内には古物商許可申請を行えるように、お客様第一でサポートしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

対応地域;大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
丁種会員 登録番号:23440236

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