深夜飲食・風俗(風営法)許可なら行政書士にお任せ
深夜飲食・風俗(風営法)営業許可取得代行致します
飲食店営業許可
44,000円~
深夜営業許可(開始届)
66,000円~
飲食店営業許可+深夜営業許可(開始届)
セット価格 99,000円~
風俗営業許可(1~3号)
143,000円~
※20坪未満の店舗様は、 特殊な形状を除き上記料金で対応させていただきます。
ご依頼するメリット
★ 煩雑な手続きをすべて当事務所に任せることができ、書類の押印や実地検査時の立ち合いなど必要最低限な手続きだけで済むことです。
当事務所に依頼することで浮いた時間をメニュー開発やスタッフの募集など、本業の開店準備へ充てることができ、手続き完了後にはスムーズに開店を行えることかと思います。
★ 飲食店や風営法許可といっても実は細かな決まりごとがいくつもあり、お話を伺ってみないと申請する許可などが分からない事が多くあります。
例えば風営法許可の1号営業許可でいわゆるキャバクラなどに該当するかどうかの基準で、「接待行為」を行うかどうかという基準があるのですが、「接待行為」の基準が分かりづらく、さらに該当するのなら1号許可、該当しないのであれば飲食店営業許可もしくは2号営業許可などお話を伺って依頼者様本人も気づくこともあるかと思いますので、そういった点を明確にできることもメリットの1つかと思います。
★ 接待を伴う風営法営業許可を取得するには出店可能な用途地域であり、かつ保全対象施設が半径100m以内に存在しない事が許可取得時の要件になります。(緩和要件あり)
保全対象施設の確認方法としては、直接足で周囲の施設を確認したり、市役所に周囲に保全対象施設の建設予定などないか確認を行ったりと、その許可取得の前提条件である用途地域の調査と、保全対象施設の調査を当事務所が致しますので安心してご依頼いただけるかと思います。
飲食店営業許可は図面の作成や、細かなルールなど分かりづらい点が多く不安な方もおられるかと思いますが、当事務所が全力でサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
¥詳細な料金プラン
公式LINEからでも、お問い合わせフォームからでもお電話からでも、
ご相談されやすい形で是非お問い合わせください。
ご相談や打ち合わせはどのように行いますか?
A. 事前のご相談や打ち合わせは、電話、メールやLINEなどzoomなど、お客様に負担のない形で打ち合わせやご相談を行えるかと思います。ご相談後のお見積りや保全対象施設の調査に関しましては、許可予定の店舗を拝見させて頂きたいので、基本的にこちらからお客様の店舗の方にお伺いさせて頂く形になるかと思います。
保全対象施設とはなんですか?
A. 風俗営業と深夜酒類提供営業では若干異なりますが、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が100m以内に存在すると基本的には許可がおりません。
※診療所には病床のある歯科も含むので要注意です。
業務報酬以外にお金はかかりますか?
A. 業務報酬に加え役所に支払う申請手数料と、大分市、別府市以外の場所へお伺いさせて頂く際には大分県内一律で1500円頂戴いたしております。
飲食店許可の申請手数料は、保健所に支払わなければならない申請手数料を17,000円前後(自治体によって料金が異なるため前後としております)追加で頂きます。
接待飲食店(キャバクラなど)の申請手数料は、警察署に支払わなければならない全国一律の申請手数料を24,000円追加で頂きます。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出のため別途申請手数料はかかりません。
オープンまでどのくらいの期間がかかりますか?
A. 飲食店の営業許可の場合は、申請してから検査までに約1週間、検査から許可書の交付までに約1週間かかります。
保健所の方のスケジュールなどにより前後しますので、多少余裕をもった申請がよろしいかと思います。
深夜における酒類提供飲食店営業開始届の場合は、届出を提出し10日経過後から深夜にお酒を提供することが出来ます。
接待を伴う飲食店の場合は、申請してから55日以内に許可が下りることになっています。
初めての出店だけど大丈夫?
A. 問題ありません。
基本的に面倒な手続きなどは当事務所が行い、全力でサポートさせていただきますので安心してご依頼ください。
お問い合わせ後からOPENまで
お店の状況を拝見させていただき、手続き可能な状況かどうか確認させていただくとともに、店舗の面積や構造等に応じてお見積りをさせていただきます。
お手元に賃貸借契約書や、物件の案内チラシなど店舗の面積がわかる書面をご用意していただきますと、お見積り等がスムーズに進みますのでご協力いただけると幸いです。
ご依頼後~業務に着手
正式にご依頼を頂けましたら、委任状はこちらでご用意いたしますので、ご署名・押印をしていただき、即日業務に着手いたします。※風営法許可の場合周囲に保全対象施設などないかの調査確認を始めます。
請求書はLINEなどお客様の希望される方法で送付させて頂きますので、保健所や警察署への申請時までにご入金をお願いいたします。
工事のご状況に合わせて依頼者様に代わり、関係窓口で事前相談を行い、資料収集、書類作成を進めて参ります。
ご入金後に許可申請
申請に必要な工事と書類が揃った時点で、まずは保健所に飲食店営業許可申請を行います。(同時に検査日を予約しますが、本人の立ち合いが必要な為、日程の調整をお願いいたします。)
※すでに飲食店営業許可を取得されているお客様の場合は、直ちに警察への申請・届出を進めます。
保健所の検査
申請から一週間前後で保健所の担当者により、飲食店営業許可に必要な設備が揃っているか、実際に湯水を出し、主に水回りを1つ1つ点検される実地調査が行われます。
設備に不備がある場合は再検査になりますので、検査日までに水回りが完成するように準備を進めましょう。検査の際は当事務所立ち会わせて頂きますので、不安も和らぐかと思います。
検査の結果問題なければ一週間程度で営業許可証が交付されます。
内装完成~図面作成
内装が完成次第、店内の椅子やテーブルなど詳細に計測させていただき、警察署等への申請図面の作成に取り掛からせて頂きます。
飲食店営業許可証の交付
飲食店営業許可証が交付されましたら、飲食店としては営業可能ですが、深夜営業や接待を伴う営業は行えませんので注意してください。
依頼者様に代わり許可証の受け取りは当事務所が代行致します。
※飲食店営業許可の依頼者様の場合は許可証を当事務所が受け取り後OPEN時の注意点などをご説明しながら許可証をお届けさせていただきます。
警察署へ風営法の申請又は届出
店舗の図面や書類が整い次第、飲食店営業許可証のコピーを添付して警察署へ申請または届出を行います。
警察の検査
申請から2週間程度で警察の実地検査が行われます。(深夜営業届出の場合はございません)
申請図面と相違がないか、テーブルや椅子の配置、サイズに至るまでくまなく検査されます。
再検査はよくあることだと覚悟してください。
検査時は当事務所も立ち会いますが、申請者ご本人様の立ち合いも必要ですので、日程の調整をお願いいたします。
審査期間
風俗営業(風営法)許可~OPEN
営業許可が下りれば営業を開始できます。
営業開始まで風俗(風営法)営業許可ですとかなりの時間を要すことになりますので、法をおかすような事がないように注意しつつ、18禁・20禁プレートの掲示を忘れずに営業しましょう。
当事務所では、居酒屋、ラーメン屋、レストラン、コンカフェ、バー、スナック、キャバクラ等々の深夜 飲食・風俗(風営法)営業許可取得を代行致します。
面倒な図面作成や各所との調整、その他手続きの一切をお任せください。
全力でサポート致しますので、是非ご依頼ください。
飲食店営業許可
44,000円~
深夜営業許可(開始届)
66,000円~
飲食店営業許可+深夜営業許可(開始届)
セット価格 99,000円~
風俗営業許可(1~3号)
143,000円~
※20坪未満の店舗様は、 特殊な形状を除き上記料金で対応させていただきます。
¥詳細な料金プラン
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