大分デサフィオ行政書士事務所

行政書士

レンタカー業【自家用自動車有償貸渡業】許可は行政書士にお任せ

レンタカー【自家用自動車有償貸渡業】許可取得は行政書士にお任せください
大分県内全域対応

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】は、個人でも法人でも開業可能です。レンタカー事業は1台からも開始することができるため比較的始めやすい事業と言われていますが、無条件に誰でも開業できるわけではなく、欠格事由や要件などがあります。 これからレンタカー業の開業をお考えの方や、レンタカー業に興味のある方向けに、許可のポイントや注意点を解説しておりますのでよろしければご参考にされてください。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】とは?

有償で、自動車を貸渡す事業のことをいい、正式には「自家用自動車有償貸渡業」といいます。 一般的には「わ」ナンバーで登録されている車両のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラック、軽二輪などの車両があります。 レンタカー業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を受けなければなりません。

レンタカー事業【自家用自動車有償貸渡業】の許可は、わナンバーの車両を使用して、人(旅客)を乗車させて運賃をもらうようなタクシー運航はできません。レンタカー事業の許可はあくまでも自動車を貸し出す事業に対する許可であって、旅客運送事業の許可ではありません。ですので、運転手をつけ旅行者などのために送迎や観光地巡りを行い、その対価として運賃をもらうためには、旅客自動車運送事業の許可取得をご検討ください。

また、中古車を購入しレンタカー事業の車両とする場合は、古物を買い取って、交換(レンタル含む)する行為に該当するため『古物商許可』が必要となります。古物商許可が必要とされる方法でレンタカー業を行う際に、古物商許可を得ずに営業を行うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されるため、必ず許可を取得して営業を行いましょう。

自家用自動車有償貸渡業の許可要件

自家用自動車有償貸渡業の許可要件は大別すると

  • 人の要件
  • 物の要件
  • お金の要件

上記3つに分けることができます。許可を取得するには上記すべてを満たさなければなりません。

1つずつ解説していきますのでしっかりと確認しましょう。

人の要件

レンタカー事業の許可を受けるための人の要件は

以上になります。

☑欠格事由について

  1. 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
  2. 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
  3. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき
  4. 申請日より過去2年において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているとき

申請者及びその役員が上記いずれかの欠格事由に該当する場合、レンタカー事業許可を取得できませんので必ず確認しましょう。

☑人員の配置について

レンタカー業の許可申請では、営業所ごとに整備責任者を配置しなければなりません。さらに貸し出す車両や台数によって、適切な資格を保有した整備管理者の専任が必要になります。ただし整備責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です。

整備管理者の選任が必要となる車両及び台数

車両の種類

台数

バス等(乗車定員が11人以上の車両)

1台以上~

大型トラック等(車両総重量8トン以上)

5台以上~

その他の車両(自家用自動車など)

10台以上~

整備管理者に必要な資格

整備管理者は下記いずれかの資格を満たす必要があります。

☑3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者

☑扱うレンタカーと同種類の車両の点検や整備の管理の実務経験が2年以上ありかつ、地方運輸支局が行う整備管理者選任前研修を修了している者

物の要件

物の要件についてまず、営業所となる事務所と車庫が必要になります。営業所には面積の要件などはありませんが、レンタカー業を行う上での事務スペースや接客スペースは必要となってくるでしょう。また、営業所に配置する車両を保管する車庫も確保しなければなりません。車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に駐車できる広さを確保しなければなりません。

レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は許可取得後にナンバーの取付時までに用意できていれば問題ありません。

とはいえ、営業所に配置する車両数や加入する保険情報を許可申請書に記載しなければならないため、加入する保険会社及びその内容や何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。

また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得することになります。なお、中古車を使用したレンタカー業を営む際の古物商許可の要否は、管轄警察署によって判断が異なる場合がありますので、警察署への事前確認が必要でしょう。

古物商許可申請についてはこちら👇

お金の要件

レンタカー業を始めるためには、資本金がいくら必要だとか、預貯金がいくら必要だとかいった財産的な要件はありません。ただし、お客様へ貸し渡す車両には十分な補償を行いうる自動車保険に加入していなければなりません。加入しなければならない保険の内容を下記にまとめましたので参考にされてください。

またレンタカー業の許可取得後の話になりますが登録免許税9万円を納めなければなりません。

ア 対人保険   1人当たり     8000万以上
イ 対物保険   1件当たり     200万以上
ウ 搭乗者保険  搭乗者1人当たり  500万以上

☑保険について

上記を上回る保障の保険なら問題ありません。細かな内容については保険会社の方に相談されると良いかと思います。事業の性質上、保険内容は無制限にされている事業者様も多いようですので最低限ではなくリスクヘッジ出来るような保険内容にされるのが良いのではないでしょうか。

その他の事項

法人でレンタカー業の許可を受けようとする場合、定款の目的に、”レンタカー業”の記載があることを求められることがあります。この点については、運輸支局によって扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ管轄の運輸支局に確認を行いましょう。

申請書類について

レンタカー許可申請で必要となる申請書類と添付書類は以下のとおりです。

【申請書類】

  • 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画

【添付書類】

  • 料金表及び貸渡約款
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)

申請書類は運輸支局の様式に沿った内容を記載していけば良いためそれほど手間はかからないかと思います。ですが添付書類の料金表や貸渡約款などは自身で作成する必要があるため、慣れない方には大変な作業かもしれません。

添付書類は自身で作成する必要のある料金表貸渡約款、そして、公的書類である登記簿謄本(法人)住民票(個人)が必要になります。

料金表

車種や時間ごとの料金表が必要です。

事業開始時に料金を設定したいという事業者様もおられるかもしれませんが、申請の段階で料金表を設定する必要があります。料金表は許可取得後に運輸支局に届出をすることで変更も可能です。

貸渡約款

貸渡約款とは、貸し出す際のルールを定めたもので、使用上のルールだけでなく事故時の対応や禁止事項まで様々な決まり事を詳細に作成しなければなりません。

通常は、A4サイズで10枚程度で作成しますが、作成義務があるから作成するというのではなく、お客様とのトラブルを避けるためにも妥協せずにしっかりと業務を見据えて作成する必要があります。

この貸渡約款の作成が書類作成で1番労力のかかる作業になるかもしれません。

上記がレンタカー業の許可申請後から事業開始までの大まかな流れとなります。許可取得後にも様々な手続きを行わなければならならず、また申請書類の収集や作成などは初めて行う方には大変負担となる作業になるかと思います。ですので許認可の専門家である行政書士にお任せすることで事業開始までの負担を大幅に軽減できるのではないでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所では、自動車業務の専門家として申請書類の作成や収集、許可後のナンバー変更のご相談まで一括してご依頼できますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

☑業務に関するご依頼やご相談はこちらから

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

登録番号:23440236
丁種会員 行政書士 神田 圭介

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【豊後高田市】【車庫証明】は行政書士にお任せください

【豊後高田市】【車庫証明】(自動車保管場所証明書)【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します。
【豊後高田警察署】に申請いたします

【豊後高田市】の豊後高田警察署管轄【車庫証明】

図面作成を含めて

申請は行政書士にお任せください

※登録予定日が迫っている場合などの状況に対応するため、当事務所は書類をデータ化することで当日申請を可能にしました

最短!郵送なしでの【車庫証明】
⇩ご依頼方法⇩

お問い合わせ後

公式LINEもしくはメールなどで
下記書類をPDF化し添付してください。

▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

煩わしい手間を省き、行政書士が代行・代理で車庫証明を取得致します。

☆出張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

※佐伯など特定の地域の場合1日~2日ほど長く車庫証明が発行されるまで時間がかかります。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけておりますので、気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

お電話や公式LINE、お問い合わせフォームは

いつでもお問い合わせいただけます。


豊後高田警察署の車庫証明
管轄区域

豊後高田市のうち長岩屋、松行、築地、荒尾、大力、加礼川、払田、一畑、鼎、梅木、新城、かなえ台及び草地

豊後高田市のうち田染真中、田染真木、田染横嶺、田染小崎、田染相原、田染蕗、田染上野、田染池部、森、田染平野、小田原及び佐野

豊後高田市のうち中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土及び臼野

豊後高田市のうち香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来及び羽根

豊後高田市のうち是永町、水取、本町、鍛冶屋町、金谷町、浜町、中央通、新町、新地、今市、高田、界、来縄、水崎、玉津、御玉、新栄、呉崎及び美和

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

【古物営業許可】古物商許可・変更は行政書士にお任せ

古物商許可とは?

個人もしくは法人が【古物】を売買、もしくは交換、レンタルし又は委託を受けて売買などを行う際に必要となる許可のこと。

【古物】とは?

古物営業法2条では
『古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用の為に取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』
と定義されてます。

つまり新品か中古品かに関わらず使用の為に取引された物品や、購入した物品の性質を変化させずに補修や修理などの手入れをしたものが古物営業法上の【古物】に該当します。

古物商の許可が必要となる具体例

  • 古物を買い取り、販売する。
  • 古物を買い取り、修理をし販売する。
  • 古物を買い取り、使える部品を販売する。
  • 古物の買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取り、レンタルする。
  • 古物を別の品物と交換する。

基本的に上記に該当する場合は古物商の許可が必要となるのですが、例外的に不要となるケースもあります。

古物商の許可が例外的に不要となる具体例

  • 自分で使用するために購入したものを売る。
  • 無償で貰ったものを売る。
  • 海外で購入したものを売る。
  • 消耗品等の古物に該当しないものを売る。
海外で購入したものや、古物に該当しないものを売る場合の注意点!

自分自身が海外で購入したものをメルカリやヤフオクなどで販売するケースでは古物商の許可は必ありませんが、第三者が買い付けてきたものを販売するケースでは古物商の許可が必要となりますので注意が必要です。

その他海外の業者から商品を輸入して販売するケースでは、業態や取引の内容次第で許可の必要性が変わるため、事前に警察署に相談しておくことで安心して古物を取り扱えるかと思います。

古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見やその被害の迅速な回復を目的にしており、古物商許可がない状態で古物を売買等すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあるため、古物営業を行う際は必ず許可を取得しましょう。

大分県内での古物商許可申請の大まかな流れ

  1. 欠格事由に該当していないか確認する 👈ココから
  2. 個人・法人どちらで古物商の許可申請するか決める
  3. 古物の取り扱う品目を決める
  4. 管轄する警察署へ事前相談に行く
  5. 必要書類を準備する
  6. 申請書を作成する
  7. 手数料を納付し警察署で申請する 👈ココまで弊社がサポート!
  8. 古物商の許可証を受領しに行く
古物商許可申請を行うには、慣れない書類の収集・作成などで時間がかかる作業も多くあるかと思います。
順番に解説していきますので1つずつ確認し進めていきましょう。

欠格事由に該当していないか確認する1

古物商許可には欠格事由が存在し、該当してしまうと申請自体が行えなかったり、申請中に欠格事由が発覚した場合は許可が下りず、申請料の19,000円も戻ってきません。また、公務員には副業を原則禁止する公務員法の規定がありますので、古物商の許可は取得出来ても上長の許可なく副業を行ってしまうと、違反になってしまいますので注意が必要です。

お金も時間も無駄にしないためにも下記欠格事由に該当していないかしっかりと確認しましょう。

法人・個人どちらで古物商許可を申請するか決める2

古物商許可の申請は法人・個人どちらで許可を取得するか決める必要があり、法人と個人では申請時の必要書類が異なります。
後ほど必要書類を解説しますが、法人の場合、原則として事業目的から『古物営業を営むこと』が読み取れる必要があります。

よくあるケースとして、個人事業主で古物商の許可を取得し事業の拡大に伴って法人化した場合、古物商の許可を引き継ぐことができないため、新たに法人として古物商の許可を取得する必要があるので注意しましょう。

古物の取り扱う品目を決める3

古物商許可の申請する際は、主として取り扱おうとする古物の区分を1つ決めなりません。
例えば、古着などを主に扱うのでしたら『衣類』を主として取り扱う旨を申請書に記載します。
この区分は、主以外でしたら複数選択することが出来ます。
極端な話13品目すべて取り扱う旨を申請書に記載することも可能です。

ですが、それはおススメできません。

なぜかというと取り扱う予定がないのに取り扱うと申請することは虚偽申請にあたりますし、さらにいうと古物商の許可を受ける区分に応じて、盗品が流通した際は警察から捜査協力を求められることがあり、取り扱ってもいない古物のために余計な時間を割かなければならなくなるからです。また、古物商の許可区分は追加することもできるため必要となる区分で許可を受けておき、必要となった際に変更届出で区分の追加を行えば良いからです。

古物13品目を下記にまとめましたので区分を確認してみましょう。

上記に該当しない物品は古物に当てはまらないため取引などを行う際も古物商許可は必要ありません。
また、そもそも古物に該当しない物品もあります。

管轄する警察署へ事前相談へ行く4

古物商許可を管轄する警察署は、申請者の居住地を管轄する警察署ではなく、《古物営業を行う営業所を管轄する警察署》の生活安全課になります。管轄する警察署へ事前相談に行くことで申請時の不備を未然に防いだり、必要書類はすぐに準備できる書類ばかりではありませんので、「申請時に必要書類が足らず申請が一日で終わらなかった!」というようなことも防げます。

管轄する警察署へ事前相談に行く際は、生活安全課が混んでいることも多いので電話予約して向かいましょう。

必要書類を準備する5

古物商許可申請を行うには、事前に用意しなければならない書類があります。
個人と法人で必要書類が異なりますので下記を参考に準備しましょう。

個人の場合

※管理者が別の場合は管理者分も

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)
上記のうち良く間違えやすいのが、『身分証明書』かと思います。
『身分証明書』とは、免許証やマイナンバーカードではなく、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。(一件300円)
各市区町村役場戸籍係等において発行していますので、分からない場合は窓口で確認すると良いでしょう。

法人の場合

※代表者及び役員全員分さらに管理者分

  •  住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
  •  身分証明書(本籍地の記載があり、本籍地のある市区町村で発行してもらうもの)
  • 委任状(代理申請を行う場合)
  • 誓約書(様式は警察署HPなどからDL可能)
  • 略歴書(過去5年以上)
  • ホームページのURL(ネットを通じて商売を行う場合)
  • その他管轄する警察署が必要と認めた書類(地域差があるため)

▽法人の場合の追加書類

  • 会社の定款のコピー(奥書きしたもの)
  • 登記事項証明書(最新のもの)

法人の場合、代表者及び役員全員分に加え管理者分まで書類を用意します。
さらに、定款や登記事項証明書から、『古物商を営むこと』が読み取れなくてはなりません。
会社定款に記載されている役員の任期が切れていないかなどの不備もあわせて確認しましょう。

申請書を作成する6

必要書類が揃ったら許可申請書を作成に取り掛かりましょう。
申請様式は警視庁のHPからDLや警察署で入手可能です。
営業所の数や役員の人数よって申請様式が異なるため、申請する形態にあった様式を選択し作成します。

⇩警視庁HP内の申請書DLページのリンク⇩

手数料を納付し警察署で申請する7

申請書を作成したら、営業所を管轄する警察署へ申請に向かいましょう。
生活安全課は混んることが多いので、申請時は前もって電話予約することでスムーズに申請が進むかと思います。
申請時には19,000円がかかります。警察署内で納付できますので案内に従い納付しましょう。

許可証を受領しに行く8

古物商許可の標準処理期間は、申請の翌日から起算して40日程度とされています。
土日、祝日、年末年始は除いて計算されるため、約1カ月半~2カ月以上はかかります。
古物商許可申請はすぐに許可が下りるわけではないので、時間に余裕をもって申請しましょう。

また、専門家である行政書士に依頼することでスピーディに手続きを進めることができ、面倒な書類収集や警察署との調整などを丸投げすることで貴重な時間を節約できます。

弊社は、ご相談後最短で3日以内には古物商許可申請を行えるように、お客様第一でサポートしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

対応地域;大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

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行政書士 神田 圭介
丁種会員 登録番号:23440236

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【DIPS2.0】ドローンの新規機体登録は行政書士にお任せ

ドローンは飛ばしてみたいけど…

なんか手続きとか 面倒くさそう。

そんなイメージを持っていませんか?

まず結論から言うと

すべてのドローンに手続きが必要なわけではありません。

どういった場合には手続きが必要になるのかというと…
100g以上のドローン(無人航空機)は
2022年6月より以下の項目が義務付けられました。

①ドローン基盤情報システムへの登録

②無人航空機に登録記号を表示すること

③リモートIDの搭載

※100g以上の無人航空機(ドローン)は、原則として航空法上の無人航空機の登録を受ける必要があり、この登録を受けずにドローンを飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法第157条の4)が科されることになります。

ですが100g未満であれば
登録手続きは不要です!!

100g未満のラジコン・マルチコプターは無人航空機」から除外されるため無人航空機を対象とした規制

(飛行空域・場所に関する規制、飛行方法に関する規制)の対象外となります。

100g未満なら・・・

そう、飛ばし放題ッ!!

という訳ではなく…

□ 100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空機の飛行に影響を及ぼす行為は規制されます(航空法第134条の3第1・2項)

■100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空法以外の規制については一般のドローンと同様に規制が及びます。

つまり航空法以外規制がある区域、場所

国の重要施設の周辺地域の上空、公園)などでは規制が及びますので無断で飛行させることはできません。

100g未満のラジコン等を使用する際にはこの点を注意してご使用ください。

□まずはお問い合わせください

お電話や公式LINEなどからどのような形でも構いませんので
まずはお問い合わせください。

登録予定の機体などのお話を伺い料金のご説明をさせていただきます。
ですのでご納得していただいた上でご依頼いただけます。

□正式にご依頼いただいたら

お問い合わせ時に伺った方法(電話、公式LINE、メールなど)で
申請に必要な情報をご案内いたしますので、
製造番号など伺い、申請予定のIDとパスワードお聞きし、代行パスワードの発行等丸投げもいただけます。
この際に請求書をPDFでお送り致しますので、14日以内にお支払いをお願い致します。

※新規機体代行登録の場合
本人確認書類は郵送で行いますので、住民票・印鑑証明・戸籍の附票いずれか一点が必要となります。

※行政書士には厳しい守秘義務が課せられておりますので安心してご利用ください。

□あとはお任せ

行政書士がすべて代行・代理致しますので安心してお任せください。
すべての手続きを完了次第ご報告致します。

簡単かつ気軽に
お客様のご要望に応じて幅広く
サポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

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【軽自動車】名義変更や住所変更などは行政書士にお任せください

【軽自動車】の手続きは行政書士にお任せください!
【・新規検査・名義変更・住所変更・所有権留保の解除・番号変更・一時抹消】等

全国どちらからでも

必要な書類を郵送するだけで

軽自動車の登録代行をワンストップでご依頼いただけます。

※車検証の記載変更の注意点!!

軽自動車を買ったり、譲り受けたり、
ローンを完済した際、引っ越したとき、などさまざまな場面で行うのが変更登録手続きですが

変更の日から15日以内に
使用の本拠の位置(お車を使用される場所)を管轄する自動車検査登録事務所で
行わなければなりません。

罰金規定などもございますので遅滞なく変更手続きを行いましょう。

【軽自動車】名義変更

軽自動車の名義変更手続きは、自動車を売ったり、買ったり、ローンを完済(所有権留保の解除)など、使用者・所有者を変更する際に行います。

使用者のみの変更や相続など様々なケースでご相談ください。

⇩拡大出来ます⇩

軽自動車は知人間で譲渡することが多々ありますが、名義変更手続きをしないでいると、事故を起こした際に譲っていただいた方にまで迷惑が及びます。さらに罰金規定もありますので、余計なトラブルを予防する意味でも、譲渡後などは速やかに名義変更手続きを行いましょう。

【軽自動車】住所変更

軽自動車の住所変更手続きは、引っ越しをした際の住所や使用の本拠が変わる場合は必ず住所変更手続きを行わなければなりません。

必要書類を郵送いただくだけで、速やかに住所変更を行いますのでお気軽にご相談ください。

⇩拡大出来ます⇩

軽自動車の住所変更手続きを引っ越し後15日以内に行っていないと、道路運送車両法違反に該当し罰金規定や、軽自動車税の納付が期限内に行えない可能性などが発生してしまいます。

住所変更後は速やかに軽自動車の住所変更も行いましょう。

【軽自動車】新車新規登録

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【軽自動車】中古新規登録

⇩拡大出来ます⇩

【軽自動車】一時抹消

⇩拡大出来ます⇩

◆まずはお問い合わせください

▼お電話や公式LINE、お問い合わせフォームなど、まずはお問合せください。

お問い合わせ時に、しっかりとお話を伺い出来る限りお客様に寄り添える対応を心がけ、不明な点などをしっかりとご説明致します。

◆必要書類をご郵送ください

▼当事務所宛に必要書類をご郵送ください。
レターパックやネコポスなど、ご利用しやすい郵送方法でお送りください。

その際に、返送用の封筒を付けていただければ、返送料はいただきません。

▪あとは当事務所にお任せください

▽書類が到着次第、不備がないか確認を行います。

不備がなく登録日などの指定がなければ、迅速に登録代行を行い、出来上がった車検証やナンバープレートを返送致します。

返送時に請求書を同封いたしますので、7日以内にお支払いをよろしくお願いいたします。

登録手続きは【軽自動車検査協会大分事務所】で行えますが、
営業日は平日のみで15時30分には営業が終了する為、時間を確保するのが難しいかと思います。

さらに窓口の込み具合や慣れていない方だと、かなり無駄な時間がかかってしまいます。
時間を節約する意味でも登録業務の専門家であるデサフィオ行政書士事務所にお任せください。

お問い合わせ

軽自動車検査協会 大分事務所

営業時間:平日
午前 8時45分~11時45分
午後13時00分~15時30分

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大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【日田市】【車庫証明】申請は行政書士にお任せください

【日田市】【車庫証明】(自動車保管場所証明書)【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します。
【日田警察署】に申請いたします

【日田市】の日田警察署管轄【車庫証明】

図面作成を含めて

申請は行政書士にお任せください

※登録予定日が迫っている場合などの状況に対応するため、当事務所は書類をデータ化することで当日申請を可能にしました

最短!郵送なしでの【車庫証明】
⇩ご依頼方法⇩

お問い合わせ後

公式LINEもしくはメールなどで
下記書類をPDF化し添付してください。

▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

煩わしい手間を省き、行政書士が代行・代理で車庫証明を取得致します。

☆出張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

※佐伯など特定の地域の場合1日~2日ほど長く車庫証明が発行されるまで時間がかかります。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけておりますので、気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

お電話や公式LINE、お問い合わせフォームは

いつでもお問い合わせいただけます。


日田警察署の車庫証明
管轄区域

日田市のうち中央町1丁目、中央町2丁目、元町、本町、南元町、日の出町、丸の内町、港町、豆田町、中城町、淡窓1丁目、淡窓2丁目、三本松1丁目、三本松2丁目、三本松新町、田島本町、田島1丁目、田島2丁目、田島3丁目、田島町、城町1丁目、城町2丁目、丸山1丁目、丸山2丁目、上城内町及び城内新町

日田市のうち隈1丁目、隈2丁目、川原町、竹田新町、若宮町、中本町、東町、中の島町、中釣町、日の隈町、玉川町、本庄町、亀山町、亀川町、玉川3丁目、吹上町、清岸寺町、下井手町、三芳小渕町、大部町、桃山町、日高町、刃連町、小ヶ瀬町、古金町、求町、神来町、高瀬本町、大宮町、琴平町、八幡町、誠和町、京町、銭渕町、大日町、南部町、串川町1丁目、串川町2丁目及び上野町

日田市のうち上諸留町、池辺町、松野町、月出町、諸留町、羽田町、日の本町、岩美町、東羽田町、中尾町、水目町、有田町、石松町、坂井町、上手町、秋山町、三ノ宮町1丁目、三ノ宮町2丁目、尾当町及び三池町

日田市のうち大鶴町、鶴城町、鶴河内町、上宮町、大鶴本町、大肥本町、大肥町、夜明上町、夜明中町及び夜明関町

日田市のうち石井町1丁目、石井町2丁目、石井町3丁目、高井町、内河町、小山町、緑町1丁目及び緑町2丁目

日田市のうち天神町、清水町、財津町、藤山町、秋原町、一ノ瀬町、伏木町、源栄町、小河内町、三河町、殿町及び鈴連町

日田市のうち北友田1丁目、北友田2丁目、北友田3丁目、新治町、小迫町、朝日町、二串町、君迫町及び南友田

日田市のうち天瀬町合田、天瀬町馬原及び天瀬町女子畑、天瀬町桜竹、天瀬町赤岩、天瀬町湯山、天瀬町五馬市、天瀬町出口、天瀬町本城及び天瀬町塚田

日田市のうち前津江町、上津江町、中津江村、大山町

車庫証明不要地域:上津江町・中津江村、前津江町

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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【国東市】【車庫証明】申請は行政書士にお任せください

【国東市】【車庫証明】自動車保管場所証明書を【出張封印対応】行政書士が代行・代理致します!
国東警察署に申請いたします

【国東市】の【車庫証明】

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▽保管場所使用権原疎明書の自認書

または

▽駐車場情報の記載された賃貸契約書の写し

及び
▽車検証の写し
▽駐車場の場所がわかる地図など
▽使用の本拠を証する書類(住民票の写しなど)

※使用承諾書を使用する場合は郵送のみの対応となります。

郵送での申請も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

郵送でも簡単4stepで車庫証明

必要書類を揃えて

郵送するだけで

すべての手続きを

行政書士にお任せいただけます。

「名義変更・住所変更等を同時に依頼したい」
「出張封印もついでにいい?」
「再々委託はできますか?」
など、自動車の登録業務に関することでしたら
すべてお任せいただけますので、
安心して出張封印対応の当事務所へご依頼ください。

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☆変更登録や主張封印のセットをご利用いただければ、
登録から封印まで当事務所にワンストップで行えますので是非ご利用ください。

step1

◆まずはお問い合わせください。

「車庫証明を依頼したい」

「車庫を取って来てといわれた」

など、簡単にお伝えください。

お電話や、お問い合わせフォーム、公式LINEなどのお問合せしやすい方法でご相談ください。

必要な書類でしたり、ご不明な点などを分かりやすくサポートさせていただきますので、安心してお問い合わせください。

お電話や、公式LINE、お問い合わせフォームから

いつでもお問い合わせいただけます!

step2

◆下記書類をご用意ください。

 ▽委任状(ご用意できれば)

 ▽印鑑証明の写し(ご住所が確認できるもの)

 ▽車検証の写し

 ▽使用承諾証明書(駐車場が賃貸の場合)

 ▽自認書(駐車場が自己所有の場合)

使用承諾証明書か自認書はどちらかでOK
※大分の場合、使用期限が1年以上必要です!

上記の【委任状】や【使用承諾証明書・自認書】の記載例やダウンロードをご用意しておりますので、よろしければご活用ください。

step3

◆当事務所宛に郵送してください。

ご用意していただいた書類を、レターパックやその他の郵送方法で当事務所宛に郵送していただきます。(レターパックは取扱いコンビニやお近くの郵便局もしくはネットでも購入出来ます)

レターパックやネコポス、佐川急便などで郵送される際に返送用の封筒を同封していただけると、送料はご請求いたしません。

※お急ぎの場合

お問い合わせ時に急ぎだとお伝えいただければ、追加料金なしで可能な限り最短で申請及び受領いたしますのでお気軽にお申し付けください。

step4

●車庫証明の完成までお待ちください。

ご郵送いただいた書類に不備がなければ、行政書士が責任をもって申請書類を作成し、車庫証明を管轄する警察署へ提出させていただきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)の発行は通常3日程度かかります。

車庫証明が発行されましたら警察署で受領し、レターパックもしくは指定された封筒に車庫証明と請求書を同封し納品致します。

2週間以内に請求書で指定した口座へお振込みをよろしくお願いいたします。

以上が当事務所へ車庫証明取得代行をご依頼いただく流れになります。

当事務所は、お客様を第一に申請や受領を心がけております。ですので気になった点などございましたら何なりとご相談くださいませ。

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【国東市車庫証明】警察管轄エリア

国東警察署

国東町東堅来、国東町富来浦、国東町浜崎、国東町岩戸寺、国東町来浦、国東町浜、国東町深江、国東町富来及び国東町大恩寺、武蔵町

安岐町糸永、安岐町朝来、安岐町明治、安岐町矢川、安岐町両子、安岐町富清、安岐町山浦及び安岐町掛樋

安岐町向陽台、安岐町下原、安岐町塩屋、安岐町馬場、安岐町下山口及び安岐町西本

安岐町瀬戸田、安岐町吉松、安岐町中園、安岐町成久、安岐町山口、安岐町油留木及び安岐町大添

国見町岐部、国見町向田、国見町大熊毛及び国見町小熊毛、国見町伊美、国見町中、国見町野田、国見町赤根、国見町千燈及び国見町櫛来

国見町竹田津、国見町西方寺、国見町鬼籠及び国見町櫛海

国東町田深、国東町鶴川、国東町安国寺、国東町小原、国東町治郎丸、国東町綱井、国東町重藤、国東町成仏、国東町下成仏、国東町見地、国東町中田、国東町岩屋、国東町赤松、国東町横手、国東町川原、国東町原及び国東町北江

※姫島村は車庫証明不要地域

出張封印対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

その他の地域はご相談ください

デサフィオ行政書士事務所

〒870-1106

大分県大分市敷戸台2丁目14番13号

行政書士 神田 圭介
登録番号:23440236

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別府市での【自動車の相続手続き】はすべてお任せください

別府市や大分県内の自動車の相続お手続きを徹底サポート
必要書類から手続きの流れを専門家の行政書士が分かりやすく解説。相続時に発生するお悩みをすっきり解決いたします。

自動車の相続手続き

自動車を所有されていた方が亡くなられた場合、その自動車は相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で自動車を相続し引き続き利用されるケースが多いかと思います。道路運送車両法において、所有者が変更になった場合、15日以内での名義変更登録手続きをすることが定められています。自動車を相続した際の名義変更手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍等の追加書類が必要となります。また、ケースによって必要書類が異なるため「相続人本人が手続きに出向いたけど書類が足らなかった!」というお話もお聞きします。

そこで、自動車の登録業務に精通した行政書士が、必要書類や大まかな手続きの流れを解説しておりますので、ご参考にされてください。

また、自動車の相続手続きをすべてお任せいただけますので、ご相談くださいませ。

※軽自動車の場合

軽自動車の場合、通常の名義変更手続きで自動車を相続することができます。

自動車の相続手続きの流れ

自動車の所有者を確認する

まずは、自動車の所有者を確認しましょう

確認方法は簡単です。

相続される自動車の車検証をご確認ください。

自動車の所有者は「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている方が所有者になります。
自動車は、自宅に車があるからといってその方が所有者とは限らず、ローン会社やディーラーなどが所有権を留保していることも少なくないため、しっかりと確認しましょう。

※電子車検証の場合

車検証の右下にあるQRコードを読み取り車検証情報をご確認ください

自動車の相続人を決定する

次は、自動車の相続人を決定しましょう

自動車を、誰が相続するのかを決定する必要があります。
遺言書があるケースの場合、そのなかで自動車を誰に相続させるか指定されていればその方が相続し、そうでない場合には相続人全員が参加した遺産分割協議を行わなければなりません。

その協議によって自動車を誰が相続するのか決定します。

遺産分割協議や協議書作成については上記でまとめておりますのでご参考にされてください。

必要な書類を準備する

続いて手続きに必要となる書類を揃えましょう

必要となる書類は、相続関係はどうなっているのか?や普通車なのか?軽自動車なのか?でしたり、普通車の場合、自動車の価値(課税標準額)が100万円を超えるのか?100万円以下なのか?によっても用意する書類が異なります。

また、車庫証明が必要な場合や不要な場合などもあり、ケースによって書類が異なってきます。

自動車の相続手続きで必要となる書類

必須書類と追加書類に分けて解説します。

必須書類

自動車検査証

普通車の名義変更は原則、車検の有効期間が残っていなければ変更出来ません。しかし名義変更と合わせて「抹消登録」(ナンバープレートの返納)を行うことで、車検証の有効期間に関わらず手続きを進めることができます。

抹消登録には「一時抹消」と「永久抹消」登録があります。

相続した自動車を買い取り業者さんに販売する場合などは、一時抹消登録を行い、そのまま廃車にする場合などは永久抹消登録を行います。

戸籍等の謄本もしくは法定相続情報一覧図

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本もしくは原戸籍か、法定相続情報一覧図の作成をしているとスムーズに手続きが行えるかと思います。

相続により自動車の新所有者となる方の印鑑証明及び実印押印

新所有者の発行後3か月以内の印鑑証明の原本が必要となり、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書に実印の押印が必要となります。

第三者に相続手続きを任せる場合は委任状を用意し、委任状にも実印の押印が必要となります。

追加書類

遺産分割協議書

自動車の価値(課税標準額)が100万円を超え、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行った上で作成された遺産分割協議書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

遺産分割協議成立申立書

自動車の価値(課税標準額)が100万円以内で、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定し、その新所有者の実印を押印した遺産分割協議成立申立書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

車庫証明(自動車保管場所証明書)

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がある(自動車を相続した人の居住地で使用する等)場合に必要となります。

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がない場合(被相続人の方と新所有者が同居等)は必要ありません。

ナンバープレート

相続した自動車を引き続き利用する場合で大分ナンバーから福岡ナンバーなどに変更がある場合や、希望ナンバーなどに番号変更をおこなう場合はナンバープレートが必要となります。

抹消手続き(一時抹消・永久抹消)時には必ずナンバープレートを返納しなければなりません。

委任状

登録手続きを第三者に委任する場合には必要となり、新所有者の実印を押印した委任状を用意しなければなりません。

名義変更をする

最後に名義変更手続きを行いましょう

すべての書類が揃ったら、普通車の場合は大分運輸支局で名義変更を手続きを行い、軽自動車の場合は軽自動車検査協会大分事務所で名義変更を手続きを行います。どちらも平日のみの営業で、朝8:45分~11時45分と13時~16時前までの営業時間となっておりますので、営業時間に注意して向かいましょう。

以上が自動車を相続する際の流れになります。

自動車の相続は、通常の名義変更とは違い、亡くなった方との繋がりの分かる戸籍が必要になったり、自動車の種類、価値、相続人の人数などで必要書類が異なってくるため、なかなかご自身で名義変更をされるのは大変かと思います。また、平日の限られた時間内に運輸支局へ足を運び、そこで書類が足りない場合などは再度出向かなければならず、手間も時間もかかってしまいます。

そこで、専門家である行政書士の当事務所にお任せいただければ、スムーズにすべての手続きを代行いたしますので、自動車の相続手続きにお困りの際は当事務所にお任せください。また、ご相続後にお車の処分にお困りの際にも、お付き合いのある販売店さんや解体屋さんなどの事業者さんをご紹介できますので、相談無料の当事務所に些細なことでもご相談くださいませ。

 

対応地域

【大分市】【別府市】【由布市】【臼杵市】【速水郡日出町】【日田市】【竹田市】【豊後大野市】
【九重町】【津久見市】【佐伯市】【玖珠町】【中津市】【宇佐市】【杵築市】【国東市】【豊後高田市】

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デサフィオ行政書士事務所

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登録番号:23440236

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大分の【自動車の相続】名義変更や廃車手続すべてお任せください

大分の自動車の相続手続きを徹底サポート
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自動車の相続手続き

自動車を所有されていた方が亡くなられた場合、その自動車は相続財産の一部となります。一般的には相続人のうち一人が代表で自動車を相続し引き続き利用されるケースが多いかと思います。道路運送車両法において、所有者が変更になった場合、15日以内での名義変更登録手続きをすることが定められています。自動車を相続した際の名義変更手続きは通常の名義変更とは異なり、戸籍等の追加書類が必要となります。また、ケースによって必要書類が異なるため「相続人本人が手続きに出向いたけど書類が足らなかった!」というお話もお聞きします。

そこで、自動車の登録業務に精通した行政書士が、必要書類や大まかな手続きの流れを解説しておりますので、ご参考にされてください。

また、自動車の相続手続きをすべてお任せいただけますので、ご相談くださいませ。

※軽自動車の場合

軽自動車の場合、通常の名義変更手続きで自動車を相続することができます。

自動車の相続手続きの流れ

自動車の所有者を確認する

まずは、自動車の所有者を確認しましょう

確認方法は簡単です。

相続される自動車の車検証をご確認ください。

自動車の所有者は「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されている方が所有者になります。
自動車は、自宅に車があるからといってその方が所有者とは限らず、ローン会社やディーラーなどが所有権を留保していることも少なくないため、しっかりと確認しましょう。

※電子車検証の場合

車検証の右下にあるQRコードを読み取り車検証情報をご確認ください

自動車の相続人を決定する

次は、自動車の相続人を決定しましょう

自動車を、誰が相続するのかを決定する必要があります。
遺言書があるケースの場合、そのなかで自動車を誰に相続させるか指定されていればその方が相続し、そうでない場合には相続人全員が参加した遺産分割協議を行わなければなりません。

その協議によって自動車を誰が相続するのか決定します。

遺産分割協議や協議書作成については上記でまとめておりますのでご参考にされてください。

必要な書類を準備する

続いて手続きに必要となる書類を揃えましょう

必要となる書類は、相続関係はどうなっているのか?や普通車なのか?軽自動車なのか?でしたり、普通車の場合、自動車の価値(課税標準額)が100万円を超えるのか?100万円以下なのか?によっても用意する書類が異なります。

また、車庫証明が必要な場合や不要な場合などもあり、ケースによって書類が異なってきます。

自動車の相続手続きで必要となる書類

必須書類と追加書類に分けて解説します。

必須書類

自動車検査証

普通車の名義変更は原則、車検の有効期間が残っていなければ変更出来ません。しかし名義変更と合わせて「抹消登録」(ナンバープレートの返納)を行うことで、車検証の有効期間に関わらず手続きを進めることができます。

抹消登録には「一時抹消」と「永久抹消」登録があります。

相続した自動車を買い取り業者さんに販売する場合などは、一時抹消登録を行い、そのまま廃車にする場合などは永久抹消登録を行います。

戸籍等の謄本もしくは法定相続情報一覧図

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本もしくは原戸籍か、法定相続情報一覧図の作成をしているとスムーズに手続きが行えるかと思います。

相続により自動車の新所有者となる方の印鑑証明及び実印押印

新所有者の発行後3か月以内の印鑑証明の原本が必要となり、遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書に実印の押印が必要となります。

第三者に相続手続きを任せる場合は委任状を用意し、委任状にも実印の押印が必要となります。

追加書類

遺産分割協議書

自動車の価値(課税標準額)が100万円を超え、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行った上で作成された遺産分割協議書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

遺産分割協議成立申立書

自動車の価値(課税標準額)が100万円以内で、かつ相続人が複数いる場合は、相続人全員が参加し遺産分割協議を行い、自動車の相続人を決定し、その新所有者の実印を押印した遺産分割協議成立申立書が必要となります。

相続人が一人の場合は必要ありません

車庫証明(自動車保管場所証明書)

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がある(自動車を相続した人の居住地で使用する等)場合に必要となります。

相続した自動車を引き続き利用する場合に、車検証の「使用の本拠の位置」の項目に変更がない場合(被相続人の方と新所有者が同居等)は必要ありません。

ナンバープレート

相続した自動車を引き続き利用する場合で大分ナンバーから福岡ナンバーなどに変更がある場合や、希望ナンバーなどに番号変更をおこなう場合はナンバープレートが必要となります。

抹消手続き(一時抹消・永久抹消)時には必ずナンバープレートを返納しなければなりません。

委任状

登録手続きを第三者に委任する場合には必要となり、新所有者の実印を押印した委任状を用意しなければなりません。

名義変更をする

最後に名義変更手続きを行いましょう

すべての書類が揃ったら、普通車の場合は大分運輸支局で名義変更を手続きを行い、軽自動車の場合は軽自動車検査協会大分事務所で名義変更を手続きを行います。どちらも平日のみの営業で、朝8:45分~11時45分と13時~16時前までの営業時間となっておりますので、営業時間に注意して向かいましょう。

以上が自動車を相続する際の流れになります。

自動車の相続は、通常の名義変更とは違い、亡くなった方との繋がりの分かる戸籍が必要になったり、自動車の種類、価値、相続人の人数などで必要書類が異なってくるため、なかなかご自身で名義変更をされるのは大変かと思います。また、平日の限られた時間内に運輸支局へ足を運び、そこで書類が足りない場合などは再度出向かなければならず、手間も時間もかかってしまいます。

そこで、専門家である行政書士の当事務所にお任せいただければ、スムーズにすべての手続きを代行いたしますので、自動車の相続手続きにお困りの際は当事務所にお任せください。また、ご相続後にお車の処分にお困りの際にも、お付き合いのある販売店さんや解体屋さんなどの事業者さんをご紹介できますので、相談無料の当事務所に些細なことでもご相談くださいませ。

 

対応地域

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行政書士が教えるすぐにわかる【遺産分割協議書とは?】

行政書士が教えるすぐにわかる【遺産分割協議書とは?】

遺産分割協議書とは?

亡くなった方の財産を分割する際に、遺言書がない場合には相続人全員が参加し【遺産分割協議】を行います。

この【遺産分割協議】では、遺産の相続方法を相続人全員で話し合うことで、誰がどの財産を相続するかとういうことを細かく決め、相続人全員が合意しまとめたものが【遺産分割協議書】になります。

なぜ遺産分割協議書を作成するのか?

法律上、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない訳ではありません。

ですが、誰がどの財産を相続するなど遺産分割協議で決まった内容を口約束のみですと後々になって、

「合意していない」「言った、言ってない」

といったトラブルに発展することも珍しくありません。

さらに、不動産や自動車、預貯金などの名義変更手続きを行う際には必ず必要となることや、相続財産の名義を変更せずに放置していると将来的に相続関係をより複雑にしてしまうことからも、実質相続が発生した際には必ず作成すべき書類だといえます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、基本的には亡くなった方の意思を尊重し、遺言書の内容に沿って財産を配分するのですが、この遺言書の内容も相続人全員の同意があれば変更可能な場合や、遺言書で第三者の遺言執行者が選任されている場合、相続人以外に包括遺贈されている場合など法的にも難しいケースもあるため、一度専門家にご相談されると良いでしょう。

遺産分割の大まかな流れ

 

被相続人が死亡(相続開始)

相続人調査(戸籍の収集)と相続財産を調査

遺産分割協議を行う

遺産分割協議書を作成

遺産分割は、相続人の調査や相続財産の調査を含めると、膨大な手続きと時間を要します。

具体的に相続人の調査の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し相続関係を戸籍上で明らかにし相続人を確定させます。

その後もしくは平行して相続財産の調査を行います。この調査では、不動産や預貯金のみならず、債務など幅広く調査しなければなりません。

そして相続人と相続財産が確定したのちに、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れになります。

すべての手続きはご自身で行うこともできますが、専門家に依頼することでご自身ではみつけることができなかった遠隔地の不動産が見つかるなど、結果的に良いケースもありますので、費用や時間などのコストを比較されてみると良いでしょう。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいいの?

遺産分割協議書に作成期限はありません。

ただし、相続税の申告期限が

「相続開始を知った日の翌日から10カ月」

と定められています。

ですので、名義変更手続き等をスムーズに進める為にも、8か月くらいを目処に作成しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書を作成する際に決まった様式や作成方法は特になく、パソコンでも手書きでも構いませんし、利用する用紙やペンなども自由です。

ですが、金融機関や税務署などに提出するため、第三者にも遺産の配分方法が明確に伝わるものでなければなりません。しかも、内容に不備があれば、協議書が無効とされ、相続手続きが進まない原因となりますので気を付けましょう。

ご自身で作成される際は、ひな形を参考にしながら作成すると良いと思いますので、主に気を付けるべきポイントを記載したひな形をご用意しましたので、ご利用ください。

遺産分割協議書作成時の注意点

check①

表題を忘れずに

基本的なことですが、何の書類か一目でわかるように表題や日付をしっかり入れましょう。

 

check②

どなたが亡くなったのか情報を記載

どこのどなたが、どのような場所で、いつ亡くなったのか(名前、逝去日、最後の住所、本拠地)などわかりやすく記載しましょう。

check③

不動産(土地建物)は登記簿どおり記載

土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。

建物の場合、所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。

不動産全部事項証明書を取得し、そちらを参考にしながら書き写しましょう。

 

check④

後で遺産などが発見された場合に備えて

遺産分割協議を行う際に、しっかりとした相続財産調査を行い、できる限り漏れがないように調べておくことが大前提ですが、どうしても発見できずに、のちに発見されるケースもあります。

そういった状況に備えて、後から見つかった遺産をどのように取り扱うかも明らかにしておくことで、遺産分割協議をやり直すことなく、余計なトラブルを未然に防ぐことができます。

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相続人全員が住所と、署名捺印を!

遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」になりますので、相続人全員の署名捺印が必要になります。

押印する印鑑は必ず実印を使いましょう。

遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合は、ページの間に契印を全員が押印します。

製本化することで押印箇所を減らすこともできます。

まとめ

遺産分割協議書は名義変更などに必要となる書類ですので、内容は戸籍や登記簿などの公的書類の内容を正しく記載し、他者からも分かりやすく記載することが大事になってきます。

一生に何度も作成するものではないと思いますので、安心していい相続を行うためにも専門家にご依頼や相談などされると良いのではないでしょうか。

当デサフィオ行政書士事務所も無料相談や遺産分割協議書の作成を請け負っておりますので、守秘義務の厳しい行政書士にご相談ください。

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