大分デサフィオ行政書士事務所
運輸支局で正式に登録され、検査後にナンバーを取得した証であり、基本的には運輸支局で執行官が車検証と車台番号、さらにナンバープレートを照合したうえでのみ封印が行われます。
封印には、ナンバーの取り外しや、車両盗難防止などの役割があり、破損や紛失の場合でも基本的には、登録を受けた運輸支局で再封印の手続きを行う必要があります。
さらに封印には見た目は同じですが、封印の方法が、甲乙丙丁の4種類あり、甲種は「運輸支局」乙種は「新車ディーラー」丙種は「登録された中古車販売店」そして丁種が「車両の登録業務に精通した行政書士」とあります。
そして丁種封印は2017年に、自動車を登録する際の利便性を向上させるため、新設された比較的新しい制度で、「車の移動が困難」であったり「運輸支局に行く時間がない」など、あらゆる事情に対応することが出来る封印制度となっております。
自動車の登録や再交付などの手続きを「封印資格のある行政書士」に依頼することで、通常でしたら、運輸支局に車両を持ち込み、さらに整備振興会の方に封印をしていただくのを待つとろころを…
依頼者様のご都合に合わせて、
「自宅」
「職場」
「複数台まとめて」
「車両の輸送コストなし」で、
封印を行える制度となっております。
売買などで名義変更をする場合であって、乙丙の封印に該当しないとき。
基本的に乙丙の封印は販売店様自身が行いますので、それ以外のケースでご利用されることが想定されております。
希望ナンバーや図柄ナンバーに変更する場合や、事故や板金塗装などでナンバープレートを取り外し、封印やナンバーの再交付を受ける際とき。
【個人の場合】引っ越しなどで住民票の住所が変わるときに、車検証の住所変更を行わなければならず、その際に管轄変更があったときはナンバーが変わりますので利用できます。
【法人の場合】社屋や事業所の場所を変更した際は、車検証の住所変更を行わなければならず、その際に管轄変更があればナンバーも変わりますので、複数台まとめてなど、かなり便利にご利用いただけます。
字光式の器具が取りつけられている自動車は対応できます。
※通常のナンバープレートから字光式に変更する場合は、字光式の器具を整備工場にて取り付けをする必要があります!
全ての登録自動車にはフレームなどの取り外しの不可な位置に「車台番号」が打刻されており、その打刻が確認出来ない場合は封印を行うことが出来ません。
盗難防止用の特殊な形状をしたボルトや、錆やネジがナメテおり取り外せなかったり、取り外す際にエアロやボディが傷つく恐れがある場合には基本的に対応致しかねます。
※依頼者様ご本人があらかじめナンバーを取り外していただくことでご依頼いただけるケースもございます。
土日祝日など、お客様のご都合に合わせて出張封印にお伺いさせていただきます。
取付け作業は15分から20分ほどで完了致しますので、
当事務所の出張封印サービスをご利用くださいませ。