当事務所は自動車の登録業務の専門家として、『いかにお客様にお手間をとらせず、スピーディに自動車に関する業務をご依頼から納品まで提供し満足いただけるか?』をテーマに日々努力しております。
最大限お客様のご要望に沿えるように、自宅の車庫でしたり、営業所の駐車場など保管場所から自動車を一切動かさずにすべての手続きを終えれるように、当事務所は出張封印資格も有しております。ですので土日、祝日、夜間問わず、お客様のご都合に合わせてナンバーの取付けにお伺いすることができます。
出張封印とは、通常ですと普通自動車の場合名義変更や住所変更等などでナンバーが変わる場合、管轄する陸運支局へお車を持ち込みナンバーを取付け、施封を行わなければいけません。
ですが、当事務所は『出張封印資格』を有しておりますので、ご利用いただければお車を運輸支局へ持ち込む必要がなくお客様のご自宅またはお車の保管場所まで行政書士がお伺いしナンバーを取り付けすることができます。また、自動車のナンバープレートをご当地図柄(温泉ナンバー)や限定図柄(オリンピックや万博、全国版など)好きな番号(25-25など)へ変更するサービスや、必要書類にある住民票や戸籍妙本の取得も職務上請求権によって行えますのでお気軽にご依頼くださいませ。
普通車の名義変更手続きは、自動車を売ったり、買ったり、ローンを完済(所有権留保の解除)など、使用者・所有者を変更する際に行います。
使用者のみの変更や相続など様々なケースが考えられますので、どうしたら良いのかわからない場合でも丁寧にご説明させていただきますのでまずはご相談ください。
自動車の住所変更手続きを引っ越し後15日以内に行っていないと、道路運送車両法違反に該当し罰金規定や、自動車税の納付が期限内に行えない可能性などが発生してしまいます。
住所変更後は速やかに自動車の住所変更も行いましょう。
軽自動車やバイクは、は知人間で譲渡することが多々ありますが、名義変更手続きをしないでいると、事故を起こした際に譲っていただいた方にまで迷惑が及びます。さらに罰金規定もありますので、余計なトラブルを予防する意味でも、譲渡後などは速やかに名義変更手続きを行いましょう。